○徳島大学外国人研究者受入規則

平成26年9月16日

規則第10号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学(以下「本学」という。)における学術研究の国際交流を推進するため、本学において教育研究活動を行う外国人の研究者(国立大学法人徳島大学と労働契約を締結した者を除く。以下「外国人研究者」という。)の受入れに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「部局」とは、各学部、大学院各研究部、教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第4条に定める共同教育研究施設等及び病院をいう。

2 この規則において「部局長」とは、前項の部局の長をいう。

(受入資格)

第3条 外国人研究者として受け入れることのできる者は、本学の教授、准教授、講師又は助教に相当する資格を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本学において共同研究に従事する者

(2) 本学が海外拠点を置く教育研究機関等から誘致する教育研究ユニットの構成員として、本学において教育研究に従事する者

(3) その他本学における学術研究の国際交流を推進する上で学長が適当と認める者

(申請)

第4条 外国人研究者を受け入れようとする者(以下「受入研究者」という。)は、徳島大学外国人研究者受入承認申請書(別記様式第1号)を原則として受入希望日の3か月前までに学長に提出するものとする。

(受入れの許可)

第5条 外国人研究者の受入れの許可は、学長が行うものとし、学長は、これを部局長に専決させるものとする。

2 部局長は、前項の専決に当たっては、教授会(教授会を置かない部局にあっては当該部局の管理運営に関する事項を審議する運営委員会等)の議に基づき、受入れを許可するものとする。

3 部局長は、前項の規定に基づき、外国人研究者の受入れを専決したときは、徳島大学外国人研究者受入許可報告書(別記様式第2号)により、学長に報告するものとする。

4 学長は、前項の報告を受けたときは、徳島大学外国人研究者受入許可通知書(別記様式第3号)により、受入研究者に通知するものとする。

5 部局長は、外国人研究者の受入期間が終了したときは、徳島大学外国人研究者受入終了報告書(別記様式第4号)により、学長に報告するものとする。

(受入期間)

第6条 外国人研究者の受入期間は、協定等に別段の定めがある場合を除き、原則として1月以上1年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、学長が必要と認めるときは、受入期間を延長することができる。

(受入内容の変更)

第7条 受入研究者は、第5条第2項により許可された内容を変更する必要が生じたときは、徳島大学外国人研究者受入内容変更申請書(別記様式第5号)を学長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、外国人研究者の受入期間を変更する場合であって、変更後の期間が、変更前の期間の31日前と31日後の間の期間内であるときは、受入研究者から部局長への報告をもって代えることができる。

3 第1項に掲げる変更の手続きについては、第5条第1項及び第2項の規定を準用する。

4 部局長は、前項の規定に基づき、第1項の変更を専決したときは、徳島大学外国人研究者受入内容変更許可報告書(別記様式第6号)により、学長に報告する。

5 学長は、前項の報告を受けたときは、徳島大学外国人研究者受入内容変更許可通知書(別記様式第7号)により、受入研究者に通知するものとする。

(経費の支給)

第8条 外国人研究者には、渡航費、滞在費及びその他の費用は支給しない。ただし、寄附金で支出できる場合及びその他の経費で予算責任者が支出を認める場合は、この限りでない。

(施設等の使用)

第9条 学長は、外国人研究者がその活動に従事するために必要な本学の施設、設備等を使用させることができる。

(規則の遵守等)

第10条 外国人研究者は、本学の諸規則を遵守するとともに、部局長の指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第11条 外国人研究者は、故意又は重大な過失により本学の施設、設備等を滅失し、又は損傷した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(受入れの取消)

第12条 学長は、外国人研究者が、教育研究その他本学の正常な運営に重大な支障を生じさせたときは、当該外国人研究者の受入れを取り消すことができる。

(訪問教授等の称号の付与)

第13条 学長は、外国人研究者の受入れに際し、本学の教員と同等の資格があると認められる者で、部局長が推薦するものに対しては、訪問教授、訪問准教授、訪問講師又は訪問助教の称号を付与することができる。

2 部局長は、前項の推薦にあたっては、国立大学法人徳島大学教員選考基準(平成16年4月1日裁定)に準じて選考し、訪問教授等称号付与推薦書(別記様式第8号)を学長に提出するものとする。

3 学長は、前項の推薦に基づき称号の付与を決定したときは、通知書(別記様式第9号)により、部局長に通知するものとする。

(外国に長期間滞在する日本人研究者の受入れ)

第14条 外国に長期間滞在する日本人研究者の受入れについては、この規則による外国人研究者に準じて取り扱うものとする。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、外国人研究者の受入れに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成26年9月16日から施行する。

2 徳島大学外国人研究者受入要項(昭和56年7月28日制定。)は、廃止する。

3 この規則施行の日の前日に受け入れている外国人研究者及び同日までに受入れを決定され、平成26年9月16日以降に受け入れる外国人研究者は、この規則により受入れを決定されたものとみなす。

(平成27年3月17日規則第40号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第64号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月18日規則第20号改正)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日に受け入れている外国人研究者及び同日までに受入れを決定され、平成29年10月1日以降に受け入れる外国人研究者は、この規則により受入れを決定されたものとみなす。

(平成31年3月26日規則第81号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月3日規則第58号改正)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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徳島大学外国人研究者受入規則

平成26年9月16日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第1章 事/第2節 留学生,研究員等/第1款 非正規学生,外国人留学生等
沿革情報
平成26年9月16日 規則第10号
平成27年3月17日 規則第40号
平成28年3月15日 規則第64号
平成29年7月18日 規則第20号
平成31年3月26日 規則第81号
令和5年3月3日 規則第58号