○徳島大学生物資源産業学部農場施設等利用規則
平成28年10月14日
規則第20号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学生物資源産業学部農場(以下「農場」という。)の施設等の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の資格)
第2条 施設等を利用できる者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 徳島大学(以下「本学」という。)の職員及び学生
(2) その他徳島大学生物資源産業学部長(以下「学部長」という。)が必要と認めた者
(利用の申請及び許可)
第3条 施設等を利用しようとする者は、徳島大学生物資源産業学部農場施設等利用申請書(別記様式第1号)により学部長に申請し、その許可を受けなければならない。
(利用の変更)
第4条 施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、申請書に記載した事項を変更しようとするとき又は変更する必要が生じたときは、速やかに学部長に再申請し、その許可を受けなければならない。
(1) 本学が緊急に使用する必要が生じたとき。
(2) 利用者がこの規則に違反したとき。
(3) 申請書の記載事項が事実に反するとき。
(4) 施設等の維持管理上、利用させることができなくなったとき。
2 前項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を中止させたことによって利用者に損害を及ぼすことがあっても、本学はその責を負わない。
(利用料)
第6条 利用者は、施設等の利用に要する費用(以下「利用料」という。)を納付するものとする。
2 利用料は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 施設利用料(別表第1)
(2) 機器利用料(別表第2)
(3) 動物飼育・管理料(別表第3)
(4) 食肉製品試作料
3 前項の規定にかかわらず、学部長が必要と認めたときは、利用料の全部又は一部を免除することができる。
4 本条に定めるほか、利用料について必要な事項は、別に定める。
(納付の方法)
第7条 第2条第1号の者に係る利用料の納付は、予算の振替により行うものとする。
2 第2条第2号の者に係る利用料の納付は、本学が指定する預金口座へ本学が指定する日までに振り込むことにより行うものとする。
(利用者の義務)
第8条 利用者は、本学の諸規則を遵守するとともに、学部長及び徳島大学生物資源産業学部農場長の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第9条 利用者は、故意又は重大な過失により設備等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(免責)
第10条 本学は、施設等の利用によって利用者に生じた損害について、利用者に対し、一切の責任を負わない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、施設等の利用に関し必要な事項は、学部長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成31年2月18日規則第33号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月18日規則第22号改正)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日規則第71号改正)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
施設利用料
※ 医療技術訓練とは、実験動物を用いて行う外科手術訓練、臓器摘出訓練及び最先端医療技術訓練等をいう。
別表第2(第6条関係)
機器利用料
※ 利用の際に必要となる消耗品等の費用については、利用者負担とする。
別表第3(第6条関係)
動物飼育・管理料