○国立大学法人徳島大学役職員の再就職等の規制に関する規則

平成27年4月1日

規則第124号制定

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学(以下「本法人」という。)の役員又は職員の密接関係法人等への再就職等の規制及び再就職者が役員又は職員に対して行う法令等違反行為の依頼等の届出に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(法令との関係)

第2条 この規則に定めるもののほか、役員又は職員の再就職等の規制に関し必要な事項は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第67号)及びその他の関係法令等の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 職員 本学に勤務するすべての職員

(3) 役職員 役員又は職員。ただし、非常勤の者を除く。

(4) 営利企業 商業、工業又は金融業その他の営利を目的とする私企業

(5) 営利企業以外の法人 前号に規定する営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)

(6) 営利企業等 営利企業及び営利企業以外の法人

(7) 密接関係法人等 営利企業等で、資本関係、取引関係等において本法人と密接な関係を有するもののうち、次に掲げるもの

 本法人が財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配している営利企業等及び本法人が他の営利企業等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の営利企業等

 第4条第1項の規定により禁止される提供、依頼又は要求の日前5年間に係る営利企業等の事業年度(以下この号において「事業年度」という。)のうちいずれかの事業年度において本法人との間に締結した売買、賃借、請負その他の契約(電気、ガス又は水道水の供給、電気通信事業者による固定電話の役務の給付及び日本放送協会による放送の役務の給付に係る契約を除く。)の総額が2千万円以上である営利企業等であって、当該契約の総額の当該事業年度における売上額又は仕入額等の総額に占める割合が25%(資本の額又は出資の総額が3億円以上であり、かつ、常時雇用する従業員の数が300人以上である営利企業等にあっては、10%)以上であるもの

(8) 法令等違反行為 この規則、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)又は他の法令若しくは本法人が定める業務方法書、その他本法人が定める規則及び細則等に違反する職務上の行為

(9) 再就職者 役職員であった者であって離職後に営利企業等の地位に就いている者

(再就職あっせんの禁止)

第4条 役職員は、本法人の他の役職員をその離職後に、若しくは本法人の役職員であった者を、密接関係法人等の地位に就かせることを目的として、当該他の役職員若しくは当該役職員であった者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該他の役職員をその離職後に、若しくは当該役職員であった者を、当該密接関係法人等の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない。

2 前項の規定は次の場合には適用しない。

(1) 円滑な再就職に特に配慮を要する次に掲げる業務に従事している役職員又は従事していた役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき。

 基礎研究

 福祉に関する業務

 研究開発に関する業務(基礎研究を除く。)

(2) 退職金の通算を予定している役職員(以下「退職金通算予定役職員」という。)国立大学法人徳島大学職員退職手当規則(平成16年規則第9号)第10条及び第11条に掲げる法人の地位に就かせることを目的として行うとき。

(3) 大学その他の教育研究機関において専ら研究又は教育に従事する者であった者であって任期(10年以内に限る。)を定めて専ら研究又は教育に従事する職員として採用された他の役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき。

(4) 国大法第31条の2第1項の評価の結果(同項第1号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を除く。)に基づき法人の業務の縮小又は内部組織の合理化が行われることにより、法人の組織の意思決定の権限を実質的に有しない地位として第6条第2号に規定するもの以外の地位に就いたことがない他の役職員が離職を余儀なくされることが見込まれる場合において、当該他の役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき。

(5) 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価により、法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他法人の組織及び業務の全般にわたる検討の結果、法人に関し所要の措置が講じられた場合であって、法人の役職員の30人以上が離職を余儀なくされることが見込まれるものを行うため、役職員の離職後の就職の援助のための措置に関する計画を作成し、文部科学大臣の認定を受けている場合において、当該計画における離職後の就職の援助の対象者である他の役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき。

3 第1項の規定によるもののほか、役員又は職員は、法令等違反行為をすること若しくはさせたことをもって、営利企業等に対し、本法人の他の役員若しくは職員をその離職後に、又は本法人の役員若しくは職員であった者を、当該営利企業等の地位に就かせることを要求し、又は依頼してはならない。

(法令等違反行為に関する在職中の求職の規制)

第5条 役員又は職員は、法令等違反行為をすること若しくはしたこと又は他の役員又は職員に法令等違反行為をさせること若しくはさせたことをもって、営利企業等に対し、離職後に当該企業等の地位に就くことを要求し、又は約束させてはならない。

(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出)

第6条 役員又は職員は、次の各号に掲げる要求又は依頼を受けたときは、別記様式第1号により、その旨を学長に届け出なければならない。

(1) 再就職者が、離職後2年を経過するまでの間に、離職前5年間に在職していた法人の理事、監事及び職員に対して行う、法人と当該営利企業等との間で締結される売買、賃貸、請負その他の契約又は当該企業等に対して行われる行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第2号に規定する処分に関する事務(法人の業務に係るものに限る。次号において「契約等事務」という。)であって離職前5年間の職務に属するものに関する法令等違反行為の要求又は依頼

(2) 再就職者のうち、本法人の役員又は管理若しくは監督の地位にある職員(国立大学法人徳島大学職員給与規則(平成16年規則第8号)に基づく管理職手当の支給を受ける職員をいう。)に就いていた者が、離職後2年を経過するまでの間に、本法人の役員又は職員に対して行う、契約事務等に関する法令等違反行為の要求又は依頼

(3) 再就職者が行う、本法人と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)との間の契約であって本法人においてその締結について自ら決定したもの又は本法人による当該営利企業等に対する行政手続法第2条第2号に規定する処分であって自らが決定したものに関する法令等違反行為の要求又は依頼

(営利企業等への就職に関する届出)

第7条 役職員(退職金通算予定役職員を除く。)は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、別記様式第2号により速やかに、学長に届け出なければならない。ただし、営利企業等から現役出向している職員が出向解除に伴い出向元の営利企業等に戻る場合の約束については届出を要しない。

2 前項の規定による届出をした役職員は、当該届出に係る事項に変更があったときは、別記様式第3号により遅滞なく、その旨を学長に届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出をした役職員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、別記様式第4号により遅滞なく、その旨を学長に届け出なければならない。

(学長が講ずるべき措置等)

第8条 学長は、前条に規定する届出を受けた場合は、本法人の業務の公正性を確保する観点から、当該届出を行った役職員の職務が適正に行われるよう、人事管理上の措置を講ずるものとする。

第9条 学長は、当該役員又は職員が第4条から第7条までの規定に違反する行為をしたと認めるときは、当該役員又は職員に対する監督上の措置及び本法人における規定の遵守を確保するために、必要な措置を講ずるものとする。

2 第6条の規定による届出を受けた学長は、当該届出に係る要求又は依頼があると認めるときは、当該要求又は依頼に係る法令等違反行為を確実に抑止するために当該営利企業等に対し、必要な措置を講ずるものとする。

3 学長は、毎年度、第6条の規定による届出及び前2項の措置を取りまとめ、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣に報告するものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、役職員等の再就職等の規制に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年2月14日規則第53号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年2月14日から施行し、平成30年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の適用日前における役職員としての在職中に、再就職先に対し、当該再就職先の地位に就くことを要求した役職員が第7条第1項に規定する届出を行おうとする場合は、別記様式第2号中「要求した日」とあるのは、「要求した日(適用日以後の日に限る。)」と読み替えるものとする。

3 この規則の適用日前に離職後の就職の援助(最初に役職員となった後に行われたものに限る。)を受けた役職員が第7条第1項に規定する届出を行おうとする場合は、別記様式第2号中「後に行われた」とあるのは、「後であって、かつ、適用日以後に行われた」と読み替えるものとする。

(平成31年2月25日規則第40号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日規則第68号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第69号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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国立大学法人徳島大学役職員の再就職等の規制に関する規則

平成27年4月1日 規則第124号

(令和4年4月1日施行)