○徳島大学バイオイノベーション研究所規則
令和2年6月16日
規則第10号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第4条第2項の規定に基づき、徳島大学バイオイノベーション研究所(以下「研究所」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 研究所は、徳島大学(以下「本学」という。)において、特色ある農林水産業・食料・健康分野の高度な教育研究の推進による人材育成と、企業及び地域との積極的な共同研究推進による産業育成を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 研究所は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) バイオを活用したオープンイノベーションに関すること。
(2) 6次産業化に係る教育・研究に関すること。
(3) 生物系新産業の創出につながる教育・研究に関すること。
(4) その他研究所の目的を達成するために必要な業務
(組織)
第4条 前条の業務を遂行するため、本研究所に次の部門を置く。
(1) 産業生物系部門
(2) 地域生物系部門
(職員)
第5条 研究所に、次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 副所長
(3) 部門長
(4) 教員
(5) その他所長が必要と認める者
2 前項の職員のほか、所長が必要と認める場合は、顧問及び特別顧問を置くことができる。
(所長)
第6条 所長は、学長が指名する者をもって充て、研究所の業務を掌理する。
2 所長の任期は、2年とする。ただし、所長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 所長は、再任されることができる。
(副所長)
第7条 副所長は、研究所の教員のうちから、所長が命ずる。
2 副所長は、所長の職務を補佐する。
3 副所長の任期は、2年とする。ただし、副所長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 副所長は、再任されることができる。
(部門長)
第8条 部門長は、研究所の教員のうちから、所長が命ずる。
2 部門長は、当該部門の業務を所掌する。
3 部門長の任期は、2年とする。ただし、部門長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 部門長は、再任されることができる。
(顧問)
第9条 顧問は、オープンイノベーション及び企業等の組織運営に関し卓越した見識を有する外部の者をもって充て、所長が指名する。
2 顧問は、所長の求めに応じ、研究所の運営全般に関して助言を行う。
3 顧問の任期は、1年とする。ただし、任期の末日は、当該顧問を指名した所長の任期の末日以前でなければならない。
4 顧問は、再任されることができる。
(特別顧問)
第10条 特別顧問は、第3条各号に定める業務に関し卓越した見識を有し、技術指導等の助言や関連機関との連絡調整を行うことのできる外部の者をもって充て、研究所の教員の推薦により、所長が命ずる。
2 特別顧問は、研究所の教員の求めに応じ、研究所の個別の業務に関して助言を行う。
3 特別顧問の任期は、1年とする。
4 特別顧問は、再任されることができる。
(教員選考)
第11条 研究所の教員選考は、次条に規定する運営委員会の議を経て、学長が行う。
(運営委員会)
第12条 研究所に、研究所の管理運営及び業務に関する事項を審議するため、徳島大学バイオイノベーション研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第13条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 研究所の管理運営の基本方針に関する事項
(2) 研究所の事業計画に関する事項
(3) 教員の人事に関する事項
(4) 研究所の予算・決算に関する事項
(5) その他研究所の管理運営及び業務に関し必要と認める事項
第14条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 所長
(2) 副所長
(3) 部門長
(4) その他運営委員会が必要と認める者
2 前項第4号の委員は、所長が命ずる。
3 前項の委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の委員は、再任されることができる。
第15条 運営委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、前条第1項第2号の委員がその職務を代理する。
第16条 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。
(代理出席)
第17条 第14条第1項第4号の委員が出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第18条 運営委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(事務)
第19条 研究所の事務は、研究・産学連携部常三島研究・産学支援課において処理する。
(雑則)
第20条 この規則に定めるもののほか、研究所について必要な事項は、所長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
3 この規則施行後、最初に命ぜられる第12条第1項第5号の委員の任期は、第12条第3項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。
4 この規則施行後、最初に選考される教員は、第9条の規定にかかわらず、所長の推薦を経て学長が命ずる。
附則(令和3年3月29日規則第96号改正)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月25日規則第3号改正)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
2 この規則施行後、新たに命ぜられる第12条第1項第4号の委員の任期は、第12条第3項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。
附則(令和3年6月30日規則第10号改正)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に命ぜられる特別顧問の任期は、第10条第3項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。