○徳島大学大学院創成科学研究科担当教員等選考規則

令和2年4月1日

大学院創成科学研究科長制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学大学院創成科学研究科(以下「研究科」という。)の担当教員及び研究指導教員の選考について必要な事項を定めるものとする。

(担当教員等の選考)

第2条 担当教員及び研究指導教員の選考は、研究科の各専攻に置く教授会(以下「専攻教授会」という。)が付託する研究科代議員会の議を経て、学長が行う。

(担当教員)

第3条 博士前期課程の担当教員は、次の各号に掲げる者のうち、国立大学法人徳島大学教員選考基準(以下「選考基準」という。)第7条第1項に定める資格を満たす者から選考するものとする。

(1) 徳島大学大学院社会産業理工学研究部(以下「研究部」という。)の教授、准教授、講師及び助教

(2) その他専攻教授会が必要と認める者

2 博士後期課程の担当教員は、次の各号に掲げる者のうち、選考基準第7条第2項に定める資格を満たす者から選考するものとする。

(1) 研究部の教授、准教授、講師及び助教

(2) その他専攻教授会が必要と認める者

(研究指導教員)

第4条 博士前期課程の研究指導教員は、次の各号に掲げる者のうちから選考するものとする。

(1) 前条第1項第1号に定める者

(2) その他専攻教授会が必要と認める者

2 博士後期課程の研究指導教員は、次の各号に掲げる者のうちから選考するものとする。

(1) 前条第2項第1号に定める者

(2) その他専攻教授会が必要と認める者

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、担当教員及び研究指導教員の選考について必要な事項は、研究科代議員会の議を経て研究科長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

徳島大学大学院創成科学研究科担当教員等選考規則

令和2年4月1日 大学院創成科学研究科長制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第2編 学部,研究科及び大学院教育部,研究部/第8章 大学院研究科
沿革情報
令和2年4月1日 大学院創成科学研究科長制定
令和4年3月30日 種別なし