○徳島大学大学院研究部長選考規則

平成30年9月20日

規則第12号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学の大学院研究部長(以下「研究部長」という。)の選考及び任期等について必要な事項を定めるものとする。

(職務内容)

第2条 研究部長は、学長の命を受け、当該研究部の校務をつかさどるものとし、具体的な職務の内容は学長が別に定める。

(選考の時期)

第3条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、研究部長を選考する。

(1) 研究部長の任期が満了するとき。

(2) 研究部長が辞任を申し出たとき。

(3) 研究部長が解任されたとき。

(4) 研究部長が欠員となったとき。

2 研究部長の選考は、前項第1号に該当する場合は任期満了の1月前までに、同項第2号から第4号までに該当する場合は、速やかに行う。

(研究部長の資格)

第4条 研究部長の資格は、当該研究部の専任教授とする。ただし、任期中に定年退職となる者を除く。

2 研究部長は、学識が優れ、当該研究部における教育研究に関する識見を有し、かつ、全学的視点に立って管理運営にあたることができる者とする。

3 研究部長は、学部長又は大学院研究科長の職を兼ねることはできない。

4 特別な事情により第1項及び前項の規定によりがたいときは、役員会の議を経てこれを認めることができる。

(研究部長の選考)

第5条 研究部長の選考は、役員会の議を経て、学長の指名により行う。

2 学長は、前項の選考に当たり、徳島大学教授会通則(平成12年規則第1456号)第3条第1項に規定するほか、当該研究部に関係する部局から意見を聴取するものとする。

(任期)

第6条 研究部長の任期は2年とする。ただし、任期の末日は、学長の任期の末日以前でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、研究部長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 研究部長は、再任されることができる。

4 前項の規定にかかわらず、研究部長の任期は引き続き4年(第2項の任期を除く。)を超えることはできない。ただし、特別な事情により学長が特に必要と認めた場合で、役員会の議を経たときは、この限りでない。

(業績評価等)

第7条 学長は、研究部長の職務が適切に遂行されていることを確認するため、役員会において、学長が必要と認める事項に基づき研究部長のヒアリングを実施し、業績評価並びに助言及び提案を行うものとする。

2 前項の業績評価等には、監事による業務運営の監査結果を参考にするものとする。

3 業績評価等は、研究部長就任後1年を経過する年度の翌年度から、任期中、毎年度実施する。ただし、前条第2項の規定により研究部長が再任された場合の業績評価等は、再任された年度から毎年度実施する。

(解任)

第8条 学長は、研究部長が次の各号のいずれかに該当する場合、役員会の議を経て、研究部長を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

(3) 職務の執行が適当でないため、当該研究部の教育研究及び管理運営に著しく支障が生じている場合であって、当該研究部長に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるとき。

(4) その他研究部長たるに適しないと認めるとき。

2 学長は、研究部長を解任したときは、当該研究部の教授会に解任理由を説明するものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、研究部長の選考等について必要な事項は、学長が別に定める。

この規則は、平成30年9月20日から施行し、平成31年4月1日以降に就任する研究部長から適用する。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に選考された研究部長の資格は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年9月22日規則第18号改正)

1 この規則は、令和3年9月22日から施行する。

2 この規則の施行前に選考された研究部長については、改正後の第4条及び第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月30日規則第81号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

徳島大学大学院研究部長選考規則

平成30年9月20日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第4章 事/第4節 選考基準等
沿革情報
平成30年9月20日 規則第12号
令和2年3月25日 規則第80号
令和3年9月22日 規則第18号
令和4年3月30日 規則第81号