○徳島大学附属図書館貴重資料等利用規則

平成26年2月12日

附属図書館長制定

徳島大学附属図書館貴重資料取扱規則(平成13年1月30日附属図書館長制定)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学附属図書館利用規則(昭和43年規則第301号。以下「利用規則」という。)第4条の2の規定に基づき、徳島大学附属図書館(以下「図書館」という。)が所蔵する有形の貴重資料及びその複製物(以下「貴重資料等」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「貴重資料等の利用」とは、次の各号に掲げる行為とする。

(1) 閲覧 貴重資料等を見ること。

(2) 撮影 貴重資料等の写真撮影、映画撮影、テレビジョン撮影及びビデオ撮影を行うこと。

(3) 複製 貴重資料の複写、模写及び模造を行うこと又は原フィルム、印画及びデジタルデータ(以下「原フィルム等」という。)を複製すること。

(4) 掲載 撮影及び複製を行ったもの又はインターネット上で公開している貴重資料のデジタルデータ(以下「公開データ」という。)を刊行物、ウェブサイト等に掲載すること。

(5) 放送 撮影及び複製を行ったもの又は公開データを放送すること。

(6) 翻刻 貴重資料のうち古文書、写本、板本等を現代の字に改め、一般に読める形式にすること。

(7) 展示 貴重資料等を並べて一般に公開すること。

(利用手続)

第3条 貴重資料等の利用は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 貴重資料等を利用しようとする者は、利用許可願(別記様式第1号)により附属図書館長(以下「館長」という。)に申請し、許可を受けるものとする。

(2) 前条第1号から第3号までの利用において、貴重資料等の利用時間は、平日の9時から17時までとする。ただし、利用規則第3条第1項に規定する休館日を除く。

(3) 前条第1号から第3号までの利用において、貴重資料は、図書館が指定した場所で利用し、図書館外へは持ち出さないものとする。ただし、館長が必要と認める場合は、この限りでない。

(4) 貴重資料の入室検索は、認めないものとする。ただし、館長が必要と認める場合は、この限りでない。

2 前項第1号の規定にかかわらず、公開データの次の各号に掲げる利用においては、許可を必要としない。

(1) デジタルデータの閲覧

(2) サムネイル及びメタデータの複製、掲載及び放送

3 前条第7号の利用のうち、貴重資料の展示を行う場合は、第1項第1号及び次条第1項の規定にかかわらず、徳島大学附属図書館貴重資料貸付規則第3条及び第4条の規定により申請し、許可を受けるものとする。

(許可)

第4条 貴重資料等の利用の許可は、館長が利用を希望する者及び利用の目的等が適当であると認める場合に限り、利用許可書(別記様式第2号)を発行して行うものとする。

2 前項の許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 撮影は、図書館職員の立会いのもとに行い、貴重資料等を損傷しないよう特に注意すること。

(2) 許可された目的以外に使用しないこと。

(3) 許可された目的以外で使用する場合は、改めてその旨願い出て、別途に許可を受けること。

(4) 許可された目的以外に使用したことにより損害を与えたときは、当該損害の額に相当する金額を弁償すること。

(5) 許可された目的により得られた成果物を無断で複製しないこと。

(6) 論文、著作物等への掲載又は複製物の展示には、原史料が「徳島大学附属図書館所蔵」であること、当該画像が「徳島大学附属図書館提供」であることを適宜の方法で明示すること。

(7) 刊行物に掲載したときは、当該刊行物1部を図書館に寄贈すること。

(8) 撮影する場合は、その原板又はデジタルデータを、図書館に寄贈すること。

(9) 撮影で生成したデータ及び公開データは無断で改変しないこととし、許可を得て改変した場合は、その旨を明示すること。

(10) 法令及び公序良俗を侵害しないこと。

3 第1項の許可において、次の各号に掲げる場合は、利用又は利用の方法若しくは期間を制限することができる。

(1) 資料に、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)第5条第1号及び第2号に掲げる情報が記録されていると認められる場合において、当該情報が記録されている部分

(2) 資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に法人その他の団体又は個人から寄贈又は寄託を受けている場合において、当該期間が経過するまでの間

(3) 資料の原本を利用させることにより、当該原本の破損若しくはその汚損を生じるおそれがある場合又は図書館において当該原本が現に使用されている場合

(利用の不許可)

第5条 館長は、貴重資料等の利用の申請が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、許可を行わないものとする。

(1) 貴重資料等の保存に悪影響が生ずると認められる場合

(2) 著作権、所有権、肖像権等を侵害するおそれがあると認められる場合

(3) その他貴重資料等の利用を許可することが適当でないと認められる場合

(利用料)

第6条 第4条第1項の許可を得た者は、徳島大学附属図書館料金規則(平成25年度規則第60号)に定める貴重資料等利用料(以下「利用料」という。)を納付しなければならない。

2 前項の利用料は、徳島大学(以下「本学」という。)が発行する請求書により、原則として、当該貴重資料等の利用の3日前までに納付しなければならない。

(利用料の返還)

第7条 既納の利用料は、返還しない。ただし、本学の都合により貴重資料等の利用の許可を変更し、又は取り消した場合は、利用料の全部又は一部を返還する。

(利用料の免除)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、第6条第1項の規定にかかわらず、利用料の納付を免除することができる。

(1) 国、地方公共団体、国立大学法人又は独立行政法人が行う学術研究、教育又は文化に係る事業の用途に供することを目的とする場合

(2) 本学の教育研究の用途に供することを目的とする場合

(3) 営利を目的としない学術研究又は教育に係る事業の用途に供することを目的とする場合

(4) 公共性のある報道機関の事業で本学の広報普及に役立つと認められる場合

(5) その他館長が認める場合

(費用の負担)

第9条 貴重資料等の利用に際し、特別な費用が発生する場合は、貴重資料等の利用を希望する者がその費用を負担するものとする。

(損害弁償)

第10条 貴重資料等の利用に際し、利用を許可された者が貴重資料等を損傷した場合は、その損害を弁償しなければならない。ただし、館長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。

(免責)

第11条 貴重資料等の利用により発生した損害や紛争等については、図書館は一切の責任を負わないものとする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、貴重資料等の利用について必要な事項は、館長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年5月31日改正)

この規則は、平成28年5月31日から施行する。

(平成31年3月28日改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年1月28日改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月8日改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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徳島大学附属図書館貴重資料等利用規則

平成26年2月12日 附属図書館長制定

(令和4年4月1日施行)