○徳島大学学部長選考規則

平成26年7月15日

規則第5号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学(以下「本学」という。)の学部長の選考及び任期等について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 学部長は、学長の命を受け、当該学部の校務をつかさどる。

(選考の時期)

第3条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、学部長を選考する。

(1) 学部長の任期が満了するとき。

(2) 学部長が辞任を申し出たとき。

(3) 学部長が解任されたとき。

(4) その他学部長が欠員となったとき。

2 学部長の選考は、前項第1号の場合は、任期満了の1月前までに、前項第2号から第4号までの場合は、速やかに行うものとする。

(学部長の資格)

第4条 学部長の資格は、当該学部の専任教授(学部に併任された大学院教授をいい、教授予定者を含む。)とする。ただし、任期中に定年退職となる者を除く。

2 学部長は、学識が優れ、教育研究に関し識見を有し、かつ、管理運営能力を有する者とする。

(学部長の選考)

第5条 学長は、学部長の選考に当たり、当該学部の教授会に3人以内の複数人の学部長候補者の推薦を求めるものとする。ただし、学長が認めたときは、教授会から推薦する学部長候補者を1人とすることができる。

2 学長は、前項の規定により推薦された学部長候補者のうちから、役員会の議を経て、学部長を選考する。

3 学長は、特に必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず、役員会の議を経て学部長を指名することができる。この場合において、学長は、当該教授会に指名理由を説明するものとする。

(面接)

第6条 役員会は、学部長候補者に対し面接を実施するものとする。

(学部長候補者の推薦)

第7条 第5条第1項の規定に基づく学部長候補者の推薦において、教授会は、学部内の意向調査を行うものとする。

2 教授会は、学部長候補者を決定したときは、経歴及び所信等を添えて、速やかに学長に推薦しなければならない。

3 学部長候補者の推薦について必要な事項は、当該学部が別に定める。

(学部長候補者の再推薦)

第8条 学長は、前条により学部長候補者として推薦された者が大学運営上の見地から学部長として適切でないと判断した場合は、役員会の議を経て当該教授会に学部長候補者の推薦を再度求めることができる。この場合において、学長は、当該教授会に再推薦を求める理由を説明するものとする。

(任期)

第9条 学部長の任期は2年とする。ただし、学部長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 学部長は、再任されることができる。

3 前項の規定にかかわらず、学部長の任期は引き続き4年(第1項ただし書の任期を除く。)を超えることはできない。ただし、学部改組等の特別な事情により学長が特に必要と認めた場合で、役員会の議を経たときは、この限りでない。

(業績評価)

第10条 学長は、学部長の職務が適切に遂行されていることを確認するため、役員会において、学長が必要と認める事項に基づき学部長のヒアリングを実施し、業績評価並びに助言及び提案を行うものとする。

2 前項の業績評価には、監事による業務運営の監査結果を参考にするものとする。

3 業績評価は、学部長就任後1年を経過する年度の翌年度から任期中(再任の任期を通算する。)毎年行う。

(解任)

第11条 学長は、学部長が次の各号のいずれかに該当する場合、役員会の議を経て、学部長を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

(3) 職務の執行が適当でないため、当該学部の教育研究及び管理運営に著しく支障が生じている場合であって、当該学部長に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるとき。

(4) その他学部長たるに適しないと認めるとき。

2 当該学部の教授会構成員の3分の2以上の署名をもって学部長解任請求があったときは、学長は、当該学部長の解任について役員会に諮るものとする。

3 学長は、学部長を解任したときは、当該教授会に解任理由を説明するものとする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、学部長の選考及び任期等について必要な事項は、教育研究評議会の議を経て学長が別に定める。

1 この規則は、平成26年9月11日から施行し、同日以降に選考される者に適用する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 徳島大学総合科学部長選考規則(平成62年規則第848号)

(2) 徳島大学医学部長選考規則(平成4年規則第1044号)

(3) 徳島大学歯学部長選考規則(昭和57年規則第711号)

(4) 徳島大学薬学部長選考規則(昭和29年1月8日制定)

(5) 徳島大学工学部長選考規則(昭和28年12月11日制定)

3 この規則施行の日の前日において学部長である者の任期は、規則第9条の規定による任期とみなして同条第2項の規定を適用する。この場合において、この規則施行日以後に再任となる者の第10条第3項の適用については、同項括弧書の規定にかかわらず、再任の任期を通算しない。

(平成27年3月17日規則第40号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月16日規則第41号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年6月16日規則第7号改正)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第81号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

徳島大学学部長選考規則

平成26年7月15日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第4章 事/第4節 選考基準等
沿革情報
平成26年7月15日 規則第5号
平成27年3月17日 規則第40号
平成28年2月16日 規則第41号
令和3年6月16日 規則第7号
令和4年3月30日 規則第81号