○徳島大学人と地域共創センター規則

平成31年3月28日

規則第85号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第4条第2項の規定に基づき、徳島大学人と地域共創センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、徳島大学地域連携戦略室の戦略の下、多様な人々の生涯にわたる学びに対応し、創造的社会に貢献する人材の輩出とそのコミュニティの共創を目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 徳島大学(以下「本学」という。)におけるリカレント教育の広報・企画・相談

(2) 地域人材育成のための生涯教育講座の開設

(3) 地域・企業等と協働した学生の教育

(4) 地域課題解決及び価値創造のため実践的な教育研究活動

(5) 前各号を融合した地域共創に関する学術研究

(6) その他センターの目的を達成するために必要な業務

(職員)

第4条 センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 専任教員(特任教員を含む。以下同じ。)

(4) 兼務教員

(5) コーディネーター

(6) その他必要な職員

2 センターに、客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)を置くことができる。

(センター長及び副センター長)

第5条 センター長は、学長が指名する副学長又は本学の専任教授をもって充て、センターの業務を掌理する。

2 副センター長は、センターの職員のうちから第12条に規定する運営委員会の意見を聴いて学長が命じ、センター長の職務を補佐する。

(専任教員)

第6条 専任教員は、センターの運営を補助し、センターの業務を処理する。

2 専任教員の選考は、第12条に規定する運営委員会の議を経て、学長が行う。

(兼務教員)

第7条 兼務教員は、専任教員と協力し、センターの業務に従事する。

2 兼務教員は、本学の教員のうちから、センター長の推薦に基づき学長が命ずる。

(コーディネーター)

第8条 コーディネーターは、センターの総括窓口を務め、センター全体に関わる企画を行うとともに、各業務の連絡調整を行う。

2 コーディネーターの選考は、第12条に規定する運営委員会の議を経て、学長が行う。

(客員教授等)

第9条 客員教授等は、学外の研究者のうちから学長が委嘱する。

(任期)

第10条 センター長、副センター長及び兼務教員(以下「センター長等」という。)の任期は、2年とする。ただし、センター長等が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 客員教授等の任期は、1年以内とする。

3 センター長等及び客員教授等は、再任されることができる。

(センター協力員)

第11条 センター長は、センターの業務に関し必要があると認める場合は、学外の者にセンター協力員を委嘱することができる。

(運営委員会)

第12条 センターに、センターの管理運営に関する重要事項を審議するため、徳島大学人と地域共創センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

第13条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) センターの管理運営の基本方針に関する事項

(2) センターの事業計画に関する事項

(3) センターの予算・決算に関する事項

(4) センターに係る人事に関する事項

(5) センターの自己点検・評価に関する事項

(6) その他センターの管理運営と業務に関する必要な事項

第14条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 専任教員

(4) コーディネーター

(5) その他運営委員会が必要と認めた者

2 前項第5号の委員は、学長が命じる。

3 第1項第5号の委員の任期は、2年とする。ただし、当該委員が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任されることができる。

第15条 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、副センター長が、その職務を代理する。

第16条 運営委員会は、委員の過半数の出席により成立する。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。

3 運営委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第17条 運営委員会に、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会について必要な事項は、運営委員会が別に定める。

(事務)

第18条 センターに関する事務は、総務部地域創生課において処理する。

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 徳島大学大学開放実践センター規則(昭和61年規則第830号)

(2) 徳島大学大学開放実践センター運営委員会規則(昭和61年規則第832号)

(3) 徳島大学地域創生センター規則(平成18年度規則第68号)

(4) 徳島大学大学開放実践センター長選考規則(平成26年度規則第51号)

(5) 徳島大学人と地域共創センター設置準備委員会規則(平成30年度規則第27号)

3 この規則施行後、最初に任命されるセンター長、副センター長及び兼務教員の任期は、第10条第1項の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。

4 この規則施行後、最初に任命される第14条第1項第5号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

徳島大学人と地域共創センター規則

平成31年3月28日 規則第85号

(令和2年4月1日施行)