○徳島大学寄附講義規則

平成31年2月27日

規則第42号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学(以下「本学」という。)における教育の充実及び発展を図る事を目的として、学外団体等からの寄附金又は講義担当者の派遣を受けて開設する寄附講義に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「寄附講義」とは、本学で開設する授業科目のうち、学外団体等からの寄附金又は講義担当者の派遣を受け、開設するものをいう。

(寄附団体)

第3条 寄附講義実施に伴う寄附金を寄附又は講義担当者を派遣することができる寄附団体は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 学術団体

(2) 行政機関

(3) 企業

(4) その他本学が教育上有益と認める団体・個人

(寄附講義の実施部局)

第4条 寄附講義を実施する部局(以下「実施部局」という。)は、各学部及び各研究科並びに教養教育院とする。

(寄附講義の質保証)

第5条 寄附講義は、本学及び実施部局の規則等並びにカリキュラム・ポリシー及びディプロマ・ポリシーに基づき設計し、実施するものとする。

(寄附講義実施責任者)

第6条 寄附講義を円滑に実施するため、実施部局に寄附講義実施責任者を置く。

2 寄附講義実施責任者は、実施部局の長が当該部局の専任教員のうちから選任するものとする。

3 寄附講義実施責任者は、寄附講義の計画及び実施に際して、寄附講義を申請しようとする者(以下「申請者」という。)と内容等について協議するものとする。

4 寄附講義実施責任者は、寄附講義の実施及び成績管理等について責任を負うものとする。

(寄附講義の申請等)

第7条 申請者は、寄附講義開設申請書(別記様式第1号)を、原則として学期開始日の6か月前までに当該寄附講義の開設を希望する部局の長へ提出するものとする。

2 前項の申請を受けた部局の長が当該寄附講義を受け入れようとするときは、当該部局の教授会の議を経て、その開設を学長に申請するものとする。

3 学長は、前項の申請があった場合は、寄附講義の開設の可否を決定し、当該部局の長に通知するものとする。

4 寄附講義の内容に変更があった場合の手続きは、開設の手続きに準じて行うものとする。

(寄附講義の開講期間等)

第8条 寄附講義の開講期間は、実施部局と申請者が協議の上、決定するものとする。

2 寄附講義の開講期間は、更新することができる。

3 更新手続は、開設の手続に準じて行うものとする。

(寄附講義の名称)

第9条 寄附講義の名称は、申請者と協議の上、本学が定めるものとする。

2 前項に定めるもののほか、申請者と協議の上、本学における教育活動に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り、当該申請者が明らかとなる名称等を付すことができるものとする。

(寄附講義担当者)

第10条 寄附講義担当者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 本学の専任教員(特任教員を含む。)

(2) 第3条に定める寄附団体から派遣される者

2 実施部局の長は、前項第2号の者を非常勤講師として採用する。

3 第1項第2号の者が第3条に定める寄附団体から直接派遣される者である場合の給与は、無給とする。

(経理)

第11条 寄附講義開設に関する寄附金の経理は、国立大学法人徳島大学会計規則(平成16年度規則第6号)及び国立大学法人徳島大学寄附金取扱規則(平成16年度規則第46号)によるものとする。

(終了報告)

第12条 実施部局の長は、当該寄附講義終了後、寄附講義終了報告書(別記様式第2号)を学長に提出するものとする。

(事務)

第13条 寄附講義の実施に関する事務は、当該実施部局において処理する。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、寄附講義の実施に関し必要な事項は、部局の長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第81号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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徳島大学寄附講義規則

平成31年2月27日 規則第42号

(令和4年4月1日施行)