○徳島大学災害対策規則

平成26年3月18日

規則第92号制定

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、徳島大学(以下「本学」という。)における災害の発生を防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぐとともに災害の復旧を図るため、災害対策について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発等により生ずる被害をいう。

(2) 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。

(3) 地区 新蔵地区、常三島地区、蔵本地区(病院を除く。)及び病院をいう。

(4) 部局 各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第4条に定める共同教育研究施設等、附属図書館、病院、事務局、常三島事務部、蔵本事務部、技術支援部及びキャンパスライフ健康支援センターをいう。

(5) 部局長 前号に規定する部局の長をいう。

(学長の責務)

第3条 学長は、職員、学生等の生命、身体及び教育研究施設等を災害から保護するため、災害対策に関する必要な措置を講じなければならない。

(部局長の責務)

第4条 部局長は、当該部局の災害対策に関する業務を総括し、必要な措置を講じなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、防災対策に努めるとともに、災害発生時においては、協力して事態に対処しなければならない。

(他の法令等との関係)

第6条 災害対策については、他の法令等に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

第2章 災害対策組織

(災害対策本部及び地区災害対策本部)

第7条 学長は、本学に重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、応急対策について万全の措置を講ずるため、徳島大学災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)を設置し、必要と認めるときは、地区災害対策本部の設置を命ずる。ただし、新蔵地区にあっては、災害対策本部が地区災害対策本部を兼ねる。

2 地区災害対策本部長となる部局長は、当該地区に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、当該地区の応急対策について措置を講ずるため、地区災害対策本部を設置する。

3 災害対策本部及び地区災害対策本部の構成及び担当業務は別表のとおりとする。

4 災害対策本部長及び地区災害対策本部長は、各部局及び関係機関と連絡調整の上、災害対策業務を統括する。

5 職員は、第18条に規定する徳島大学災害対策マニュアル及び地区災害対策マニュアルに従い、かつ、状況に応じて自ら臨機応変に判断し、被害を最小限にとどめるよう努め、災害対策本部長及び地区災害対策本部長の指示のもと、協力して事態に対処するものとする。

第3章 災害応急対策

(災害応急対策)

第8条 学長及び部局長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害の発生を防御し、又は応急的救助を行う等災害の拡大を防止するため、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1) 被災者の救難、救助その他保護に関する事項

(2) 施設及び設備の応急の復旧に関する事項

(3) 清掃その他の保健衛生に関する事項

(4) その他災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置に関する事項

(避難の指示等)

第9条 学長及び部局長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、職員、学生等の生命又は身体を保護し、その他の災害の拡大を防止するため、職員、学生等を避難させるものとする。

2 学長及び部局長は、被災した職員、学生等の避難場所として学内の安全な施設を可能な限り利用に供するものとする。

(避難住民の受入れ)

第10条 学長は、地方公共団体からあらかじめ近隣の住民の緊急避難場所として指定された施設の提供の要請があったときは、協定に基づき、速やかにこれを提供するものとする。

2 学長は、地方公共団体から緊急避難場所として前項以外の施設の提供の要請があったときは、可能な限り当該施設を提供するものとする。

3 部局長は、近隣の住民が緊急避難してきた場合には、一時的に当該部局等の適当な施設を緊急避難場所として提供することができる。

4 前項により緊急避難場所として提供した場合には、部局長は、直ちに学長に報告し、対応について指示を受けるものとする。

(学外への施設等の提供)

第11条 学長は、関係機関から被災地域における人命救助その他の救援活動のため施設等の提供の要請があったときは、可能な限り当該施設等を提供するものとする。

(生命維持等に関する業務)

第12条 学長及び部局長は、電気、ガス、水道その他のライフラインの確保及び早期復旧に努めるものとする。

第4章 災害復旧

(災害復旧)

第13条 学長及び部局長は、速やかに本学の業務を回復させるため、次の各号に掲げる事項に努めるものとする。

(1) 教育、研究、診療等の環境の整備

(2) 施設、設備及び土地の復旧

(3) 備品等の調達及び修繕

(4) その他災害復旧に必要な事項

(支援の要請)

第14条 学長は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、関係機関に支援を要請することができる。

(復旧時の二次災害の防止)

第15条 学長及び部局長は、災害復旧に当たっては、崖崩れ及び建築物等の倒壊のおそれのある危険区域の発見に努めるとともに、状況に応じて立入り禁止等の安全措置を講じ、二次災害の防止に努めるものとする。

第5章 災害予防

(防災思想の普及)

第16条 学長及び部局長は、職員、学生等に対し、日頃から絶えず研修等により災害及び防災に関する知識を啓発するとともに、危機管理意識を醸成するものとする。

2 研修等においては、次の各号に掲げる事項について、行うものとする。

(1) 災害及び防災に関する基礎知識

(2) 災害及び防災に対する職員、学生等の役割

(3) 災害が発生した場合における具体的対策

(4) 危険物、遺伝子組換え生物、放射性同位元素、病原体、毒物、劇物等(以下「危険物等」という。)に関する防災対策

(5) その他災害及び防災に関する必要な事項

(防災対策)

第17条 学長及び部局長は、災害の発生を未然に防止するため、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1) 防災に関する訓練

(2) 防災に関する物資及び資材の備蓄、整備及び点検

(3) 施設、設備の整備及び点検

(4) 情報の収集及び伝達方法の整備

(5) 避難場所の整備その他の避難対策

(6) 土地及び危険物等の安全対策

(7) 飲料水、食料、医薬品等の災害時における必要な物資の調達対策

(8) その他防災に関する必要な事項

第6章 災害対策マニュアル

(災害対策マニュアル)

第18条 学長は、災害の発生に備え、徳島大学災害対策マニュアルを作成し、職員、学生等にこれを周知するものとする。

2 地区災害対策本部長となる部局長は、前項の徳島大学災害対策マニュアルに基づき、地区の実情に即した地区災害対策マニュアルを作成し、当該地区の職員、学生等にこれを周知するものとする。

3 前項において、常三島地区及び蔵本地区にあっては、各部局長は、地区災害対策本部長となる部局長に協力して地区災害対策マニュアルを作成しなければならない。

第7章 雑則

(雑則)

第19条 本学における災害対策に関する重要な事項は、役員会の議を経なければならない。

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 徳島大学災害対策規則(平成9年規則第1290号)は、廃止する。

(平成28年3月15日規則第64号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月15日規則第13号改正)

この規則は、平成28年9月15日から施行する。

(平成29年5月24日規則第12号改正)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(平成31年2月19日規則第39号改正)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第97号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第81号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

災害対策本部及び地区災害対策本部の構成及び担当業務


構成

担当業務

災害対策本部

本部長

学長

統括

副本部長

理事

本部長補佐

本部員

事務局及びキャンパスライフ健康支援センター職員のうちから構成

本部長の指揮のもとに災害応急対策に従事

地区災害対策本部

常三島地区

本部長

大学院社会産業理工学研究部長

常三島地区統括及び災害対策本部との連絡調整

副本部長

総合科学部長

理工学部長

生物資源産業学部長

ポストLEDフォトニクス研究所最高研究責任者

本部長補佐

本部員

常三島地区に勤務する職員のうちから構成

本部長の指揮のもとに災害応急対策に従事

蔵本地区

本部長

大学院医歯薬学研究部長

蔵本地区(病院を除く。)統括及び災害対策本部との連絡調整

副本部長

医学部長

歯学部長

薬学部長

先端酵素学研究所長

放射線総合センター長

本部長補佐

本部員

蔵本地区に勤務する職員(病院職員を除く。)のうちから構成

本部長の指揮のもとに災害応急対策に従事

病院

本部長

病院長

病院統括及び災害対策本部との連絡調整

副本部長

副病院長

本部長補佐

本部員

病院職員のうちから構成

本部長の指揮のもとに災害応急対策に従事

徳島大学災害対策規則

平成26年3月18日 規則第92号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第3章 務/第2節 理/第1款 災害,環境
沿革情報
平成26年3月18日 規則第92号
平成28年3月15日 規則第64号
平成28年9月15日 規則第13号
平成29年5月24日 規則第12号
平成31年2月19日 規則第39号
平成31年3月28日 規則第89号
平成31年4月1日 規則第1号
令和2年3月25日 規則第80号
令和3年3月31日 規則第97号
令和4年3月30日 規則第81号