○徳島大学医学部長候補者選考細則

平成26年9月11日

医学部長制定

(趣旨)

第1条 この細則は、徳島大学学部長選考規則(平成26年度規則第5号。以下「規則」という。)第7条第3項の規定に基づき、徳島大学医学部長(以下「学部長」という。)候補者の推薦について必要な事項を定めるものとする。

(候補適任者の募集)

第2条 教授会は、規則第4条第1項に定める専任教授を対象に学部長候補適任者を募集する。

(候補適任者への応募)

第3条 学部長候補適任者に応募しようとする者は、医学部の専任(併任による担当を含む。以下同じ。)の教授7人以上の推薦を得るものとする。

(候補適任者の選定)

第4条 教授会は、前条の応募者のうちから学部長候補適任者を3人以内の複数人選定する。この場合において、応募者がなかったときは、教授会において投票により選定する。

2 前項の規定にかかわらず、教授会が特に必要と認めたときは、規則第5条第1項ただし書に基づく学長の承認を得て、学部長候補適任者を1人とすることができる。

(意向調査)

第5条 教授会は、前条の規定により選定された学部長候補適任者のうちから学部内の意向を調査するため、投票資格者による意向投票を行う。

(投票資格者)

第6条 投票資格者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 医学部の専任の教授、准教授、講師及び助教

(2) 病院長

(3) 病院の医科診療部門、中央診療施設等(総合歯科診療部、高次歯科診療部、口腔管理センター、口腔インプラントセンター及び歯科衛生室を除く。)及び薬剤部の専任の教授、准教授、講師及び助教

(4) 医学部の特任教員(医学部に併任された大学院特任教員をいう。)

(5) 医学部に併任された病院の特任教授

2 前項の投票資格者は、意向投票公示日に現に在職する者とする。ただし、次の各号に掲げる者を除く。

(1) 第9条に定める投票期間(以下「投票期間」という。)の初日までにその職を去った者

(2) 90日を超える予定で学外研修及び海外渡航中の者

(3) 90日を超える長期療養者

(4) 休職者及び育児休業者

(意向投票の公示)

第7条 意向投票の公示は、投票期間の初日の5日前までに行う。

2 前項の公示には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 投票日時及び場所

(2) 学部長候補適任者

(3) 投票資格者

(候補適任者の周知)

第8条 教授会は、学部長候補者の選出に当たっては、投票期間の初日の前日までに、第6条に規定する投票資格者に学部長候補適任者の名簿、経歴及び所信等を周知するものとする。

2 教授会は、講演会を開催し、学部長候補適任者の所信等を聴くことができる。

(意向投票)

第9条 意向投票は、次条に定める学部長候補適任者選定管理委員会が定める期間及び場所において単記無記名投票により行う。ただし、学部長候補適任者が1人のときは、その者を学部長候補者とすることの可否をもって行うものとし、有効投票の過半数の信任を得なければならない。

2 代理投票は認めない。

(学部長候補適任者選定管理委員会)

第10条 学部長候補適任者の募集及び意向投票に必要な事務を行うため、学部長候補適任者選定管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 教授 2人

(2) 准教授又は講師 1人

(3) 助教 1人

3 前項第1号の委員が学部長候補適任者となった場合は、委員を辞するものとし、その後任は、教授会構成員の互選により選出する。

4 委員会は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 学部長候補適任者を募集すること。

(2) 意向投票を公示すること。

(3) 学部長候補適任者について投票資格者に通知すること。

(4) 投票用紙を作成し、管理すること。

(5) 投票に立ち合い、投票場を管理すること。

(6) 開票を行い、及び投票の効力を判定すること。

(7) その他学部長候補適任者の募集及び意向投票に関する事項

(候補者の決定)

第11条 教授会は、第5条の意向投票の結果により、3人以内の複数人(第4条第2項による場合は1人)の学部長候補者を決定する。

(候補者の推薦)

第12条 学部長又はその代理者は、前条の規定により決定した学部長候補者を、意向投票の結果を付して学長に推薦する。

(再選定)

第13条 第9条第1項ただし書の場合で、有効投票の過半数の信任を得られなかったとき、及び規則第8条により学部長候補者を再選定するときは、この細則により改めて選定するものとする。

(雑則)

第14条 この細則の実施に関し必要な事項は、教授会が別に定める。ただし、学部長候補適任者の募集及び意向投票に関する事務については、委員会に専決させる。

この細則は、平成26年9月11日から施行する。

(平成28年3月17日改正)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月8日改正)

この細則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年9月15日改正)

この細則は、令和4年9月15日から施行する。

徳島大学医学部長候補者選考細則

平成26年9月11日 医学部長制定

(令和4年9月15日施行)