○徳島大学広報戦略室規則

平成24年6月26日

規則第23号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第12条の3第2項の規定に基づき、徳島大学広報戦略室の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 徳島大学に、広報業務を全学的視点で効率的かつ戦略的に遂行するため、徳島大学広報戦略室(以下「広報戦略室」という。)を置く。

(業務)

第3条 広報戦略室は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 広報戦略の策定に関すること。

(2) 広報戦略に基づく企画・立案に関すること。

(3) 戦略的広報活動の推進に関すること。

(4) 広報に関する課題の分析及び調査に関すること。

(5) その他学長が必要と認める事項

(組織)

第4条 広報戦略室に室長を置き、学長が指名する理事をもって充てる。

2 室長は、広報戦略室の業務を掌理する。

3 必要があるときは、広報戦略室に副室長を置くことができる。

4 副室長は、理事又は職員のうちから室長が指名する。

5 広報戦略室に室員を置き、理事又は職員のうちから室長が指名する。

(任期)

第5条 副室長及び室員の任期は、1年とする。ただし、年度の途中で指名された副室長又は室員の任期の終期は、当該年度の末日とする。

2 副室長及び室員は、再任されることができる。

(専門部会)

第5条の2 広報戦略室に、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、室長の指名する副室長又は室員をもって構成する。

3 専門部会には、室員以外の者を加えることができる。

4 室長は、専門部会に出席し、意見を述べることができる。

5 前3項のほか、専門部会について必要な事項は、広報戦略室で定める。

(業務評価)

第6条 広報戦略室の業務に対する評価方法は、学長が別に定める。

(事務)

第7条 広報戦略室の事務は、関係部課の協力を得て、総務部未来創造課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、広報戦略室について必要な事項は、室長が別に定める。

この規則は、平成24年6月26日から施行する。

(平成25年3月19日規則第70号改正)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 徳島大学広報委員会規則(平成10年規則第1311号)及び徳島大学徳大広報編集専門委員会規則(平成10年規則第1333号)は、廃止する。

(平成29年5月2日規則第9号改正)

この規則は、平成29年5月2日から施行する。

(令和4年3月30日規則第81号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

徳島大学広報戦略室規則

平成24年6月26日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第2章 運営及び施設等/第1節 教育研究評議会,部局長会議,教授会,特別な組織及び委員会等/第2款 特別な組織
沿革情報
平成24年6月26日 規則第23号
平成25年3月19日 規則第70号
平成29年5月2日 規則第9号
令和4年3月30日 規則第81号