○徳島大学特別聴講学生規則

平成25年3月19日

規則第57号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学学則第45条の2第2項及び徳島大学大学院学則第33条第2項の規定に基づき、特別聴講学生について必要な事項を定めるものとする。

(入学時期)

第2条 特別聴講学生の入学の時期は、原則として毎学期の初めとする。

(入学資格)

第3条 特別聴講学生として入学することのできる者は、他の大学、短期大学若しくは高等専門学校若しくは外国の大学若しくは短期大学又は他の大学院若しくは外国の大学院等(以下「他の大学等」という。)との協議に基づく当該他の大学等の学生とする。

(入学の出願)

第4条 特別聴講学生として入学を志願する者は、入学願書に学部又は大学院研究科(以下「学部等」という。)において必要と定める書類を添えて所属の他の大学等の長及び授業科目の履修を希望する学部等の長を経て学長に願い出なければならない。

(入学許可)

第5条 特別聴講学生の入学の許可は、当該学部又は大学院創成科学研究科各専攻若しくは大学院研究科の教授会(以下「教授会」という。)の選考を経て、学長が行う。

(特別聴講学生の履修科目等)

第6条 特別聴講学生の履修科目及び在学期間その他実施上必要とする具体的措置は、他の大学等との協議により定める。

(検定料、入学料及び授業料)

第7条 特別聴講学生に係る検定料及び入学料については、納付を要しない。

2 特別聴講学生は、科目等履修生の授業料の額に相当する授業料を科目等履修生の授業料の納付方法の例により納付しなければならない。ただし、授業料を相互に徴収しないことを定めた大学間相互単位互換協定(部局間の協定及びこれらに準ずるものを含む。)に基づき受け入れる特別聴講学生である場合は、納付を要しない。

3 既納の授業料は、返還しない。

(単位の認定)

第8条 授業科目を履修し、その考査に合格した者には、教授会の議を経て所定の単位を与える。

(退学)

第9条 特別聴講学生が退学しようとするときは、退学願により当該学部等の長を経て学長に願い出なければならない。

(除籍)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、教授会の議を経て、学長が除籍する。

(1) 特別聴講学生として不適切な行為をした者

(2) 正当な理由がなく授業料の納付を怠り、催告しても、なお、納付しない者

(3) 疾病その他の理由により成業の見込みがないと認められる者

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、特別聴講学生について必要な事項は、学部等の長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第40号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第81号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

徳島大学特別聴講学生規則

平成25年3月19日 規則第57号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第1章 事/第2節 留学生,研究員等/第1款 非正規学生,外国人留学生等
沿革情報
平成25年3月19日 規則第57号
平成27年3月17日 規則第40号
令和2年3月25日 規則第80号
令和4年3月30日 規則第81号