○国立大学法人徳島大学管理職任期制に関する細則

平成24年12月27日

細則第9号制定

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人徳島大学職員人事規則(平成16年度規則第14号。以下「人事規則」という。)第7条の2第2項の規定に基づき、管理職任期制について必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 人事規則第7条の2第1項の規定に基づき、管理職任期制を適用して任命される医療技術部長、看護部長、副看護部長及び副栄養部長並びに技術部門長及び副技術部門長(以下「任期付管理職」という。)の任期は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、任期の末日が、60歳に達した日以後における最初の3月31日以後となる者の任期については、60歳に達した日以後における最初の3月31日をもって任期の末日とする。

(1) 医療技術部長、看護部長、副看護部長及び副栄養部長 3年

(2) 技術部門長及び副技術部門長 2年

2 任期付管理職は、再任されることができる。

(同意)

第3条 任期付管理職を任命する場合は、書面により、任命される者の同意を得なければならない。

(再任審査)

第4条 任期付管理職の再任の可否を決定するに際しては、当該任期付管理職の再任審査を行うものとする。

2 任期付管理職の再任基準、再任審査手続等については、病院長及び技術支援部長が別に定める。

(解任)

第5条 学長は、任期付管理職が次の各号のいずれかに該当する場合は、その任期付管理職を解任することができる。

(2) 任期付管理職が辞任を申し出た場合

(任期満了後等の処遇)

第6条 学長は、任期付管理職の任期(就業規則第26条の2に規定する管理監督職勤務上限年齢による降任に該当する場合を除く。)が満了し、又は前条の規定により解任された職員については、引き続きその者が任期付管理職に任命された日の前日に占めていた職位と同等又は相当の職に処遇するものとする。この場合において、その者の基本給月額については、国立大学法人徳島大学職員給与規則(平成16年度規則第8号)第17条の2に定めるところによる。

(雑則)

第7条 この細則に定めるもののほか、任期付管理職候補者の選考その他管理職任期制の実施について必要な事項は、病院長及び技術支援部長が別に定める。

この細則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日細則第3号改正)

この細則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月25日細則第2号改正)

1 この細則は、平成29年6月1日から施行する。

2 この細則施行の際、現に診療支援部長の職にある者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年9月12日細則第2号改正)

1 この細則は、平成30年10月1日から施行する。

2 この細則施行の際、現に副栄養部長の職にある者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月28日細則第10号改正)

1 この細則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この細則施行の際、最初に任命される医療技術部長の任期は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成33年3月31日までとする。

(令和5年3月13日細則第10号改正)

この細則は、令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人徳島大学管理職任期制に関する細則

平成24年12月27日 細則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
事務提要/第3章 事/第1節
沿革情報
平成24年12月27日 細則第9号
平成29年3月29日 細則第3号
平成29年5月25日 細則第2号
平成30年9月12日 細則第2号
平成31年3月28日 細則第10号
令和5年3月13日 細則第10号