○徳島大学病院研修生受入規則

平成15年9月30日

規則第1803号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、医師、薬剤師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、歯科技工士、歯科衛生士等の免許を有する者を徳島大学病院(以下「病院」という。)において研修させる場合の手続等について必要な事項を定めるものとする。

(受入れの範囲)

第2条 研修を受けることができる者は、次の職種の免許を有する者とする。

医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、栄養士、歯科技工士、歯科衛生士、臨床工学技士、救急救命士

(申請)

第3条 研修を受けようとする者又は研修を受けようとする者が所属する施設の長は、次の各号に掲げる書類を研修開始の1月前までに徳島大学病院長(以下「病院長」という。)に申請するものとする。

(1) 病院研修生申請書(別記様式1―1又は別記様式1―2)

(2) 履歴書

(3) 前条に規定する職種に係る免許状の写し

(4) 賠償責任等を保証するための保険契約書等の写し(研修を受けようとする者が医師である場合に限る。)

(許可)

第4条 病院長は、前条の申請があったときは、病院の業務に支障がない限り、研修を許可することができる。

2 病院長は、研修を許可したときは、病院研修許可書(別記様式2―1又は別記様式2―2)を交付するものとする。

(研修期間)

第5条 研修の期間は、別表のとおりとし、研修を開始する日の属する事業年度を超えないものとする。

(研修料)

第6条 第4条第1項の規定により研修を許可された者(以下「病院研修生」という。)又は病院研修生が所属する施設の長は、研修を実施する期間に応じて、別表に掲げる受入単位及び単位当たり研修料を基にして算出される額を研修料として納付しなければならない。

2 前項の研修料は、その全額を研修の開始前に納付しなければならない。ただし、心・血管エコー検査修得プログラム研修の研修料は、前期及び後期の2期に区分し、前期については研修の開始前に、後期については9月末日までにそれぞれ研修料の2分の1に相当する額を納付することができる。

3 研修料を所定の期日までに納付しない者に対しては、病院長は、研修の許可を取り消すものとする。

4 既納の研修料は、返還しない。ただし、災害その他病院研修生の責によらない事由で、研修を実施することができなくなった場合は、その全部又は一部を返還することがある。

(研修課程)

第7条 病院研修生の研修課程は、病院長が別に定める。

(研修方法)

第8条 病院研修生は、病院長の指示に基づき研修を行うものとする。

(研修生の義務)

第9条 病院研修生は、徳島大学の諸規則を守らなければならない。

(研修の停止等)

第10条 病院研修生が第8条若しくは前条の規定に違反し、又は病院研修生としてふさわしくない行為があったときは、病院長は、当該病院研修生の研修を停止させ、又は第4条第1項の許可を取り消すことができる。

2 前項の規定により研修を停止させ、又は許可を取り消したことにより病院研修生に損害を及ぼすことがあっても、病院は、その責を負わないものとする。

(損害賠償等)

第10条の2 病院研修生は、故意又は過失により、医療過誤を生じさせた場合又は施設、設備等を滅失、損傷若しくは汚損した場合又はこの規則若しくは徳島大学が定める諸規則に違反したことにより損害を生じた場合は、賠償しなければならない。

(薬剤師実務受託研修生の受入れ)

第11条 薬剤師実務受託研修生制度実施要項(平成10年1月13日文部省高等教育局長決裁)に基づく薬剤師実務受託研修生の受入れに関しては、徳島大学病院薬剤師実務受託研修生受入規則の定めるところによる。

(がん薬物療法認定薬剤師受託研修生の受入れ)

第12条 一般社団法人日本病院薬剤師会の定めるがん薬物療法認定薬剤師研修事業実施要綱に基づくがん薬物療法認定薬剤師受託研修生の受入れに関しては、別に定める。

(看護師特定行為研修生の受入れ)

第13条 保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令(平成27年厚生労働省令第33号)に基づく看護師特定行為研修生の受入れに関しては、別に定める。

(事務)

第14条 病院研修生の受入れに関する事務は、総務課において処理する。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、病院研修生に関し必要な事項は、病院長が別に定めることができる。

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

2 徳島大学医学部及び歯学部附属病院研修生受入規則(昭和53年3月31日規則第581号)は、廃止する。

3 この規則施行の日の前日において、現に徳島大学医学部附属病院研修生又は徳島大学歯学部附属病院研修生であって研修期間が平成15年10月1日以降に及ぶ者は、同日以降の期間については、この規則に基づき研修の許可を受けたものとみなす。

(平成17年1月31日規則第129号改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月22日規則第44号改正)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年1月23日規則第55号改正)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年12月21日規則第33号改正)

この規則は、平成18年12月21日から施行する。

(平成22年3月31日規則第55号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年10月24日規則第20号改正)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年10月30日規則第39号改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第116号改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日規則第75号改正)

この規則は、平成27年3月19日から施行し、平成26年12月26日から適用する。

(平成28年3月25日規則第107号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月20日規則第5号改正)

1 この規則は、平成29年4月20日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに第4条の規定により研修を許可されている者は、この規則による改正後の徳島大学病院研修生受入規則により許可されたものとみなす。

(平成31年3月20日規則第72号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月18日規則第16号改正)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年1月20日規則第33号改正)

この規則は、令和2年3月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第92号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条及び第6条関係)

区分

期間

受入単位

単位当たり研修料(消費税は別途徴収する。)

薬剤師

6月以内

1週間

7,800円

保健師

3月以内

1日

1,800円

助産師

3月以内

1日

1,800円

看護師

3月以内

1日

1,800円

診療放射線技師

3月以内

1日

2,300円

臨床検査技師

6月以内

1週間

12,600円

医師、診療放射線技師、臨床検査技師(超音波検査)

1年以内

1日

1,910円

衛生検査技師

6月以内

1週間

12,600円

理学療法士

3月以内

1日

2,000円

作業療法士

3月以内

1日

1,600円

視能訓練士

6月以内

1日

1,800円

栄養士

6月以内

1週間

7,300円

栄養サポートチーム(NST)

6月以内

1日

5,600円

歯科技工士

4月以内

1日

2,100円

歯科衛生士

4月以内

1日

2,100円

臨床工学技士

6月以内

1日

1,700円

救急救命士

3月以内

1日

3,700円

医師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師(心・血管エコー検査修得プログラム研修に限る。)

1年

1年

458,000円

画像

画像

画像

画像

徳島大学病院研修生受入規則

平成15年9月30日 規則第1803号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
大  学/第9編
沿革情報
平成15年9月30日 規則第1803号
平成18年12月21日 規則第33号
平成22年3月31日 規則第55号
平成23年10月24日 規則第20号
平成24年10月30日 規則第39号
平成26年3月28日 規則第116号
平成27年3月19日 規則第75号
平成28年3月25日 規則第107号
平成29年4月20日 規則第5号
平成31年3月20日 規則第72号
令和元年7月18日 規則第16号
令和2年1月20日 規則第33号
令和3年3月24日 規則第92号