○徳島大学教養教育院教授会細則

平成28年4月1日

教養教育院長制定

(趣旨)

第1条 この細則は、徳島大学教授会通則(平成12年規則第1456号。以下「通則」という。)第8条第1項の規定に基づき、徳島大学教養教育院教授会(以下「教授会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 通則第2条第3項の規定に基づき、教授会の組織に、准教授、講師及び助教を加える。

2 教養教育院の管理運営等のため、教授会の組織に、教養教育院規則第5条第5号に規定する兼務教員を加える。

3 前2項の規定にかかわらず、教授会が必要と認めたときは、教養教育院の教育研究に関係する他の部局の教授、准教授、講師及び助教を加えることができる。

(審議事項)

第3条 教授会は、通則第3条第2項の規定に基づき、教養教育院に関し、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 財務に関する事項

(2) 人事に関する事項

(3) その他教養教育院の教育又は研究に関する事項

(会議の開催日)

第4条 教授会は、原則として毎月(8月を除く。)第1木曜日に開催する。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

2 構成員の3分の1以上の要求があるときは、議長は、必要に応じ教授会を招集するものとする。

(提案事項の提出)

第5条 教授会に提案を希望する事項があるときは、開催日の3日前までに院長に提出するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

(開催通知)

第6条 議題は、開催日の2日前までに構成員に通知する。ただし、追加又は緊急を要する議題については、この限りでない。

(会議の記録)

第7条 議事は、すべてその要旨を記録しておくものとする。

(議事及び運営の細目)

第8条 議事及び運営の方法について、通則及びこの細則に規定されていない事項については、その都度教授会において決定する。

(細則の改廃)

第9条 この細則の改廃は、構成員の3分の2以上の同意を要する。

(雑則)

第10条 この細則に定めるもののほか、教授会について必要な事項は、教授会の議を経て院長が別に定める。

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日改正)

この細則は、平成29年4月1日から施行する。

徳島大学教養教育院教授会細則

平成28年4月1日 教養教育院長制定

(平成29年4月1日施行)