○徳島大学病院特別医療費患者取扱規則

平成15年9月30日

規則第1801号制定

(趣旨)

第1条 徳島大学病院(以下「本院」という。)における特別医療費患者の取扱いについては、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「特別医療費患者」とは、本院で診療を受ける患者のうち、その病症等が医学又は歯学の教育・研究等に資するものとして診療科(部)長が認め、病院長が承認をした者をいう。

(特別医療費患者の承認)

第3条 特別医療費患者は、診療科(部)長の申請により、病院長が承認するものとする。

2 診療科(部)長は、前項の申請に当たっては、あらかじめ当該患者の病症等が医学又は歯学の教育・研究等に資するものであることを認定した上で、当該患者又はその親権者若しくは後見人等その承諾に関して正当な権限を有する者(以下「特別医療費患者等」という。)の承諾を得なければならない。ただし、病院長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

3 前項の承諾を得るに当たっては、この規則の主旨及び特別医療費患者としての要件について、十分に説明しなければならない。

4 第1項の申請は、特別医療費患者承認申請書(別記様式第1号)により、外来及び入院の別に行うものとする。

(診療費用の負担)

第4条 特別医療費患者の診療等に要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を本院において負担するものとする。

2 前項の費用には、初診時基本診療料、文書料等は含まないものとする。

(特別医療費患者の協力)

第5条 特別医療費患者等は、診療科(部)長の診療上の指示に従い、医学又は歯学の教育・研究等に対する協力を行うものとする。

(承認の取消し)

第6条 次の各号の一に該当するときは、病院長は、特別医療費患者の承認を取り消すことができる。

(1) 特別医療費患者の病症等の経過により、当該患者を特別医療費患者とする必要性を認めなくなったとき。

(2) 特別医療費患者等がこの規則及び診療上の指示に従わなかったとき。

(3) 特別医療費患者等の都合によって診療を中止したとき。

(4) 特別医療費患者等から承認の取消しの申し出があったとき。

2 前項の規定によって特別医療費患者の承認の取消しがあったときは、取消しのあった日の翌日から徳島大学病院諸料金規則に定める診療等の料金を徴収するものとする。

(病理解剖等)

第7条 特別医療費患者が死亡した場合において、診療科(部)長は、教育・研究上の必要があると認めるときは、遺族に対して遺体の病理解剖又は遺体の一部を保存することについて協力を求めることができる。

(成果の報告)

第8条 診療科(部)長は、特別医療費患者の診療が終了したとき又は当該年度末には、特別医療費患者診療終了報告書(別記様式第2号)を病院長に提出して、成果の報告をしなければならない。

(診療の記録)

第9条 特別医療費患者の診療を行ったときは、その都度診療録に教育・研究等に対する協力及び貢献等の内容を記入しなければならない。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、特別医療費患者に関して必要な事項は、病院長が別に定める。

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

2 徳島大学医学部及び歯学部附属病院校費負担患者取扱規則(昭和56年1月31日規則第678号)は、廃止する。

3 この規則施行の際、現に徳島大学医学部及び歯学部附属病院校費負担患者取扱規則に基づき校費負担患者として取り扱われている者は、この規則に基づき校費負担患者として承認されたものとみなす。

(平成16年10月29日規則第114号改正)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の徳島大学医学部・歯学部附属病院校費負担患者取扱規則の規定により校費負担患者として承認されている者は、この規則による改正後の第3条の規定により特別医療費患者として承認されたものとみなす。

(平成22年3月31日規則第55号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第85号改正)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第108号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第74号改正)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月17日規則第3号改正)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和4年7月28日規則第10号改正)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

画像

画像

徳島大学病院特別医療費患者取扱規則

平成15年9月30日 規則第1801号

(令和4年8月1日施行)