○徳島大学学部学生の大学院授業科目の履修に関する規則

平成26年2月18日

規則第62号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学学則第34条第2項の規定に基づき、徳島大学(以下「本学」という。)の学部に在学する学生(以下「学部学生」という。)が本学大学院の授業科目を履修すること(以下「早期履修」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

2 早期履修により修得した単位は、徳島大学大学院学則(昭和50年規則第495号)第9条の3第1項の特例として、大学院に入学した後の大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。

(目的)

第2条 早期履修は、本学大学院に進学を志望する学業優秀な学部学生に対して本学大学院の授業科目を履修する機会を提供するとともに、学部教育と大学院教育との連携を図ることを目的とする。

(履修資格)

第3条 早期履修ができる者は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 本学学部生で、修業年限が4年の課程にあっては4年次に在籍する者、修業年限が6年の課程にあっては4年次以上に在籍する者

(2) 本学大学院に進学を希望する者

(3) 所属学部の長が学業優秀であると認め、かつ、本学大学院の授業科目を履修することが教育上有益であると認めた者

(4) 早期履修を希望する研究科の長が早期履修の対象となる授業科目を履修する学力があると認めた者

2 前項第1号の規定にかかわらず、学長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(授業科目)

第4条 早期履修ができる大学院授業科目は、学生が所属する学部の学科を基礎とする研究科の授業科目とする。

2 早期履修を実施する研究科は、早期履修の対象となる授業科目をあらかじめ定めるものとする。

(履修科目の上限)

第5条 履修科目として申請ができる単位数は、15単位の範囲内で研究科等が定める。

(履修科目の取消し)

第6条 履修科目は、特別の事情により履修できない場合に限り、取り消すことができる。

(修得した単位の取扱い)

第7条 早期履修により修得した単位は、早期履修をした学生が本学の研究科に入学した場合に限り、大学院に入学した後の大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 早期履修により修得した単位は、所属学部の卒業要件単位に含めることはできない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、早期履修の実施及び運用に関し必要な事項は、学部及び研究科が別に定める。

この規則は、平成26年2月18日から施行する。

(平成31年2月25日規則第40号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第78号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第86号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

徳島大学学部学生の大学院授業科目の履修に関する規則

平成26年2月18日 規則第62号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第1章 事/第2節 留学生,研究員等/第1款 非正規学生,外国人留学生等
沿革情報
平成26年2月18日 規則第62号
平成31年2月25日 規則第40号
令和2年3月25日 規則第80号
令和3年3月17日 規則第78号
令和4年3月31日 規則第86号