○徳島大学大学院における単位互換協定校の授業科目に関する履修要領

平成27年3月17日

学長制定

(趣旨)

第1条 この要領は、徳島大学大学院学則第9条第7項の規定に基づき、他の大学院との単位互換に関する大学間協定に基づく授業科目の履修等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(単位互換授業科目)

第2条 単位互換授業科目及びその履修により修得した単位の取扱い等については、各研究科で定める。

(他の大学院での履修申請)

第3条 徳島大学大学院の学生が他の大学院の単位互換授業科目を履修しようとするときは、履修申請書(別紙様式)を所属研究科の長を経て学長に提出しなければならない。

(受入れ依頼)

第4条 学長は、前条の規定により履修申請書の提出があったときは、当該他の大学院へ特別聴講学生として受入れを依頼するものとする。

(履修の許可)

第5条 他の大学院で単位互換授業科目を履修することの許可は、当該他の大学院の承認を得て学長が行う。

(履修許可の取消し)

第6条 学長は、第4条の規定により履修を許可した学生が次の各号に該当するときは、当該研究科教授会(創成科学研究科においては各専攻の教授会)の議を経て、当該他の大学院との協議の上、履修の許可を取り消すことがある。

(1) 疾病その他の理由により成業の見込みがないと認められるとき。

(2) 性行不良等により学生の本分に反していると認められるとき。

この要領は、平成27年4月1日から実施する。

(平成31年2月25日改正)

この要領は、平成31年4月1日から実施する。

(令和2年3月25日改正)

この要領は、令和2年4月1日から実施する。

(令和4年3月30日改正)

この要領は、令和4年4月1日から実施する。

画像

徳島大学大学院における単位互換協定校の授業科目に関する履修要領

平成27年3月17日 学長制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第2章 運営及び施設等/第4節 その他
沿革情報
平成27年3月17日 学長制定
平成31年2月25日 種別なし
令和2年3月25日 種別なし
令和4年3月30日 種別なし