○徳島大学情報センター利用規則

平成23年3月31日

情報化推進センター長制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学情報センター規則(平成22年度規則第27号)第19条の規定に基づき、徳島大学情報センター(以下「センター」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の資格)

第2条 センターを利用できる者は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 本学の職員

(2) 本学の学生

(3) その他センター長が必要と認めた者

(利用の手続)

第3条 センターを利用しようとする者は、所定の申請を行い、センター長の承認を受けなければならない。ただし、前条第2号の者は、この限りではない。

2 センター長は、前項の申請を承認したときは、センターの利用に必要な事項を申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第4条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、申請内容を変更しようとするときは、速やかにセンター長に届け出なければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 通知された利用者番号及びパスワードを他の者に使用させないこと。

(2) 不正、犯罪及び商用目的のための利用をしないこと。

(3) センターのシステム、機器及び設備に支障を生じさせるような利用をしないこと。

(4) センターのシステム、機器及び設備に故障又は損傷等が生じたときは、直ちにセンターの職員に報告すること。

(5) 他の利用者に支障をきたすような利用をしないこと。

(6) その他利用に際しては、センターの職員の指示に従うこと。

(利用の制限)

第6条 センター長は、センターの機能が著しく低下するおそれがあるなどセンターの運営に必要があるときは、利用を制限することができる。

(利用の報告)

第7条 センター長は、必要に応じ利用者に利用状況についての報告を求めることができる。

(利用の取消し等)

第8条 センター長は、この規則に違反し、又はセンターの運営に重大な支障を生じさせた者があるときは、その利用の承認を取り消し、又はその利用を停止させることができる。

(損害賠償)

第9条 利用者は、故意又は重大な過失によりセンターに損害を与えたときは、賠償しなければならない。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、センターの利用に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際に、現にセンター利用承認を受けている者については、この規則に基づき、承認があったものとみなす。

(平成25年10月7日改正)

この規則は、平成25年10月7日から施行する。

(平成26年4月1日改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

徳島大学情報センター利用規則

平成23年3月31日 情報化推進センター長制定

(平成26年4月1日施行)

体系情報
大  学/第7編 学内共同教育研究施設/第2章 情報センター
沿革情報
平成23年3月31日 情報化推進センター長制定
平成25年10月7日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし