○徳島大学研究戦略室規則

平成22年7月16日

規則第22号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第12条の3第2項の規定に基づき、徳島大学研究戦略室の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 徳島大学に、研究業務を全学的視点で戦略的に遂行するため、徳島大学研究戦略室(以下「研究戦略室」という。)を置く。

(業務)

第3条 研究戦略室は、学術研究に関し、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 戦略的なプロジェクト研究計画の企画・立案に関すること。

(2) 中・長期計画の企画・立案に関すること。

(3) 徳島大学と他の研究機関との連携・協力に係る企画・調整に関すること。

(4) 徳島大学と海外研究機関との国際共同研究の企画・立案に関すること。

(5) 各部局等間の連携・協力に係る企画・調整に関すること。

(6) その他全学的な研究推進に関し必要な事項

(組織)

第4条 研究戦略室に室長を置き、学長が指名する理事をもって充てる。

2 室長は、研究戦略室の業務を掌理する。

3 必要があるときは、研究戦略室に副室長を置くことができる。

4 副室長は、理事又は職員のうちから室長が指名する。

5 研究戦略室に室員を置き、理事又は職員のうちから室長が指名する。

(任期)

第5条 副室長及び室員の任期は、1年とする。ただし、年度の途中で指名された副室長又は室員の任期の終期は、当該年度の末日とする。

2 副室長及び室員は、再任されることができる。

(会議)

第6条 研究戦略室に、第3条に掲げる業務について審議するため、徳島大学研究戦略室会議を置く。

2 徳島大学研究戦略室会議について必要な事項は、室長が別に定める。

(業務評価)

第7条 研究戦略室の業務に対する評価は、徳島大学研究評価委員会において行う。

(事務)

第8条 研究戦略室の事務は、関係部課の協力を得て、研究・産学連携部研究・産学企画課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、研究戦略室について必要な事項は、室長が別に定める。

この規則は、平成22年7月16日から施行する。

(平成24年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第3号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第77号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第69号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日規則第12号改正)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第69号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

徳島大学研究戦略室規則

平成22年7月16日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第2章 運営及び施設等/第1節 教育研究評議会,部局長会議,教授会,特別な組織及び委員会等/第2款 特別な組織
沿革情報
平成22年7月16日 規則第22号
平成24年4月1日 規則第1号
平成24年4月1日 規則第3号
平成27年3月27日 規則第77号
平成28年3月15日 規則第69号
平成31年3月28日 規則第89号
令和元年5月31日 規則第12号
令和2年3月25日 規則第80号
令和4年3月17日 規則第69号