○徳島大学語学マイレージ・プログラム実施要領

平成30年1月16日

学長制定

(目的)

第1条 この要領は、徳島大学(以下「本学」という。)の学部教育において学生に一定水準以上の語学力、コミュニケーション力及び自己主導型学修力を身に付けさせるため、徳島大学語学マイレージ・プログラム(以下「マイレージ・プログラム」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(マイレージ・プログラム)

第2条 マイレージ・プログラムは、語学に関して、学生が修得した内容を客観的に評価する。

(対象者)

第3条 マイレージ・プログラムの対象者は、本学の学部学生とする。

(マイレージポイント)

第4条 第2条の評価は、学生が修得した内容について、次の各号に掲げる事項ごとにマイレージポイントに数値化することにより行う。

(1) 教養教育科目のうち語学教育に関し各学部が指定する授業科目の成績

(2) 専門教育科目のうち語学教育に関し各学部が指定する授業科目の成績

(3) 外国語技能検定試験の成績

(4) 教養教育院語学教育センターが実施する語学教育プログラムの履修

(5) 語学留学の実績

(6) 各学部が実施する語学教育プログラムの履修

(7) その他本学がマイレージ・プログラムの対象として認めた事項

(マイレージレベル)

第5条 学部長は、学生に対して、取得したマイレージポイントの合計に応じて次項に定めるマイレージレベルを付与する。

2 前項のマイレージレベルの区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) プラチナクラス

(2) ゴールドクラス

(3) ブロンズクラス

(4) フリークエントクラス

(5) ビジタークラス

(マイレージポイントの認定)

第6条 学部長は、学生が次の各号に該当する場合は、学生の申し出に基づき、修得単位及び学修をマイレージポイントとして認定することができる。

(1) 学則第34条の2の規定により他の大学又は短期大学において単位を修得したとき。

(2) 学則第34条の3の規定により大学以外の教育施設等において学修したとき。

(3) 学則第34条の4の規定により外国の大学又は短期大学において単位を修得したとき。

(4) 学則第34条の5の規定により既修得単位の認定を受けたとき。

(表彰)

第7条 学部長は、マイレージレベルが上位にある学生に対し、学部長表彰を行うことができる。

2 学部長は、第5条第2項に定めるマイレージレベルにおいてプラチナクラスを付与された学生のうちから特に優秀な成績を修めた者を、学長表彰の対象として推薦することができる。

(証明書の交付)

第8条 学部長は、学生から当該学生の語学能力について証明の願い出があったときは、別記様式により証明書を交付するものとする。

(事務)

第9条 マイレージ・プログラムに関する事務は、学務部教育支援課及び各学部事務部が行う。

(雑則)

第10条 この要領に定めるもののほか、マイレージ・プログラムの実施について必要な事項は、学部長及び教養教育院長が別に定める。

この要領は、平成30年4月1日から実施し、平成30年度入学者から適用する。ただし、歯学部歯学科の2年次に編入学する者については平成31年10月1日から、医学部保健学科及び理工学部理工学科の3年次に編入学する者並びに生物資源産業学部生物資源産業学科に入学する者については平成32年4月1日から、生物資源産業学部生物資源産業学科の2年次に編入学する者については平成33年4月1日から、それぞれ適用する。

(平成31年3月28日改正)

この要領は、平成31年4月1日から実施する。

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徳島大学語学マイレージ・プログラム実施要領

平成30年1月16日 学長制定

(平成31年4月1日施行)