○徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所規則

平成31年2月19日

規則第36号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号。以下「学則」という。)第3条の4第2項の規定に基づき、徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所(以下「研究所」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 研究所に、光基礎研究部門、次世代光研究部門、医光融合研究部門及び管理運営部門並びに経営戦略室を置く。

(職員)

第3条 研究所に、次の職員を置く。

(1) 最高経営責任者(以下「CEO」という。)

(2) 最高研究責任者(以下「CRO」という。)

(3) 最高事業責任者(以下「CMO」という。)

(4) 副研究責任者

(5) 部門長

(6) 室長

(7) 教員

(8) 技術職員

(9) その他必要な職員

(CEO)

第4条 CEOは、学長が指名する理事をもって充てる。

2 CEOは、研究所の管理運営に関する事項について統括する。

(CRO)

第4条の2 CROは、学長が指名する教授をもって充てる。

2 前項の規定にかかわらず、CROは、学長が特に必要と認めるときは、副学長をもって充てることができる。

3 CROは、CEOの命を受け、研究所の研究に関する事項について統括する。

4 CROは、CEOの定めるところにより、研究所を代表し、CEOを補佐して研究所の業務を掌理する。

5 CROの任期は、2年とする。ただし、CROの任期の末日は、当該CROを指名する学長の任期の末日以前でなければならない。

6 CROが任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

7 CROは、再任されることができる。

(CMO)

第4条の3 CMOは、学長が指名する教授をもって充てる。

2 CMOは、CROの命を受け、研究所の研究成果の活用促進及び企業等外部の機関との連携に関する事項について統括する。

3 CMOの任期は、2年とする。ただし、CMOの任期の末日は、当該CMOを指名する学長の任期の末日以前でなければならない。

4 CMOが任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

5 CMOは、再任されることができる。

(副研究責任者)

第5条 副研究責任者は、部門長のうちから、CROが命ずる。

2 副研究責任者は、CROの職務を補佐する。

3 CROに事故があるときは、CROがあらかじめ指名する副研究責任者がCROの職務を代行する。

4 副研究責任者の任期は2年とする。ただし、副研究責任者の任期の末日は、当該副研究責任者を任命するCROの任期の末日以前でなければならない。

5 副研究責任者が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

6 副研究責任者は、再任されることができる。

(部門長)

第6条 部門長は、研究所の教授(研究所に併任された教授及び特任教授を含む。)のうちから、CROが命ずる。

2 部門長は、当該部門の業務を掌理する。

3 部門長の任期は2年とする。ただし、部門長の任期の末日は、当該部門長を任命するCROの任期の末日以前でなければならない。

4 4 部門長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

5 部門長は、再任されることができる。

(室長)

第6条の2 室長は、CMOをもって充てる。

2 室長は、経営戦略室の業務を掌理する。

(最高責任者会議)

第6条の3 研究所に、研究所の将来構想、研究戦略、事業戦略その他経営に関する重要事項を審議するため、徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所最高責任者会議(以下「最高責任者会議」という。)を置く。

2 最高責任者会議は、第3条第1項第1号から第3号までに掲げる者をもって組織する。

3 最高責任者会議に議長を置き、CEOをもって充てる。

4 議長は、最高責任者会議を主宰する。

5 議長に事故があるときは、CROがその職務を代理する。

6 その他最高責任者会議に関し必要な事項は、研究所が別に定める。

(運営委員会)

第7条 研究所に、最高責任者会議で決定した方針に基づき、研究所の管理運営等に関する事項を審議するため、徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

第8条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 管理運営に関する事項

(2) 人事に関する事項

(3) 予算・決算に関する事項

(4) その他研究所の管理運営及び業務に関し必要と認める事項

第9条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) CRO

(2) 副研究責任者

(3) 部門長

(4) 室長

(5) その他運営委員会が必要と認める者

2 前項第5号の委員は、CROが命じ、又は委嘱する。

3 第1項第5号の委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 第1項第5号の委員は、再任されることができる。

5 CEOは、運営委員会に出席し、意見を述べることができる。

第10条 運営委員会に委員長を置き、CROをもって充てる。

2 委員長は、CEOの命を受けて、運営委員会を主宰する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第11条 運営委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。

第12条 運営委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(専門委員会等)

第13条 運営委員会に、専門委員会その他必要な会議(以下「専門委員会等」という。)を置くことができる。

2 専門委員会等について必要な事項は、CROが別に定める。

(事務)

第14条 研究所の事務は、研究・産学連携部地域産業創生事業推進課において処理する。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、研究所について必要な事項は、CROが別に定める。

1 この規則は、平成31年3月1日から施行する。

2 徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所設置準備室規則(平成30年度規則第24号)は、廃止する。

3 この規則施行後、最初に命ぜられる所長、副所長及び部門長の任期は、第4条第3項第5条第3項及び第6条第3項の規定にかかわらず、平成35年3月31日までとする。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月15日規則第7号改正)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第96号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第63号改正)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則施行日前から引き続き部門長として在籍する者については、第6条の規定により新たに任命された者とみなす。

徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所規則

平成31年2月19日 規則第36号

(令和4年4月1日施行)