○徳島大学病院実地修練生受入規則

平成30年2月28日

規則第77号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、医師法(昭和23年法律第201号)第11条第2号に規定する実地修練のために徳島大学病院(以下「本院」という。)に受け入れる実地修練生の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実地修練 臨床上必要な及び公衆衛生に関して、医師として具有すべき知識及び技能全般を体得させ、併せて医師としての人格を向上させることを目的として、医師国家試験予備試験の合格者が、本院診療科(中央診療施設等を含む。以下「診療科等」という。)において指導医の指導監督の下に修練を行うことをいう。

(2) 実地修練生 第3条第3項の規定により、本院において実地修練を行うことを許可された者をいう。

(3) 指導医 診療科等の長(以下「診療科長等」という。)により選出された医師をいう。

(申請等)

第3条 実地修練生になろうとする者は、あらかじめ診療科長等より推薦を得た上で、実地修練受入許可申請書(別記様式第1号)に医師国家試験予備試験合格証書の写し、履歴書(別記様式第2号)、健康診断書、診療科長等の実地修練生推薦書(別記様式第3号)、身元保証書(日本国籍がない者に限る。)(別記様式第4号)及び志望理由書(任意の様式)を添えて病院長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、原則として徳島大学医学部医学科4年次の学生が診療参加型臨床実習・クリニカルクラークシップを開始する40日前までに行わなければならない。

3 病院長は、第1項の申請があったときは、病院運営会議構成員3人以上による書類審査及び面接を経て受入れの可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により受入れの許可を得たときは、実地修練生は、本院所定の感染に係る健康調査票を提出するとともに、本院が指定する各種保険に加入しなければならない。

(期間)

第4条 実地修練の期間は、12ヶ月以上とし出席日数は原則220日以上とする。

2 前項の期間のうち、内科系及び外科系診療科等においては、それぞれ5ヶ月以上の実地修練を行う。

(料金)

第5条 実地修練に係る料金は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 申請料 第3条の申請に係る料金 9,800円(消費税は別途徴収する。)

(2) 修練料 第4条第1項で定める期間につき 620,400円(消費税は別途徴収する。)

2 実地修練生は、申請料及び修練料の全額をそれぞれ前納しなければならない。

3 既納の申請料及び修練料は、いかなる理由であっても返還しない。

(修練科目及び修練カリキュラム)

第6条 実地修練生が修練する科目(以下「修練科目」という。)及びカリキュラム(以下「修練カリキュラム」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 修練科目は、内科、小児科、精神科、皮膚科、放射線科、外科、整形外科、産婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科等及び本院が指定した保健所等において実施する2週間の公衆衛生に関する実地修練とする。

(2) 修練カリキュラムは、徳島大学医学部医学科の臨床実習の方法に準じて編成する。

(実地修練生の義務)

第7条 実地修練生は、徳島大学が定める諸規則を遵守しなければならない。

(実地修練生の辞退)

第8条 実地修練生は、実地修練生を辞退しようとするときは、病院長に願い出てその許可を得なければならない。

(受入許可の取消し)

第9条 実地修練生が、第7条の規定に違反し、又は実地修練生としてふさわしくない行為があったときは、病院長は、当該実地修練生の受入れの許可を取り消すことができる。

(損害賠償等)

第10条 実地修練生は、本人の故意又は過失により、施設、設備等を損傷させた場合は、法令の定めるところにより損害賠償等の責任を負うものとする。

(指導医の責務)

第11条 指導医は、適切な実地修練が行われるよう、実地修練生の健康管理に留意し、指導監督にあたらなければならない。

2 指導医は、修練カリキュラムの編成、指導計画の作成、成績表等の取りまとめを行うとともに、実地修練生の評価を行わなければならない。

3 指導医は、実地修練を行う上で支障が生じたときは、直ちに病院長に報告しなければならない。

(統括指導医)

第12条 実地修練生としての受入れを推薦した診療科長等は、統括指導医となり、実地修練生に対して日本の医療制度、本院の状況、実地修練にあたっての注意事項等の説明を行わなければならない。

2 統括指導医は、実地修練が適切に行われるよう、関係診療科等の指導医と実地修練の時期、修練カリキュラム等について協議するとともに、指導医に対して指導助言等するものとする。

3 統括指導医は、関係診療科等別の実地修練状況の把握及び実地修練の記録を保存しなければならない。

(証明書の交付)

第13条 病院長は、実地修練を修了した実地修練生に対し、速やかに厚生労働省の定める様式に準拠した実地修練修了証明書を交付しなければならない。

2 病院長は、実地修練を修了する見込みのある実地修練生から医師国家試験を受験する旨の申出があった場合には、厚生労働省の定める様式に準拠した実地修練修了見込み証明書を交付しなければならない。

(庶務)

第14条 実地修練に関する事務は、病院総務課において処理する。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、実地修練生の受入れに関し必要な事項は、病院長が別に定める。

この規則は、平成30年2月28日から施行する。

(平成30年6月29日規則第5号改正)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第73号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第92号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第34号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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徳島大学病院実地修練生受入規則

平成30年2月28日 規則第77号

(令和4年4月1日施行)