○徳島大学歯学部解剖見学実習生受入規則

平成29年10月25日

規則第34号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、医療技術者等の養成を目的とする学校、養成所、医療関係団体等(以下「養成機関等」という。)の長及び医療従事者からの委託により、徳島大学歯学部(以下「歯学部」という。)が当該養成機関等の学生、生徒等及び当該医療従事者の解剖見学実習(以下「実習」という。)を受け入れる場合の手続き等について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 養成機関等の長及び医療従事者は、実習を歯学部に委託しようとするときは、解剖見学実習生受入申請書(別記様式第1号)に誓約書(別記様式第2―1号又は別記様式第2―2号)を添えて、歯学部長に申請するものとする。

(許可)

第3条 歯学部長は、前条の申請があったときは、歯学部の業務に支障のない限り、養成機関等の学生、生徒等及び医療従事者の実習を許可することができる。

2 歯学部長は、実習を許可したときは、解剖見学実習生受入許可書(別記様式第3号)を交付するものとする。

(実習期間)

第4条 実習の期間は、受入れを許可する日の属する事業年度を越えないものとする。

(実習料の納付及び返還)

第5条 実習料は、第3条第1項の規定により実習を許可された者(以下「実習生」という。)1人につき日額2,000円とし、前納しなければならない。ただし、特別の理由があると認められる場合には、実習料を後納することができる。

2 前項の規定にかかわらず、歯学部長が必要と認めたときは、実習料の全部又は一部を免除することができる。

3 既納の実習料は、第8条に定める実習の辞退の願い出があった場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(実習方法等)

第6条 実習生は、歯学部長の指示に基づき実習を行うものとする。

(実習生の義務)

第7条 実習生は、徳島大学の諸規則を遵守しなければならない。

(実習の辞退)

第8条 養成機関等の長及び医療従事者は、実習を辞退しようとするときは、原則として辞退する日の前日までに、解剖見学実習辞退願(別記様式第4号)により歯学部長に願い出なければならない。

(許可の取消し)

第9条 実習生が、第6条若しくは第7条の規定に違反し、又は実習生としてふさわしくない行為があったときは、歯学部長は当該実習生の実習を停止させ、又は第3条第2項の許可を取り消すことができる。

(損害賠償等)

第10条 実習生が、本人の故意又は過失により、施設、設備等を損傷させた場合は、損害賠償等の責任を負うものとする。

(事務)

第11条 実習生の受入れに関する事務は、蔵本事務部歯学部事務課において処理する。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、実習生の受入れに関し必要な事項は、歯学部長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日規則第52号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第96号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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徳島大学歯学部解剖見学実習生受入規則

平成29年10月25日 規則第34号

(令和3年4月1日施行)