○徳島大学研究支援・産官学連携センター規則

平成27年3月17日

規則第45号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第4条第2項の規定に基づき、徳島大学研究支援・産官学連携センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、徳島大学(以下「本学」という。)の産官学連携活動を推進させ、学内外の研究者との技術開発・技術利活用を企画・調整し、知的財産の保護・活用等を行うこと並びに地域のニーズを踏まえた異分野融合を強力に推進し、新学術領域の創出に向けて、本学における研究活動の支援を推進すること及び研究及び産学連携におけるSDGsを推進することにより、本学の教育研究の活性化を図るとともに、研究成果の活用を促進し、地域社会に貢献することを目的とする。

(部門)

第3条 前条の目的を達成するため、センターに次の部門を置く。

(1) 知財法務部門

(2) 産官学連携部門

(3) 研究推進部門

(4) SDGs推進部門

(プロジェクトチーム)

第3条の2 センターに、センター長が指示する特定事項に対応するため、プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を置くことができる。

2 前項のチームについて必要な事項は、センター長が別に定める。

(業務)

第4条 知財法務部門は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 発明等及び商標の権利の帰属に係る審査及び取扱いの方針に関すること。

(2) 補償金の支払に係る審査に関すること。

(3) 知的財産に関する企画・立案並びに教育及び育成事業に関すること。

(4) 技術契約及びライセンス契約等に係る事項に関すること。

(5) 利益相反に係る具体的な企画・立案及び総括に関すること。

(6) 営利企業(大学発ベンチャーを含む。)への役員兼業及び役員以外の兼業で研究開発又は技術指導への従事及びNPO法人での兼業を行う場合の利益相反審査に関すること。

(7) 安全保障輸出管理に関すること。

(8) その他センターの業務で他の部門に属しない業務に関すること。

2 産官学連携部門は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 産官学連携研究の企画・調整に関すること。

(2) 地域共同インキュベーション研究室及びベンチャービジネス育成研究室の活用に関すること。

(3) ベンチャービジネスの萌芽ともなる独創的な研究開発及び高度の専門的職業能力を持つ創造的な人材の育成に関すること。

(4) 大学産業院の業務の支援に関すること。

(5) SBIR推進に関すること。

(6) その他産官学連携の推進に関すること。

3 研究推進部門は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 研究情報の収集・発信・活用に関すること。

(2) 研究戦略室が決定する研究開発プロジェクトの支援・推進に関すること。

(3) 研究開発に関する外部資金獲得の支援に関すること。

(4) 若手教員の研究開発プロジェクトの支援に関すること。

(5) 研究支援に関する能力開発プログラムの作成及び実施に関すること。

(6) その他研究活動の支援の推進に関すること。

4 SDGs推進部門は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) SDGs達成に向けた研究開発プロジェクトの支援に関すること。

(2) SDGs達成に向けた産官学連携に関すること。

(3) その他SDGsに関する研究活動の推進に関すること。

(職員)

第5条 センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 部門長

(4) 教員

(5) その他必要な職員

2 センターに客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)を置くことができる。

(センター長)

第6条 センター長は、理事又はセンターの専任教員のうちから学長が指名する者をもって充て、センターの業務を掌理する。

2 センター長の任期は2年とする。ただし、センター長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 センター長は、再任されることができる。

(副センター長)

第7条 副センター長は、センターの専任教員のうちから、センター長が指名する者をもって充て、センター長の職務を補佐する。

2 副センター長の任期は2年とする。ただし、副センター長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 副センター長は、再任されることができる。

(部門長)

第8条 部門長は、センターの職員のうちから、センター長が指名する者をもって充て、当該部門の業務を掌理する。

2 部門長の任期は2年とする。ただし、部門長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 部門長は、再任されることができる。

(客員教授等)

第9条 客員教授等は、学外の研究者のうちから学長が委嘱する。

2 客員教授等の任期は、1年以内とする。

3 客員教授等は、再任されることができる。

(教員選考)

第10条 センターの教員選考は、次条に規定するセンター会議の議を経て、学長が行う。

(センター会議)

第11条 センターに、センターの業務に関する重要事項を審議するため、徳島大学研究支援・産官学連携センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。

第12条 センター会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) センターの管理運営の基本方針に関すること。

(2) センターの人事及び予算に関すること。

(3) その他センターの業務に関する重要事項

第13条 センター会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 部門長

(4) 研究・産学連携部長

(5) その他センター会議が必要と認める者

2 前項第5号の委員は、学長が命ずる。

第14条 前条第1項第5号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

第15条 センター長は、センター会議を招集し、その議長となる。

2 議長に事故があるときは、副センター長が、その職務を代理する。

第16条 センター会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。

第17条 センター会議が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第18条 センター会議に、センター会議が付託する事項を検討させるため、専門委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会は、議長の指名する委員をもって構成する。

3 委員会には、委員以外の者を加えることができる。

4 前2項のほか、委員会について必要な事項は、センター会議が別に定める。

(部門会議)

第19条 部門の運営に関する事項を審議するため、各部門に部門会議を置くことができる。

2 部門会議について必要な事項は、センター長が別に定める。

(事務)

第20条 センターの事務は、研究・産学連携部常三島研究・産学支援課において処理する。

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか、センターについて必要な事項は、センター長が学長の承認を得て別に定める。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 徳島大学産学官連携推進部規則(平成22年度規則第28号)及び徳島大学プロジェクトマネジメント推進室規則(平成24年度規則第17号)は廃止する。

(平成28年3月15日規則第73号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第60号改正)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第74号改正)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第59号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第81号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第74号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第69号改正)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月26日規則第16号改正)

この規則は、令和5年7月28日から施行する。

徳島大学研究支援・産官学連携センター規則

平成27年3月17日 規則第45号

(令和5年7月28日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第2章 運営及び施設等/第2節 共同教育研究施設等の設置及び運営
沿革情報
平成27年3月17日 規則第45号
平成28年3月15日 規則第73号
平成29年3月27日 規則第60号
平成30年3月23日 規則第74号
平成31年3月25日 規則第59号
令和2年3月26日 規則第81号
令和4年3月30日 規則第74号
令和5年3月22日 規則第69号
令和5年7月26日 規則第16号