○徳島大学大学院医歯薬学研究部教員選考規則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学教員の採用、懲戒等の特例に関する規則(平成16年度規則第13号)第3条の規定、国立大学法人徳島大学教員選考の基本方針(平成16年4月1日学長裁定)及び国立大学法人徳島大学教員選考基準(平成16年4月1日学長裁定。以下「基準」という。)第8条の規定に基づき、徳島大学大学院医歯薬学研究部(以下「研究部」という。)の教員選考について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(教員選考の原則)

第3条 教員選考は、国立大学法人徳島大学基本構想並びに研究部、医学部、歯学部、薬学部、大学院医学研究科、大学院口腔科学研究科、大学院薬学研究科、大学院医科栄養学研究科及び大学院保健科学研究科(以下「学部等」という。)の理念・目標・将来構想に沿って行うものとする。

2 教員選考は、原則として公募によって行うものとし、適任者が得られるよう努力する。

3 教員選考は、教育能力、研究能力その他の必要な能力を総合的に評価して行う。

4 教員選考においては、女性、社会人及び外国人の任用について特に配慮し、また、出身大学が偏ることのないよう考慮する。

(教員の資格要件)

第4条 研究部の教員として必要な資格は、基準第3条から第7条までに定めるところによる。

(教員選考の発議)

第5条 教員選考の発議は、研究部教授会において研究部長が行う。

2 研究部教授会は、教員選考を行う分野、時期、職種、選考方針等について審議し、教員選考を行うことの可否を決定する。

3 研究部長は、准教授、講師及び助教の教員選考を行う場合は、前2項の規定にかかわらず、教員選考を行うことの可否を決定することができる。

(選考委員会の設置)

第6条 研究部長は、前条第2項及び第3項の規定により教員選考を行うことが決定されたときは、一教員選考ごとに教員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置するものとする。

2 選考委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 教員選考を行う学域の学域長

(2) 教員選考を行う学域の教員のうちから選出された者 4人以上

3 前項の規定にかかわらず、准教授相当職以下の教員選考を行う場合の選考委員会の組織については、教員選考を行う学域の学域長が研究部長の承認を得て別に定めることができる。

4 第2項第2号及び前項の委員は、研究部長が命じ、又は委嘱する。

5 前3項の規定は、特定研究部門及び連携研究部門の教員選考を行う場合は、第2項及び第3項の規定中「教員選考を行う学域」とあるのは「教員選考を行う研究分野に関連があるものとして研究部長が指定する学域」と読み替えるものとする。

6 選考委員会に委員長を置き、その選出は委員の互選とする。

7 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

8 選考委員会は、教員選考を終了した後に、研究部教授会の承認を得て解散する。ただし、選考委員会のうち、テニュアトラック教員の選考等に係るものについては、テニュア審査を終了した後に、研究部教授会の承認を得て解散する。

9 選考委員会の設置について必要な事項は、研究部教授会の議を経て研究部長が別に定める。

(選考委員会の所掌事項)

第7条 選考委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 教員選考要領の作成に関すること。

(2) 教員候補適任者とする者の審査及び選考に関すること。

(3) 教員候補適任者の面接及び講演会等の実施に関すること。

(4) テニュアトラック教員の選考、テニュア中間評価及びテニュア審査に関すること。

(5) その他研究部教授会から諮問された事項

2 選考委員会は、教員候補適任者による講演会等を実施する場合は、教員候補適任者のプライバシーに十分配慮して行うものとする。

(選考委員会の会議)

第8条 選考委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の3分の2以上の同意をもって決する。

3 研究部長及び副研究部長は、選考委員会に出席し、意見を述べることができる。

4 選考委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(教員候補適任者の選定)

第9条 選考委員会は、原則として複数人を教員候補適任者として選定し、研究部長に報告するものとする。

2 その他教員候補適任者の選定について必要な事項は、各学域の長が別に定める。

(教員候補者の選出)

第10条 研究部長は、前条第1項の規定により教員候補適任者の報告があったときは、速やかに研究部教授会に諮り、教員候補者を選出するものとする。

2 教員候補者の選出は、無記名投票により行い、有効投票の過半数の票を得た者を教員候補者とする。

3 教員候補適任者が3人以上の場合であって、前項の投票の結果、有効投票の過半数の票を得た者がないときは、得票数2位までの者について再投票を行うものとし、有効投票の過半数の票を得た者を教員候補者とする。

4 前項の投票の結果、有効投票の過半数の票を得た者がないときは、研究部教授会がその都度定める方法により決定する。

(公表)

第11条 研究部長は、教員選考について、応募者のプライバシーに配慮した上で、国立大学法人徳島大学が別に定める様式に基づき公表するものとする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、教員選考について必要な事項は、各学域の長が研究部長の承認を得て別に定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 徳島大学薬学部教員選考規則(平成12年11月22日薬学部長制定)は、廃止する。

3 この規則の施行の日の前日までに徳島大学医学部及び医学部・歯学部附属病院医科診療部門等教員選考規則、徳島大学歯学部及び医学部・歯学部附属病院歯科診療部門等教員選考規則又は徳島大学薬学部教員選考規則の適用により選考され、平成16年4月1日以降に研究部の教員として採用される者は、この規則の規定により選考されたものとみなす。

(平成19年3月8日改正)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに准教授又は助教として選考された者は、改正後の規定に基づき選考されたものとみなす。

(平成20年3月13日改正)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年11月14日改正)

この規則は、平成25年11月14日から施行する。

(平成26年1月20日改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月9日改正)

この規則は、平成27年7月9日から施行する。

(平成28年3月15日改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月25日改正)

1 この規則は、平成29年9月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに改正前の徳島大学大学院医歯薬学研究部教員選考規則の適用により選考され、平成29年9月1日以降に研究部の教員として採用される者は、この規則により選考されたものとみなす。

3 平成29年9月1日以降に研究部の教員として採用される者の教員選考で、この規則の施行の日の前日において改正前の徳島大学大学院医歯薬学研究部教員選考規則の適用により設置された選考委員会により選考中のものは、当該選考委員会を第6条第1項に規定する選考委員会とみなしてこの規則を適用する。

(令和2年6月18日改正)

1 この規則は、令和2年6月18日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに設置された選考委員会については、なお従前の例による。

(令和4年3月18日改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

徳島大学大学院医歯薬学研究部教員選考規則

平成16年4月1日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第2編 学部,研究科及び大学院教育部,研究部/第10章 大学院研究部/第2節 医歯薬学研究部
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成20年3月13日 種別なし
平成25年11月14日 種別なし
平成26年1月20日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成27年7月9日 種別なし
平成28年3月15日 種別なし
平成29年7月25日 種別なし
令和2年6月18日 種別なし
令和4年3月18日 種別なし