○徳島大学病院長選考規則

平成30年7月17日

規則第6号制定

徳島大学病院長選考規則(平成27年度規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、医療法(昭和23年法律第205号)第10条の2及び徳島大学病院規則(平成15年規則第1792号)第4条第4項の規定に基づき、徳島大学病院長(以下「病院長」という。)の選考等について必要な事項を定めるものとする。

(選考の時期)

第2条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、病院長を選考する。

(1) 病院長の任期が満了するとき。

(2) 病院長から辞任の申出があり、学長がこれを認めたとき。

(3) 病院長が解任されたとき。

(4) 病院長が欠員となったとき。

2 選考の時期は、前項第1号に該当する場合は任期満了日の1月前までに、同項第2号から第4号までに該当する場合は速やかに行う。

(資格)

第3条 病院長は、徳島大学病院(以下「病院」という。)の業務の総括という職務の重要性に鑑み、次の各号の要件を満たす者でなければならない。

(1) 医師法(昭和23年法律第201号)に基づき医師免許証を交付された医師である者

(2) 医療安全確保のために必要な資質・能力を有している者

(3) 病院の管理運営に必要な資質・能力を有している者

2 前項第2号及び第3号の要件に関する具体的事項は、徳島大学病院長候補者選考基準(以下「選考基準」という。)において定める。

(候補者選考委員会の設置)

第4条 学長は、病院長の選考に当たり徳島大学病院長候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

2 学長は、選考委員会を設置したときは、役員会の議を経て速やかに委員を選定し、委員名簿に委員の経歴及び選定理由を添えて公表するものとする。

3 学長は、選考委員会に対し、選考基準案の策定及び複数の病院長候補者(以下「候補者」という。)の推薦を求める。ただし、学長がやむを得ない事情があると認めるときは、候補者の推薦を1人とすることができる。

4 選考委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(選考基準の決定及び公表)

第5条 学長は、前条第3項の規定により策定された選考基準案に基づき、役員会の議を経て選考基準を決定し、公表する。

(病院長の選考)

第6条 学長は、選考委員会から推薦のあった候補者のうちから、役員会の議を経て病院長を選考し、決定する。

2 学長は、病院長の選考に際して必要と認めるときは、候補者との面接を行うことができる。

3 学長は、病院長を決定したときは、氏名、選考理由及び選考過程を公表する。

4 学長は、本学の専任の教授のうちから病院長を選考したときは、病院運営を円滑に遂行するために必要な措置を講ずるものとする。

(任期)

第7条 病院長の任期は3年とする。ただし、病院長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 病院長は、再任されることができる。ただし、引き続き6年を超えることはできない。

(解任)

第8条 学長は、病院長が次の各号のいずれかに該当する場合は、役員会の議を経て病院長を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

(3) その他病院長たるに適しないと認めるとき。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、病院長の選考等について必要な事項は別に定める。

1 この規則は、平成30年7月17日から施行する。

2 この規則施行の際現に病院長の職にある者については、この規則の規定に基づき選考されたものとみなし、その任期は、第7条の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。

徳島大学病院長選考規則

平成30年7月17日 規則第6号

(平成30年7月17日施行)