○徳島大学大学院薬学研究科附属医薬創製教育研究センター長選考規則

平成16年3月19日

規則第1858号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学大学院薬学研究科附属医薬創製教育研究センター規則第5条第3項の規定に基づき、徳島大学大学院薬学研究科附属医薬創製教育研究センター長(以下「センター長」という。)の選考について必要な事項を定めるものとする。

(選考)

第2条 センター長の選考は、薬学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て、学長が行う。

(選考の時期)

第3条 センター長の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。

(1) センター長の任期が満了するとき。

(2) センター長が辞任を申し出たとき。

(3) センター長が欠員となったとき。

2 センター長の選考は、前項第1号の場合は任期満了の1月前までに、同項第2号及び第3号の場合は、その都度速やかに行うものとする。

(選考の方法)

第4条 センター長候補者は、薬学研究科の担当を命じられた大学院医歯薬学研究部の専任教授のうちから教授会が定める方法により選出する。

(任期)

第5条 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 センター長に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(規則の改正)

第6条 この規則の改正は、教授会の議を経て、学長が行う。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日において徳島大学薬学部附属医薬資源教育研究センター長の職にある者は、この規則施行の際のセンター長となるものとする。ただし、その任期は第5条の規定にかかわらず、平成17年1月15日までとする。

(平成18年3月30日規則第118号改正)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日において徳島大学薬学部附属医薬資源教育研究センター長の職にある者は、この規則施行の際のセンター長となるものとする。ただし、その任期は第5条の規定にかかわらず、平成19年1月15日までとする。

(平成20年11月28日規則第51号改正)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にセンター長である者の任期は、改正前の規則第5条の規定にかかわらず、平成21年3月31日まで延長するものとし、当該任期期間にセンター長に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(平成27年3月17日規則第40号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第78号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

徳島大学大学院薬学研究科附属医薬創製教育研究センター長選考規則

平成16年3月19日 規則第1858号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第6編 教育部,研究部又は研究所附属の教育研究施設/第1章 薬科学教育部附属の教育研究施設
沿革情報
平成16年3月19日 規則第1858号
平成20年11月28日 規則第51号
平成27年3月17日 規則第40号
令和4年3月30日 規則第78号