○徳島大学病院運営会議規則

平成15年9月30日

規則第1795号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学病院規則第19条第2項の規定に基づき、徳島大学病院(以下「本院」という。)に置く徳島大学病院運営会議(以下「病院運営会議」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 病院運営会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 病院長

(2) 副病院長

(3) 病院長補佐

(4) 本院の教授

(5) 診療科長

(6) 徳島大学病院規則第10条第1項に定める中央診療施設等の部長

(7) 薬剤部長

(8) 看護部長

(9) 医療技術部長

(10) 栄養部長

(11) 医学部に併任された大学院教授であって、医科栄養学科及び保健学科に属する者のうちから選出された者 各1人

(12) 歯学部に併任された大学院教授であって、口腔保健学科に属する者のうちから選出された者 1人

(13) その他病院長が必要と認めた者

2 前項に定めるほか、病院教授は、オブザーバーとして病院運営会議に出席することができる。

3 第1項第11号第12号及び第13号の委員は、病院長が命じ、又は委嘱する。

(任期)

第2条の2 前条第1項第11号第12号及び第13号の委員の任期は2年とする。ただし、委員が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(所掌事項)

第3条 病院運営会議は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 本院の運営方針に関すること。

(2) 中期目標・中期計画等に関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) その他本院の管理運営に関する重要事項

(議事及び運営)

第4条 病院長は病院運営会議を招集し、その議長となる。

2 議長は、病院運営会議を主宰する。

3 議長に事故があるときは、病院長があらかじめ指名した副病院長がその職務を代理する。

第5条 病院運営会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

第6条 病院運営会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第7条 病院運営会議が必要と認めたときは、病院運営会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(会議)

第8条 病院運営会議は、原則として月1回開催する。ただし、病院長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。

(庶務)

第9条 病院運営会議の庶務は、総務課総務係において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、病院運営会議について必要な事項は、病院長が別に定める。

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

2 徳島大学医学部附属病院運営委員会規則(規則第184号)及び徳島大学歯学部附属病院運営委員会規則(規則第610号)は、廃止する。

(平成16年5月1日規則第77号改正)

この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(平成18年6月15日規則第8号改正)

この規則は、平成18年6月15日から施行する。

(平成21年3月24日規則第103号改正)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第54号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第59号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第113号改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年2月16日規則第54号改正)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第69号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第33号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

徳島大学病院運営会議規則

平成15年9月30日 規則第1795号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第9編
沿革情報
平成15年9月30日 規則第1795号
平成18年6月15日 規則第8号
平成21年3月24日 規則第103号
平成22年3月31日 規則第54号
平成24年3月30日 規則第59号
平成26年3月28日 規則第113号
平成30年2月16日 規則第54号
平成31年3月20日 規則第69号
令和4年3月8日 規則第33号