○徳島大学授業料等減免及び給付型奨学金に係る学修意欲等の確認等に関する規則

令和2年1月20日

規則第44号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、大学等における学修の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第6号)及び独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成16年文部科学省令第23号)に定める基準に基づき、徳島大学における入学料及び授業料の免除(以下「授業料等減免」という。)の対象者の選考を行うとともに、独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)への給付型奨学金の対象者の推薦を行うにあたり、明確な進路意識と強い学びの意欲(以下「学修意欲等」という。)を確認及び判定することに関し必要な事項を定めるものとする。

(判定委員会)

第2条 本学に、授業料等減免及び給付型奨学金による修学支援対象者(以下「支援対象者」という。)の学修意欲等の確認を行うため、各学部に学修意欲等の判定委員会(以下「判定委員会」という。)を置く。

2 判定委員会に関し必要な事項は、各学部が別に定める。

(学修意欲等の確認等)

第3条 各学部の判定委員会における学修意欲等の確認は、支援対象者から提出された、大学への修学支援の措置に係る学修計画書(別記様式)に基づき行うものとし、履修科目の授業への出席率、授業時間外の学修の状況、授業において作成を求められる論文、報告書等の提出状況等を勘案して行う。

2 各学部の判定委員会は、前項の確認を踏まえ、学修意欲等が認められるかどうかを判定し、その結果を各学部長に報告するものとする。

3 各学部長は、各学部の判定委員会での判定結果を徳島大学学生委員会(以下「全学学生委員会」という。)委員長に報告するものとする。

4 前項の報告を受けた全学委員会委員長は、全学学生委員会を開き、総合判定を行い、その結果を学長に報告する。

(推薦)

第4条 学長は、全学学生委員会の総合判定結果に基づき、給付型奨学金に関する修学支援対象者を機構に推薦するものとする。

(庶務)

第5条 この規則に関する庶務は、学務部学生支援課が各学部事務課と連携・協力して処理する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、授業料等減免及び給付型奨学金に係る学修意欲等の確認等の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年1月20日から施行する。

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徳島大学授業料等減免及び給付型奨学金に係る学修意欲等の確認等に関する規則

令和2年1月20日 規則第44号

(令和2年1月20日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第7章 補導厚生/第1節 補導厚生
沿革情報
令和2年1月20日 規則第44号