○徳島大学病院における医療安全に係る情報提供に関する規則

平成28年9月28日

規則第17号制定

(目的)

第1条 この規則は、医療法(昭和23年法律第205号)第16条の3第1項第7号及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「施行規則」という。)第9条の25第4号ヘ(1)の規定に基づき、徳島大学病院(以下「病院」という。)における安全管理に関する情報提供の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 情報提供 情報提供者が不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的その他の不正の目的でなく、病院又は病院に従事する者について情報提供対象事実が生じ、又は生じようとしている旨を病院があらかじめ定めた者若しくはその者に情報提供することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に情報提供することをいう。

(2) 情報提供者 病院の職員、病院との請負契約その他の契約に基づき事業を行う事業者若しくは患者、患者の家族又はその委任を受けた代理人等をいう。

(3) 診療科等 徳島大学病院の院内組織に関する内規第2条に規定する診療科並びに徳島大学病院規則(平成15年規則第1792号)第10条に定める部、室及びセンター、第14条から第16条の2に定める部及び第17条に定める事務部をいう。

(情報提供窓口等)

第3条 情報提供は、徳島大学における公益通報の取扱い等に関する規則(平成17年度規則第105号)第4条に定める通報等の窓口を通じて受け付ける。

2 情報提供は、原則として顕名により、医療安全管理において不適切な行為(以下「不適切行為」という。)を行ったとする病院の職員又は診療科等の氏名又は名称、不適切行為の態様その他事案の内容が明示され、かつ、不適切とする合理的理由が示されていなければならない。

3 病院長は、不適切行為に関する情報提供を受け付けたとき又は不適切行為に関する情報を得たときは、速やかに情報提供の対象(不適切行為に関する情報の当事者を含む。以下同じ。)となっている職員(以下「対象者」という。)の所属する診療科等の長(当該診療科等の長が情報提供の対象に含まれているときは、情報提供の対象に含まれない診療科等の副診療科長その他これに代わる者とする。以下同じ。)に通知するものとする。

4 病院長は、情報提供の対象に他機関に所属する者が含まれている場合は、当該他機関の長に通知等を回付することができる。

5 報道、インターネット又は他機関から不適切行為が指摘された場合(第2項に規定する内容が示されている場合に限る。)については、第3項の規定による情報提供があった場合に準じて取り扱うものとする。

6 匿名による情報提供があった場合について、病院長が必要と認めるときは、第3項の規定に準じて取り扱うことができる。

(情報提供処理体制等の周知)

第4条 病院長は、情報提供窓口、情報提供の方法その他必要な事項を学内外に周知するものとする。

(調査の実施)

第5条 病院長は、第3条に定める情報提供を受け付けたときは、必要に応じて、安全管理部に当該情報提供の事実確認等の調査を付託する。

2 前項の調査について必要な事項は、別に定める。

(調査結果の報告・提言)

第6条 安全管理部は、調査結果を病院長に報告するとともに、必要に応じて提言を行うものとする。

2 病院長は、調査結果を速やかに学長に報告するものとする。

(調査中における一時的措置)

第7条 病院長は、調査を行うことを決定したときから安全管理部の調査結果の報告を受けるまでの間、当該不適切行為により業務等に重大な支障を来す場合は、当該情報提供に係る業務の停止その他の必要な措置を講ずることができる。ただし、単に情報提供があったことをもって、対象者が業務を行うことを全面的に禁止するなど過度の措置を講じてはならない。

2 病院長は、前項の措置を行った場合は、対象者にその旨を通知するものとする。

(措置の解除等)

第8条 病院長は、不適切行為が行われなかったと認定された場合は、前条第1項の措置を解除するものとする。

2 病院長は、不適切行為が行われなかったと認定された者の名誉を回復する措置及び不利益が生じないための措置を講じるものとする。

(是正措置等)

第9条 病院長は、調査の結果、不適切行為が行われたと認定された場合は、不適切行為が発生した診療科等の長に、速やかに是正措置及び再発防止措置その他必要な環境整備措置(以下「是正措置等」という。)をとることを命ずるものとする。この場合において、不適切行為に関与していない診療科等及び職員の業務の遂行に影響を及ぼさないよう、必要な措置を講じなければならない。

2 病院長は、前項の規定に基づく是正措置等の内容を、必要に応じて学内外に報告するものとする。

(不利益扱いの禁止)

第10条 病院長及び診療科等の長は、情報提供をしたことを理由として、情報提供者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

(秘密保護義務)

第11条 この規則に定める業務に携わる全ての者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。業務に携わることがなくなった場合も同様とする。

2 病院長は、調査事案について、調査の終了前に、情報提供者及び対象者の意に反して外部に漏洩しないように秘密保持を徹底しなければならない。

3 病院長は、当該情報提供に係る事案が外部に漏洩した場合は、情報提供者及び対象者(以下「当該者」という。)の了承を得た上で、調査の終了前に調査事案について公表することができる。ただし、当該者の責に帰すべき事由により漏洩したときは、了承は不要とする。

4 病院長及びこの規則に定める業務に携わる全ての者は、関係者に連絡又は通知をするときは、人権、名誉及びプライバシー等を侵害することがないように配慮しなければならない。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、不適切行為への対応について必要な事項は、病院長が別に定める。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第84号改正)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第91号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

徳島大学病院における医療安全に係る情報提供に関する規則

平成28年9月28日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)