○徳島大学大学院保健科学研究科担当教員等選考規則

平成18年4月1日

大学院保健科学教育部長制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学大学院保健科学研究科(以下「研究科」という。)の担当教員、研究指導教員及び学生を指導する助教(以下「指導助教」という。)の選考について必要な事項を定めるものとする。

(担当教員、研究指導教員及び指導助教の選考)

第2条 担当教員、研究指導教員及び指導助教の選考は、研究科教授会の議を経て、学長が行う。

(担当教員)

第3条 博士前期課程の担当教員は、次の各号に掲げる者のうち、国立大学法人徳島大学教員選考基準(以下「選考基準」という。)第7条第1項に定める資格を満たす者から選考するものとする。

(1) 徳島大学大学院医歯薬学研究部(以下「研究部」という。)の教授、准教授、講師及び助教

(2) その他研究科教授会が必要と認める者

2 博士後期課程の担当教員は、次の各号に掲げる者のうち、選考基準第7条第2項に定める資格を満たす者から選考するものとする。

(1) 研究部の教授、准教授及び講師

(2) その他研究科教授会が必要と認める者

(研究指導教員)

第4条 博士前期課程の研究指導教員は、次の各号に掲げる者のうちから選考するものとする。

(1) 前条第1項第1号に定める教授及び准教授

(2) その他研究科教授会が必要と認める者

2 博士後期課程の研究指導教員は、次の各号に掲げる者のうちから選考するものとする。

(1) 前条第2項第1号に定める教授及び准教授

(2) その他研究科教授会が必要と認める者

(指導助教)

第5条 指導助教は、研究部の助教のうちから選考するものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、担当教員、研究指導教員及び指導助教の選考について必要な事項は、研究科教授会の議を経て研究科長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日改正)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、担当教員、授業担当講師又は指導助教として選考された者は、改正後の規定に基づき選考されたものとみなす。

(平成20年2月15日改正)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年7月25日改正)

1 この規則は、平成29年9月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、担当教員、授業担当講師又は指導助教として選考された者は、改正後の規定に基づき選考されたものとみなす。

(令和4年3月17日改正)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、担当教員、授業担当講師又は指導助教として選考された者は、改正後の規定に基づき選考されたものとみなす。

徳島大学大学院保健科学研究科担当教員等選考規則

平成18年4月1日 大学院保健科学教育部長制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第2編 学部,研究科及び大学院教育部,研究部/第9章 大学院教育部/第6節 保健科学教育部
沿革情報
平成18年4月1日 大学院保健科学教育部長制定
平成20年2月15日 種別なし
平成27年3月19日 種別なし
平成29年7月25日 種別なし
令和4年3月17日 種別なし