○徳島大学地域連携戦略室規則

平成22年7月16日

規則第23号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第12条の3第2項の規定に基づき、徳島大学地域連携戦略室の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 徳島大学(以下「本学」という。)に、地域連携業務を全学的視点で効率的かつ戦略的に遂行するため、徳島大学地域連携戦略室(以下「地域連携戦略室」という。)を置く。

(業務)

第3条 地域連携戦略室は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 地域連携の企画及び総合調整に関すること。

(2) 地域連携に関する中・長期計画に関すること。

(3) 本学と自治体等及び学外機関等との連携・協力に関すること。

(4) 地域連携に関する全学の実績の把握並びに地域連携事業に関するニーズ情報及びシーズ情報の収集、管理及び提供に関すること。

(5) 地域連携に関する資源及び人的・経済的支援に関する基本方針の策定に関すること。

(6) 本学の地域連携に関する事業実施状況の広報活動に関すること。

(7) その他学長が必要と認める事項

(組織)

第4条 地域連携戦略室に室長を置き、学長が指名する理事をもって充てる。

2 室長は、地域連携戦略室の業務を掌理する。

3 必要があるときは、地域連携戦略室に副室長を置くことができる。

4 副室長は、理事又は職員のうちから室長が指名する。

5 地域連携戦略室に室員を置き、理事又は職員のうちから室長が指名する。

(任期)

第5条 副室長及び室員の任期は、1年とする。ただし、年度の途中で指名された副室長又は室員の任期の終期は、当該年度の末日とする。

2 副室長及び室員は、再任されることができる。

(業務評価)

第6条 地域連携戦略室の業務に対する評価方法は、学長が別に定める。

(事務)

第7条 地域連携戦略室の事務は、関係部課の協力を得て、総務部地域創生課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、地域連携戦略室について必要な事項は、室長が別に定める。

この規則は、平成22年7月16日から施行する。

(平成23年6月30日規則第7号改正)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第4号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第77号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第69号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日規則第12号改正)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第69号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

徳島大学地域連携戦略室規則

平成22年7月16日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第2章 運営及び施設等/第1節 教育研究評議会,部局長会議,教授会,特別な組織及び委員会等/第2款 特別な組織
沿革情報
平成22年7月16日 規則第23号
平成23年6月30日 規則第7号
平成24年4月1日 規則第1号
平成24年4月1日 規則第4号
平成27年3月27日 規則第77号
平成28年3月15日 規則第69号
令和元年5月31日 規則第12号
令和2年3月25日 規則第80号
令和4年3月17日 規則第69号