○徳島大学理工学部教授会細則

平成28年4月1日

理工学部長制定

(趣旨)

第1条 この細則は、徳島大学教授会通則(以下「通則」という。)第8条第1項の規定に基づき、徳島大学理工学部教授会(以下「教授会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 本学部の兼担教授等は、オブザーバーとして教授会に出席することができる。

(会議の開催日)

第3条 教授会は、毎月(8月を除く。)第2木曜日に当たる日(この日が休日に当たるときは、その翌日とする。)に開催する。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

(提案事項の提出)

第4条 教授会に提案を希望する事項があるときは、開催日の3日前までに学部長に提出するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

(開催通知)

第5条 議題は、開催日の2日前までに構成員に通知する。ただし、追加又は緊急を要する議題については、この限りでない。

(会議の記録)

第6条 議事は、すべてその要旨を記録しておくものとする。

(議事及び運営の細目)

第7条 議事及び運営の方法について、通則及びこの細則に規定されていない事項については、その都度教授会において決定する。

(細則の改廃)

第8条 この細則の改廃は、構成員の3分の2以上の同意を要する。

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月10日改正)

この細則は、平成28年11月10日から施行する。

(令和4年3月7日改正)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

徳島大学理工学部教授会細則

平成28年4月1日 理工学部長制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第2編 学部,研究科及び大学院教育部,研究部/第6章 理工学部
沿革情報
平成28年4月1日 理工学部長制定
平成28年11月10日 種別なし
令和4年3月7日 種別なし