○四国産学官連携イノベーション共同推進機構連絡協議会規則

平成30年3月27日

規則第80号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、四国産学官連携イノベーション共同推進機構規則(平成25年度規則第17号。以下「四国共同機構規則」という。)第8条第2項の規定に基づき、四国産学官連携イノベーション共同推進機構連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 連絡協議会は、四国産学官連携イノベーション共同推進機構(以下「四国共同機構」という。)に関し、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 管理運営の基本方針に関する事項

(2) 共同業務の実施に関する事項

(3) 株式会社テクノネットワーク四国との連携に関し必要な事項

(4) その他管理運営及び業務に関し必要な事項

(組織)

第3条 連絡協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 機構長

(2) 副機構長

(4) 構成大学から選出された理事又は副学長 各1人

(5) その他連絡協議会が必要と認める者

2 前項第4号及び第5号の委員は、徳島大学の学長が命じ、又は委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第5号の委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 連絡協議会に委員長を置き、機構長をもって充てる。

2 委員長は、連絡協議会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 連絡協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(代理出席)

第7条 第3条第1項第4号の委員が会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第8条 連絡協議会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(作業部会)

第9条 連絡協議会に、管理運営等に関する具体的事項を検討させるため、作業部会を置くことができる。

2 作業部会は、委員長の指名する委員をもって構成する。

3 作業部会には、委員以外の者を加えることができる。

4 前2項のほか、作業部会について必要な事項は、連絡協議会で定める。

(庶務)

第10条 連絡協議会の庶務は、徳島大学研究・産学連携部常三島研究・産学支援課において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、連絡協議会について必要な事項は、連絡協議会が別に定める。

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 四国産学官連携イノベーション共同推進機構運営委員会規則(平成25年度規則第18号)は、廃止する。

3 この規則施行後、最初に選出される第3条第1項第5号の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

四国産学官連携イノベーション共同推進機構連絡協議会規則

平成30年3月27日 規則第80号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第2章 運営及び施設等/第2節 共同教育研究施設等の設置及び運営
沿革情報
平成30年3月27日 規則第80号
平成31年3月28日 規則第89号
令和2年3月25日 規則第80号