○徳島大学大学院創成科学研究科学位規則実施細則

令和2年4月1日

大学院創成科学研究科長制定

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この細則は、徳島大学学位規則(以下「規則」という。)第19条の規定に基づき、徳島大学大学院創成科学研究科地域創成専攻、臨床心理学専攻、理工学専攻、生物資源学専攻及び創成科学専攻(以下「各専攻」という。)における学位審査に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 課程修了による学位審査

(学位論文の提出時期及び資格要件)

第2条 規則第6条第1項の規定による博士論文の提出時期は、博士後期課程第3年次の1月以降(後期の学期から入学した者については7月以降)の指定の期日までとする。ただし、徳島大学大学院学則(以下「学則」という。)第12条第1項ただし書及び第3項ただし書の規定による優れた研究業績を上げたと認められる者については、博士後期課程第1年次の1月(後期の学期から入学した者については7月)まで、学則第12条第2項ただし書の規定による優れた研究業績を上げたと認められる者については、博士後期課程第2年次の1月(後期の学期から入学した者については7月)に博士論文の提出時期を繰り上げることができる。

2 規則第6条第4項の規定による修士論文の提出時期は、博士前期課程第2年次の2月以降(後期の学期から入学した者については7月以降)の指定の期日までとする。ただし、学則第11条第1項ただし書の規定による優れた成績を上げたと認められる者については、博士前期課程第1年次の2月(後期の学期から入学した者については7月)まで修士論文の提出時期を繰り上げることができる。

3 前2項の規定による学位論文の提出に当たっては、最終試験当日までに論文作成指導科目を除く所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けていなければならない。

第2条の2 前条の規定にかかわらず、学則第9条の5の規定に基づく外国の大学との国際共同学位プログラムによる学位論文の提出時期及び資格要件については、別に定める。

(学位論文提出の手続)

第3条 博士論文の審査を受けようとする者は、あらかじめ創成科学専攻教授会の承認を受けて次の各号に掲げる書類を創成科学専攻長に提出するものとする。ただし、第3号から第7号までの書類については、別に審査用として必要部数を添付するものとする。

(1) 学位申請書(様式1) 1部

(2) 誓約書(様式4) 1部

(3) 履歴書(様式6) 1部

(4) 論文目録(様式7) 1部

(5) 博士論文 1部

(6) 論文内容要旨(様式8) 1部

(7) 参考論文(公刊予定のものは、受理証明書を添えた投稿原稿の写し) 各1部

(8) 共著者の承諾書(様式9) 共著者各1部

2 修士論文の審査を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を、地域創成専攻、臨床心理学専攻、理工学専攻又は生物資源学専攻のうち所属する専攻の長に提出するものとする。ただし、第2号から第5号までの書類については、別に審査用として写しを必要部数添付するものとする。

(1) 学位申請書(様式2) 1部

(2) 履歴書(様式6) 1部

(3) 論文目録(様式7) 1部

(4) 修士論文 1部

(5) 論文内容要旨(様式8) 1部

(審査委員会)

第4条 学位論文が受理されたときは、各専攻教授会は、申請者ごとに審査委員会を組織し、論文審査及び最終試験の実施を付託する。

(論文審査等の実施)

第5条 審査委員会は、論文審査及び最終試験を行い、その結果を文書をもって各専攻長に報告する。

2 前項の文書は、論文審査の結果の要旨(様式10)及び最終試験報告書(様式11)とする。

(課程修了の議決)

第6条 各専攻教授会は、審査委員会による論文審査及び最終試験の報告に基づき審議の上、投票により課程修了の可否を議決する。

2 各専攻長は、前項の議決結果を研究科長に報告する。

(学位授与の時期)

第7条 前条の規定による合格者に対する学位授与の時期は、原則として3月の定められた日とする。ただし、9月に合格した者については、合格した日とする。

第3章 学位論文提出による学位審査

(論文提出による学位請求の時期及び資格要件)

第8条 規則第6条第2項の規定による博士論文の提出時期は、毎年4月又は10月の指定の期日までとする。

2 前項の規定により博士論文を提出して学位を請求することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 徳島大学大学院創成科学研究科博士後期課程に所定の年限以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた後退学した者

(2) 大学院修士課程又は大学院博士前期課程を修了後、原則として4年以上経た者

(3) 大学又は旧制の専門学校を卒業後、原則として7年以上経た者

(4) 短期大学又は工業高等専門学校を卒業後、原則として9年以上経た者

(5) 前各号のほか、創成科学専攻教授会において、学位請求の資格を有すると認めた者

(論文提出による学位請求の提出手続)

第9条 論文提出による学位を請求しようとする者は、あらかじめ創成科学専攻教授会の承認を受けて次の各号に掲げる書類を創成科学専攻長に提出するものとする。ただし、第4号から第8号までの書類については、別に審査用として必要部数を提出するものとする。

(1) 学位申請書(様式3) 1部

(2) 誓約書(様式4) 1部

(3) 学位申請調書(様式5) 1部

(4) 履歴書(様式6) 1部

(5) 論文目録(様式7) 1部

(6) 博士論文 1部

(7) 論文内容要旨(様式8) 1部

(8) 参考論文 各1部

(9) 共著者の承諾書(様式9) 共著者各1部

(10) 最終学歴の卒業(修了)証明書 1部

(11) 写真(手札型、脱帽、上半身、最近6ヶ月以内に撮影したもの) 1枚

(12) 学位論文審査手数料

(論文審査委員会)

第10条 学位論文が受理されたときは、創成科学専攻教授会は、申請者ごとに論文審査委員会を組織し、論文審査、最終試験及び学力の確認の実施を付託する。

(論文提出による論文審査の実施)

第11条 論文審査委員会は、論文審査、最終試験及び学力の確認を行い、その結果を文書をもって創成科学専攻長に報告する。

2 前項の文書は、論文審査の結果の要旨(様式10)及び最終試験報告書(様式12)とする。

(論文審査等の議決)

第12条 創成科学専攻教授会は、論文審査委員会による論文審査、最終試験及び学力の確認の結果の報告に基づき審議の上、投票により学位授与の合否を議決する。

2 創成科学専攻長は、前項の議決結果を研究科長に報告する。

(学位授与の時期)

第13条 前条の規定による合格者に対する学位授与の時期は、合格した日とする。

第4章 雑則

(実施細目)

第14条 この細則に定めるもののほか、学位審査について必要な細目は、その都度各専攻教授会が定める。

この細則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日改正)

1 この細則は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和3年度以前に本研究科に入学した者については、この細則による改正後の第2条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年9月16日改正)

この細則は、令和4年10月1日から施行する。

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徳島大学大学院創成科学研究科学位規則実施細則

令和2年4月1日 大学院創成科学研究科長制定

(令和4年10月1日施行)