○徳島大学研究生規則

平成25年3月19日

規則第60号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学学則(以下「学則」という。)第47条第2項及び徳島大学大学院学則第34条の2第2項の規定に基づき、研究生について必要な事項を定めるものとする。

(入学時期)

第2条 研究生の入学の時期は、原則として毎学期の初めとする。

(入学資格)

第3条 学部、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所又は学則第4条に定める共同教育研究施設等(以下「施設」という。)の研究生として入学することのできる者は、学士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力があると認めた者とする。

2 大学院研究科の研究生として入学することのできる者は、次の各号に掲げる課程ごとに当該各号に定める者とする。

(1) 修士課程及び博士前期課程 修士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力があると認めた者

(2) 博士課程及び博士後期課程 博士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力があると認めた者

(入学の出願)

第4条 研究生として入学を志願する者(以下「入学志願者」という。)は、次の各号に掲げる書類に検定料を添えて、研究を希望する学部、大学院研究科又は施設(以下「学部等」という。)の長を経て学長に願い出なければならない。ただし、検定料の納付について別に定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 入学願書

(2) 最終学校の卒業(修了)証明書又は卒業(修了)見込証明書(最終学校が徳島大学以外の者に限る。)

(3) 官公署又は会社等に在職している者は、その所属長の承諾書

(4) 健康診断書

(5) 保証書(外国人留学生は除く。)

(6) その他学部等において必要と定める書類

(入学者選考)

第5条 入学志願者については、当該学部又は大学院創成科学研究科各専攻若しくは大学院研究科の教授会(教授会を置かない施設にあっては、当該施設の管理運営に関する事項を審議する運営委員会等)(以下「教授会」という。)の選考を経て、学長が合格者を決定する。

(入学手続)

第6条 合格者は、所定の期日に入学料を納付し、誓約書を提出しなければならない。ただし、入学料の納付について別に定めがある場合は、その定めるところによる。

(入学許可)

第7条 学長は、前条に定める手続を経た者に対し、入学を許可する。

(在学期間)

第8条 研究生の在学期間は、1年以内とする。ただし、引き続き在学を希望する者については、願い出により在学期間の延長を許可することがある。

2 前項ただし書の規定により在学期間の延長を希望する者は、在学期間が満了する1か月前までに、研究生延長願により当該学部等の長を経て学長に願い出なければならない。

(研究指導)

第9条 学部等の長は、研究生に対する指導教員を定めなければならない。

(聴講)

第10条 研究生は、指導教員及び授業科目担当教員の許可を得て、研究題目に関連する授業科目を聴講することができる。ただし、単位を修得しようとするときは、科目等履修生として入学しなければならない。

(検定料、入学料及び授業料)

第11条 研究生の検定料、入学料及び授業料の額、徴収方法等は、この規則に定めるもののほか、別に定めるところによる。

2 研究生は、6か月分の授業料(在学予定期間が6か月未満であるときは、その期間分に相当する額)を毎学期の当初の月(学期の中途において入学した者は、入学した月からの分を入学した月)に納付しなければならない。ただし、授業料の納付について別に定めがある場合は、その定めるところによる。

3 既納の検定料、入学料及び授業料は、返還しない。ただし、研究生が授業料納付後に在学期間の中途で退学する場合は、当該者の申し出により、月額に退学した日の属する月の翌月以降の現に支払った月数を乗じて得た額に相当する額を返還するものとする。

(修了の認定)

第12条 研究生は、修了の認定を希望するときは、当該学部等の長に研究報告書を提出し、当該教授会の審査を受けなければならない。

2 学長は、前項の審査結果に基づき、研究生修了証書を交付することができる。

(退学)

第13条 研究生が退学しようとするときは、退学願により当該学部等の長を経て学長に願い出なければならない。

(除籍)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該教授会の議を経て、学長が除籍する。

(1) 研究生として不適切な行為をした者

(2) 正当な理由がなく授業料の納付を怠り、催告しても、なお、納付しない者

(3) 疾病その他の理由により研究の成果が得られる見込みがないと認められる者

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、研究生について必要な事項は、学部等の長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第40号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第64号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月27日規則第43号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第81号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

徳島大学研究生規則

平成25年3月19日 規則第60号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第1章 事/第2節 留学生,研究員等/第1款 非正規学生,外国人留学生等
沿革情報
平成25年3月19日 規則第60号
平成27年3月17日 規則第40号
平成28年3月15日 規則第64号
平成31年2月27日 規則第43号
令和2年3月25日 規則第80号
令和4年3月30日 規則第81号