○徳島大学生物資源産業学部教授会細則

平成28年4月1日

生物資源産業学部長制定

(趣旨)

第1条 この細則は、徳島大学教授会通則(以下「通則」という。)第8条第1項の規定に基づき、徳島大学生物資源産業学部教授会(以下「教授会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 教授会は、徳島大学生物資源産業学部(以下「本学部」という。)の専任の教授もって組織する。

2 前項の規定にかかわらず、教授会が必要と認めたときは、通則第2条第2項の規定に基づき、本学部の特任教授及び本学部の教育研究に関係する他の部局の教授を加えることができる。

(会議の開催日)

第3条 教授会は、毎月(8月を除く。)第2木曜日に当たる日(この日が休日に当たるときは、その翌日とする。)に開催する。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

(提案事項の提出)

第4条 教授会に提案を希望する事項があるときは、開催日の3日前までに学部長に提出するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

(開催通知)

第5条 議題は、開催日の2日前までに構成員に通知する。ただし、追加又は緊急を要する議題については、この限りでない。

(定足数の特例)

第6条 通則第5条ただし書の規定に基づき、学部長の候補者の推薦に関する事項については、構成員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、議決することはできない。

(会議の記録)

第7条 議事は、すべてその要旨を記録しておくものとする。

(議事及び運営の細目)

第8条 議事及び運営の方法について、通則及びこの細則に規定されていない事項については、その都度教授会において決定する。

(庶務)

第9条 教授会の庶務は、常三島事務部生物資源産業学部事務課において処理する。

(細則の改廃)

第10条 この細則の改廃は、構成員の3分の2以上の同意を得て、学部長が行う。

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

徳島大学生物資源産業学部教授会細則

平成28年4月1日 生物資源産業学部長制定

(平成28年4月1日施行)

体系情報
大  学/第2編 学部,研究科及び大学院教育部,研究部/第7章 生物資源産業学部
沿革情報
平成28年4月1日 生物資源産業学部長制定