○徳島大学動物実験管理規則

平成24年3月21日

規則第49号制定

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 適用範囲(第5条)

第3章 組織(第5条の2~第6条の2)

第4章 動物実験等の実施(第7条・第8条)

第5章 施設等(第9条~第14条)

第6章 実験動物の飼養及び保管(第15条~第23条)

第7章 安全管理(第24条~第25条の2)

第8章 教育訓練(第26条)

第9章 自己点検、評価及び検証(第27条)

第10章 情報公開(第28条)

第11章 雑則(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、徳島大学(以下「本学」という。)における動物実験等の管理について必要な事項を定め、科学的観点、動物愛護の観点及び環境保全の観点並びに動物実験等を行う職員及び学生の安全確保の観点から、実験動物の飼養及び保管に係る管理運営体制の整備並びに動物実験等を適正に実施することを目的とする。

(法令等との関係)

第2条 動物実験等については、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)、実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号。以下「飼養保管基準」という。)、研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号。以下「基本指針」という。)、動物の殺処分方法に関する指針(平成7年総理府告示第40号)、動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(平成18年6月日本学術会議。以下「ガイドライン」という。)その他の法令等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(基本原則)

第3条 動物実験等の実施に当たっては、法及び飼養保管基準に則し、動物実験等の原則である代替法の利用(科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り実験動物を供する方法に代わり得るものを利用することをいう。)、使用数の削減(科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限りその利用に供される実験動物の数を少なくすること等により実験動物を適切に利用することに配慮することをいう。)及び苦痛の軽減(科学上の利用に必要な限度において、できる限り実験動物に苦痛を与えない方法によって動物実験等を実施しなければならないことをいう。)を図り、適正に実施しなければならない。

2 実験動物の飼養及び保管に当たっては、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、動物福祉の基本理念である「5つの自由(飢え及び渇きからの解放、肉体的不快感及び苦痛からの解放、傷害及び疾病からの解放、恐怖及び精神的苦痛からの解放、本来の行動様式に従う自由)」に配慮して実施しなければならない。

(定義)

第4条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 動物実験等 実験動物を教育、試験研究、生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供することをいう。

(2) 飼養保管施設 実験動物を恒常的に飼養若しくは保管又は動物実験等を行う施設及び設備をいう。

(3) 実験室 実験動物に実験操作(48時間以内の一時的保管を含む。)を行う動物実験室をいう。

(4) 施設等 飼養保管施設及び実験室をいう。

(5) 実験動物 動物実験等の利用に供するため、施設等で飼養又は保管している哺乳類、鳥類又はは虫類に属する動物(施設等に導入するために輸送中のものを含む。)をいう。

(6) 動物実験計画 動物実験等の実施に関する計画をいう。

(7) 動物実験実施者 動物実験等を実施する者をいう。

(8) 動物実験責任者 動物実験実施者のうち、動物実験等の実施に関する業務を統括する者をいう。

(9) 管理者 実験動物及び施設等を管理する部局(各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、先端研究推進センター、バイオイノベーション研究所又は病院をいう。)の長をいう。

(10) 実験動物管理者 実験動物に関する知識及び経験を有する本学の職員のうち、飼養保管施設において管理者を補佐し、実験動物の管理を担当する者をいう。

(11) 飼養者 実験動物管理者又は動物実験実施者の下で実験動物の飼養又は保管に従事する者をいう。

(12) 管理者等 学長、管理者、実験動物管理者、動物実験責任者、動物実験実施者及び飼養者をいう。

(13) 指針等 基本指針並びに厚生労働省及び農林水産省から示されている動物実験等の実施に関する基本指針並びにガイドラインをいう。

第2章 適用範囲

(適用範囲)

第5条 この規則は、本学において実施される哺乳類、鳥類及びは虫類の生体を用いるすべての動物実験等に適用する。

2 動物実験責任者は、動物実験等の実施を本学以外の機関に委託等するときは、委託等先においても、指針等に基づき、適正に動物実験等が実施されることを確認しなければならない。

第3章 組織

(学長の責務)

第5条の2 学長は、最終的な責任者として本学における動物実験等の適正な実施並びに実験動物の飼養及び保管について統轄する。

2 学長は、動物実験計画の承認、実施状況及び結果の把握とその結果に基づく改善措置、飼養保管施設の整備、並びに飼養保管施設及び実験室の承認、動物実験等に係る安全管理、教育訓練、自己点検・評価、外部の専門家による検証、情報公開、その他動物実験等の適正な実施に必要な措置に関して責務を負う。

(動物実験委員会)

第6条 本学に、動物実験等の適正な実施に関し必要な事項について審査又は調査し、学長が責務を遂行するための報告又は助言を行うため、徳島大学動物実験委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。

第6条の2 動物実験を行う部局の長は、当該部局における動物実験の適正な実施に関し必要な事項について審査又は調査するため部局動物実験委員会を置く。

2 部局動物実験委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、当該部局が定める。

3 第1項の規定にかかわらず、部局が必要と認めるときは、複数の部局が共同して一の部局動物実験委員会を設置することができる。

第4章 動物実験等の実施

(動物実験計画の立案、審査、手続等)

第7条 動物実験責任者は、動物実験等により取得されるデータの信頼性を確保する観点から、次の各号に掲げる事項を考慮して動物実験計画を立案し、動物実験計画書(別記様式第1号)を学長に申請し、承認を受けなければならない。

(1) 研究の目的、意義及び必要性を明確にすること。

(2) 代替法を考慮して、実験動物を適切に利用すること。

(3) 実験動物の使用数削減のため、動物実験等の目的に適した実験動物種の選定、動物実験成績の精度及び再現性を左右する実験動物の数、遺伝学的及び微生物学的品質並びに飼養条件を考慮すること。

(4) 苦痛の軽減により動物実験等を適切に行うこと。

(5) 苦痛度の高い動物実験等(致死的な毒性試験、感染実験、放射線照射実験等をいう。)を行う場合には、動物実験等を計画する段階で人道的エンドポイント(実験動物を激しい苦痛から解放するための実験を打ち切るタイミングをいう。以下同じ。)の設定を検討すること。

2 動物実験責任者は、動物実験計画を変更するときは、改めて前項の動物実験計画書を学長に申請し、承認を受けなければならない。ただし、動物実験実施者、実験動物種若しくは使用数又は遺伝子組換え動物の系統に限り変更するときにあっては、動物実験計画変更申請書(別記様式第2号)によるものとする。

3 学長は、動物実験責任者から動物実験計画書又は動物実験計画変更申請書の提出があったときは、委員会の審査を経て当該動物実験計画の承認の可否を決定し、動物実験責任者に通知するものとする。

4 動物実験責任者は、動物実験計画について学長の承認を受けた後でなければ、動物実験等を行うことができない。

5 動物実験責任者は、動物実験計画を中止したときは、動物実験計画中止報告書(別記様式第3号)を学長に提出しなければならない。

6 動物実験責任者は、動物実験計画に基づく動物実験等を終了したときは、動物実験終了報告書(別記様式第4号)を学長に提出しなければならない。

7 動物実験責任者は、年度ごとに動物実験状況報告書(別記様式第5号)を学長に提出しなければならない。ただし、前2項の規定により動物実験計画中止報告書又は動物実験終了報告書を提出したときは、この限りでない。

8 学長は、前3項の規定により報告を受けた場合は、必要に応じて委員会の助言に基づき適正な動物実験等の実施のための改善措置を講ずるものとする。

(実験操作)

第8条 動物実験実施者は、動物実験等の実施に当たっては、動物実験等に関する法令、飼養保管基準、指針等に則するとともに、特に以下の事項を遵守しなければならない。

(1) 適切に維持管理された施設等において動物実験等を行うこと。

(2) 動物実験計画書に記載された事項及び次に掲げる事項を遵守すること。

 適切な麻酔薬、鎮痛薬等の利用

 実験の終了の時期(人道的エンドポイントを含む。)の配慮

 適切な術後管理

 適切な安楽死の方法の選択

(3) 安全管理に注意を払うべき実験(物理的又は化学的に危険な材料、麻薬・向精神薬等、病原体等及び遺伝子組換え動物等を用いる実験をいう。)については、関係法令等及び本学が定める規則等に従うこと。

(4) 物理的又は化学的に危険な材料、病原体等を扱う動物実験等について、安全のための適切な施設及び設備を確保すること。

(5) 動物実験等の実施に必要な実験手技等の習得に努めること。

(6) 侵襲性の高い大規模な存命手術に当たっては、動物実験等に関し豊富な経験を有する者の指導下で行うこと。

第5章 施設等

(飼養保管施設の設置)

第9条 管理者は、飼養保管施設を設置又は変更するときは、飼養保管施設設置(新規・変更)承認申請書(別記様式第6号)を学長に提出し、承認を受けなければならない。

2 学長は、管理者から飼養保管施設設置承認申請書の提出があったときは、委員会に調査を付託し、その助言に基づき当該飼養保管施設の承認の可否を決定し、その結果を当該管理者に通知するものとする。

3 管理者は、学長の承認を受けた飼養保管施設でなければ、当該飼養保管施設での実験動物の飼養若しくは保管又は動物実験等を行わせることができない。

4 学長は、実験動物の飼養及び保管の状況について管理者又は実験動物管理者から報告させ、必要な場合は、委員会の助言を受けて改善を指示するものとする。

(飼養保管施設の要件)

第10条 飼養保管施設は、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 適切な温度、湿度、換気、明るさ等を保つことができる構造とすること。

(2) 実験動物の種類、生理、生態、習性等、飼養又は保管する数に応じた飼育設備を有すること。

(3) 床、内壁等の清掃、消毒等が容易な構造で、器材の洗浄、消毒等を行う衛生設備を有すること。

(4) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有すること。

(5) 臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置が講じられていること。

(6) 実験動物管理者を置くこと。

(実験室の設置)

第11条 管理者は、飼養保管施設以外において、実験室を設置又は変更するときは、実験室設置(新規・変更)承認申請書(別記様式第7号)を学長に提出し、承認を受けなければならない。

2 学長は、管理者から実験室設置承認申請書の提出があったときは、委員会に調査を付託し、その助言に基づき当該実験室の承認の可否を決定し、その結果を当該管理者に通知するものとする。

3 管理者は、学長の承認を受けた実験室でなければ、当該実験室での動物実験等(48時間以内の一時的保管を含む。)を行わせることができない。

(実験室の要件)

第12条 実験室は、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有し、実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境が維持されていること。

(2) 排泄物、血液等による汚染に対して清掃及び消毒が容易な構造であること。

(3) 常に清潔な状態を保ち、臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置が講じられていること。

(施設等の維持管理及び改善)

第13条 管理者は、実験動物の適正な管理並びに動物実験等の遂行に必要な施設等の維持管理及び改善に努めなければならない。

2 管理者は、実験動物の種類、生理、生態、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。

(施設等の廃止)

第14条 管理者は、施設等を廃止するときは、施設等廃止届(別記様式第8号)を学長に提出しなければならない。

2 学長は、管理者より施設等廃止届の提出があったときは、委員会による施設等の調査を経て廃止を承認するものとする。

3 管理者は、施設等を廃止するときは、必要に応じて、動物実験責任者と協力し、飼養又は保管中の実験動物を他の飼養保管施設に譲り渡すよう努めなければならない。

第6章 実験動物の飼養及び保管

(標準操作手順の作成及び周知)

第15条 管理者及び実験動物管理者は、管理する飼養保管施設に係る実験動物の飼養保管マニュアルを定め、当該飼養保管施設を利用する動物実験実施者及び飼養者に周知し遵守させなければならない。

(実験動物の健康及び安全の保持)

第16条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全の保持に努めなければならない。

(実験動物の導入)

第17条 管理者は、実験動物の導入に当たっては、関係法令及び指針等に基づき適正に管理されている機関から導入しなければならない。

2 実験動物管理者は、実験動物の導入に当たっては、適切な検疫、隔離飼育等を行わなければならない。

3 実験動物管理者は、実験動物の飼養環境への順化及び順応を図るための必要な措置を講じなければならない。

(給餌及び給水)

第18条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、実験動物の種類、生理、生態、習性等に応じて、適切に給餌及び給水を行わなければならない。

2 実験動物管理者は、飼養保管施設の日常的な管理及び保守点検並びに定期的な巡回等により、飼養又は保管をする実験動物の数及び状態の確認が行われるようにしなければならない。

(健康管理)

第19条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、実験動物の実験目的以外の傷害又は疾病を予防するため、実験動物の健康管理を行わなければならない。

2 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、実験動物が実験目的以外の傷害又は疾病にかかった場合には、実験動物に適切な治療等を行わなければならない。

(異種又は複数の動物の飼育)

第20条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、異種又は複数の実験動物を同一の飼養保管施設において飼養又は保管する場合には、その組み合わせを考慮した収容を行わなければならない。

(記録の保存及び報告)

第21条 管理者等は、実験動物の入手先、飼育履歴、病歴等に関する記録を整備及び保存しなければならない。

2 管理者は、年度ごとに飼養又は保管した実験動物種及び飼養数について、学長に報告しなければならない。

(譲渡等の際の情報提供)

第22条 管理者等は、実験動物の譲渡に当たり、当該実験動物の特性、飼養又は保管の方法、感染性疾病等に関する情報を提供しなければならない。

(輸送)

第23条 管理者等は、実験動物の輸送に当たり、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全を確保し、並びに人への危害を防止するための措置を講じなければならない。

第7章 安全管理

(危害防止)

第24条 管理者は、実験動物が逸走した場合における実験動物の捕獲の方法をあらかじめ定めなければならない。

2 管理者は、人に危害を加える等のおそれのある実験動物が施設等外に逸走した場合には、速やかに関係機関へ連絡しなければならない。

3 管理者は、実験動物由来の感染症、実験動物による咬傷等及びアレルギー疾患等の罹患に対する予防措置並びに発生時における必要な措置を講じなければならない。

4 管理者は、毒へび等の有毒動物の飼養又は保管をする場合には、人への危害を防止するため、飼養保管基準に基づき必要な事項を別に定めなければならない。

5 管理者等は、人に危害を加える等のおそれがある実験動物について、名札、脚環、マイクロチップ等の装着等の識別措置を技術的に可能な範囲で講じるよう努めなければならない。

6 実験動物管理者、動物実験責任者及び飼養者は、相互に実験動物による危害の発生の防止に必要な情報の提供等を行うよう努めなければならない。

7 管理者等は、実験動物の飼養及び保管並びに動物実験等の実施に関係のない者が実験動物等に接触しないよう必要な措置を講じなければならない。

(緊急時の対応)

第25条 管理者は、地震、火災及び人と動物の共通感染症の発生時等の緊急時に講ずる措置の計画(緊急時対応マニュアル等)をあらかじめ作成し、関係者に対して周知を図らなければならない。

2 管理者等は、緊急事態発生時において、実験動物の保護並びに実験動物の逸走による人への危害及び環境保全上の問題等の発生の防止に努めなければならない。

(人と動物の共通感染症の対応)

第25条の2 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、人と動物の共通感染症に関する十分な知識の習得及び情報の収集に努めなければならない。

2 管理者、実験動物管理者及び動物実験実施者は、人と動物の共通感染症の発生時において必要な措置を迅速に講じることができるよう、公衆衛生機関等との連絡体制の整備に努めなければならない。

第8章 教育訓練

(教育訓練)

第26条 学長は、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者に対し次の各号に掲げる事項について所定の教育訓練を行わなければならない。

(1) 動物実験等に関する法令、指針等及び本学が定める規則等に関する事項

(2) 動物実験等の方法に関する基本的事項

(3) 実験動物の飼養又は保管に関する基本的事項

(4) 安全確保及び安全管理に関する事項

(5) 人と動物の共通感染症に関する事項

(6) その他適切な動物実験等の実施に関する事項

2 学長は、教育訓練の実施に当たり、委員会に必要な協力を求めることができる。

3 学長は、教育訓練の実施日、教育内容、講師及び受講者名を記録し、保存しなければならない。

4 学長は、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者の別に応じて必要な教育訓練が確保されるよう努めなければならない。

第9章 自己点検、評価及び検証

(自己点検、評価及び検証)

第27条 学長は、委員会に、基本指針への適合性及び飼養保管基準の遵守状況に関し、毎年、自己点検及び評価を行わせるものとする。

2 委員会は、動物実験等の実施状況等や飼養保管状況に関する自己点検及び評価を行い、その結果を学長に報告しなければならない。

3 委員会は、管理者、動物実験責任者、実験動物管理者、飼養者等に、自己点検及び評価のための資料を提出させることができる。

4 学長は、自己点検及び評価の結果について、学外の専門家による検証を定期的に実施するものとする。

第10章 情報公開

(情報公開)

第28条 学長は、本学における動物実験等に関する情報(この規則、実験動物の飼養又は保管の状況、自己点検、評価、外部の専門家による検証の結果、動物実験委員会の構成等の情報をいう。)を毎年1回公表するものとする。

第11章 雑則

(準用)

第29条 第4条第5号に定める実験動物以外の動物を動物実験等に供する場合においても、飼養保管基準の趣旨に沿って行うよう努めるものとする。

(雑則)

第30条 この規則に定めるもののほか、動物実験等の適正な実施に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長が別に定める。

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 徳島大学動物実験指針(平成元年6月30日制定)は、廃止する。

3 この規則の施行前に学長の承認を受けている動物実験計画並びに飼養保管施設及び実験室は、この規則による承認を受けたものとみなす。

(平成25年3月19日規則第69号改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第46号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第66号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年1月16日規則第44号改正)

この規則は、平成30年3月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第98号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日規則第64号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第67号改正)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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徳島大学動物実験管理規則

平成24年3月21日 規則第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第3章 務/第1節 究/第1款 指針等
沿革情報
平成24年3月21日 規則第49号
平成25年3月19日 規則第69号
平成27年3月17日 規則第46号
平成28年3月15日 規則第66号
平成30年1月16日 規則第44号
平成31年3月28日 規則第89号
令和2年3月25日 規則第80号
令和3年3月31日 規則第98号
令和4年3月16日 規則第64号
令和5年3月20日 規則第67号