○徳島大学教育戦略室規則

平成22年7月16日

規則第21号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第12条の3第2項の規定に基づき、徳島大学教育戦略室の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 徳島大学に、教育・学生支援業務を全学的視点で効率的かつ戦略的に遂行するため、徳島大学教育戦略室(以下「教育戦略室」という。)を置く。

(業務)

第3条 教育戦略室は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 入学試験の改革戦略に関すること。

(2) 教養教育の改革戦略に関すること。

(3) 学部・大学院教育の改革戦略に関すること。

(4) 学生支援の改革戦略に関すること。

(5) キャリア教育の改革戦略に関すること。

(6) その他全学的視点からの教育・学生支援の改革戦略に関すること

(組織)

第4条 教育戦略室に室長を置き、学長が指名する理事をもって充てる。

2 室長は、教育戦略室の業務を掌理する。

3 必要があるときは、教育戦略室に副室長を置くことができる。

4 副室長は、理事又は職員のうちから室長が指名する。

5 教育戦略室に室員を置き、理事又は職員のうちから室長が指名する。

(任期)

第5条 副室長及び室員の任期は、1年とする。ただし、年度の途中で指名された副室長又は室員の任期の終期は、当該年度の末日とする。

2 副室長及び室員は、再任されることができる。

(戦略室会議)

第6条 教育戦略室に、教育戦略室の設置目的を達成し、業務の円滑な実施を図るため、徳島大学教育戦略室会議(以下「戦略室会議」という。)を置く。

2 戦略室会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 教育戦略室の業務に関すること。

(2) 全学的な教育・学生支援に係る改善・充実に関すること。

(3) 中期目標・中期計画及び実施計画に関すること。

(4) 概算要求等に関すること。

(5) その他戦略室会議が必要と認めること。

第7条 戦略室会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 室長

(2) 副室長

(3) 室員

2 室長は、戦略室会議を招集し、その議長となる。

3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

第8条 戦略室会議は、構成員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席した構成員の過半数をもって決する。

第9条 室員が会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

第10条 戦略室会議が必要と認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(専門部会)

第11条 戦略室会議に、教育・学生支援に係る専門の事項を検討するため、専門部会を置くことができる。

(業務評価)

第12条 教育戦略室の業務に対する評価方法は、学長が別に定める。

(事務)

第13条 教育戦略室の事務は、関係部課の協力を得て、学務部教育支援課において処理する。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、教育戦略室について必要な事項は、室長が別に定める。

この規則は、平成22年7月16日から施行する。

(平成24年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第2号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第109号改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第77号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第64号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月1日規則第8号改正)

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

(平成30年5月15日規則第3号改正)

この規則は、平成30年5月15日から施行する。

(令和4年3月17日規則第69号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

徳島大学教育戦略室規則

平成22年7月16日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第2章 運営及び施設等/第1節 教育研究評議会,部局長会議,教授会,特別な組織及び委員会等/第2款 特別な組織
沿革情報
平成22年7月16日 規則第21号
平成24年4月1日 規則第1号
平成24年4月1日 規則第2号
平成25年3月29日 規則第109号
平成27年3月27日 規則第77号
平成28年3月15日 規則第64号
平成29年5月1日 規則第8号
平成30年5月15日 規則第3号
令和4年3月17日 規則第69号