○徳島大学先端酵素学研究所藤井節郎記念医科学センター規則

平成28年3月23日

規則第97号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第6条第2項の規定に基づき、徳島大学先端酵素学研究所藤井節郎記念医科学センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、藤井節郎博士の功績を記念し、広く国内外の優秀な研究者を集めた学際・融合コンソーシアムを形成して医科学研究を推進するとともに、若手研究者の育成に寄与し、もって世界トップクラスの医科学研究拠点を創設することを目的とする。

(組織)

第3条 前条の目的を達成するため、センターに次の部門及び分野を置く。

基礎研究部門

細胞情報学分野

発生生物学分野

応用研究部門

2 センターに、前条の目的遂行のため、寄附研究部門及び共同研究部門を置くことができる。

(オープンラボ)

第4条 センターに、既存の組織の枠組みを越えた学際的・プロジェクト的な研究を行うために全学的な利用を促進する研究共用施設として、オープンラボを置く。

2 オープンラボの利用については、センター長が別に定める。

(職員)

第5条 センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 教員

(4) その他必要な職員

2 前項の職員のほか、センター長が必要と認める場合は、顧問を置くことができる。

(センター長)

第6条 センター長は、徳島大学先端酵素学研究所(以下「研究所」という。)の専任教授又はセンターの特任教授のうちから、第9条に規定する委員会の意見を聴いて、学長が命ずる。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は、2年とする。ただし、センター長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 センター長は再任されることができる。

(副センター長)

第7条 副センター長は、センター長が指名する研究所の専任教授又はセンターの特任教授をもって充てる。

2 副センター長は、センター長を補佐し、センターの業務を処理する。

3 副センター長の任期は、2年とする。ただし、副センター長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 副センター長は、再任されることができる。

(顧問)

第8条 顧問は、学内外の学識経験者からセンター長が指名する。

2 顧問は、センター長を補佐し、センターの業務に関する助言を行う。

3 顧問の任期は、2年とする。ただし、任期の末日は、当該顧問を指名するセンター長の任期の末日以前でなければならない。

4 顧問は再任されることができる。

(運営委員会)

第9条 センターに、センターの管理運営に関する重要事項を審議するため、徳島大学先端酵素学研究所藤井節郎記念医科学センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

第10条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) センターの管理運営の基本方針に関すること。

(2) センターの予算決算に関すること。

(3) その他センターの管理運営に関する重要事項

第11条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 研究所の教授(特任教授を含む。)

(4) その他運営委員会が必要と認める者

2 前項第4号の委員は、センター長が命ずる。

3 第1項第2号の委員は、第3号の委員を兼ねることができる。

第12条 前条第1項第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

第13条 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、副センター長が、その職務を代理する。

第14条 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。

第15条 運営委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

第16条 運営委員会に、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会について必要な事項は、運営委員会が別に定める。

第17条 第8条から前条までに定めるもののほか、運営委員会について必要な事項は、運営委員会が別に定める。

(事務)

第18条 センターの事務は、研究・産学連携部蔵本研究・産学支援課において処理する。

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか、センターについて必要な事項は、センター長が別に定める。

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日に任命されるセンター長は、第6条第1項の規定に基づき選考されたものとみなす。

(平成29年8月4日規則第23号改正)

この規則は、平成29年8月4日から施行する。

(平成31年3月28日規則第98号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日規則第60号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第87号改正)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

徳島大学先端酵素学研究所藤井節郎記念医科学センター規則

平成28年3月23日 規則第97号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
大  学/第6編 教育部,研究部又は研究所附属の教育研究施設/第3章 先端酵素学研究所附属の教育研究施設
沿革情報
平成28年3月23日 規則第97号
平成29年8月4日 規則第23号
平成31年3月28日 規則第98号
令和2年3月12日 規則第60号
令和2年3月25日 規則第80号
令和5年3月31日 規則第87号