○徳島大学工業会館使用規則

平成28年4月1日

理工学部長制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学工業会館(以下「会館」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 会館の管理運営は、徳島大学理工学部長(以下「学部長」という。)が行う。

(使用の範囲)

第3条 会館は、徳島大学理工学部(以下「本学部」という。)が使用するほか、次の各号に掲げる場合に使用することができる。

(1) 徳島大学の職員が研修及び会議等を行う場合

(2) 本学部の学生が文化行事等を行う場合

(3) 本学部、徳島大学工学部及び徳島大学工業短期大学部の卒業生が卒後研修等を行う場合

(4) その他本学部が特に必要があると認めた者が会議等を行う場合

(使用の日時)

第4条 会館を使用できる日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く日とする。ただし、学部長が特に必要があると認めた場合は、この限りではない。

2 会館を使用できる時間は、原則として9時から17時までとする。

(使用の申込及び許可)

第5条 会館を使用しようとする者は、原則として使用しようとする日の5日前までに、徳島大学工業会館使用許可願(別紙様式)を学部長に提出し、許可を得なければならない。

(許可の取消等)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、学部長は前条の使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 本学部が緊急に会館を使用する必要が生じたとき。

(2) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの規則又は許可の条件に違反したとき。

(3) 会館の施設及び設備の維持管理上、使用させることができなくなったとき。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、別に定める徳島大学工業会館使用者心得を遵守しなければならない。

2 使用者は、故意又は重大な過失により会館の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その責を負わなければならない。

(事務の処理)

第8条 会館の維持及び管理に関する事務は、常三島事務部理工学部事務課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は別に定める。

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 徳島大学学則の一部を改正する規則(平成27年度規則第30号)附則第2項の規定により徳島大学工学部が存続する間は、第3条第2号及び第7条第1項中「本学部」とあるのは、「本学部及び徳島大学工学部」と読み替えるものとする。

(平成31年1月10日改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月14日改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月16日改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

徳島大学工業会館使用規則

平成28年4月1日 理工学部長制定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第8章 全学施設の使用等
沿革情報
平成28年4月1日 理工学部長制定
平成31年1月10日 種別なし
令和2年2月14日 種別なし
令和3年2月16日 種別なし