○徳島大学大学院薬学研究科学位規則実施細則

平成16年4月1日

制定

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この細則は、徳島大学学位規則(以下「規則」という。)第19条の規定に基づき、徳島大学大学院薬学研究科(以下「本研究科」という。)における学位審査に必要な事項を定めるものとする。

第2章 課程修了に係る学位審査

(学位論文の提出時期及び資格要件)

第2条 規則第6条第1項の規定による博士論文の提出時期は、博士後期課程第3年次又は博士課程第4年次の1月以降(後期の学期から入学した者については7月以降)の指定の期日までとする。ただし、徳島大学大学院学則(以下「学則」という。)第12条第1項ただし書及び第3項ただし書の規定による優れた研究業績を上げたと認められる者については、博士後期課程第1年次の1月(後期の学期から入学した者については7月)まで、学則第12条第2項ただし書の規定による優れた研究業績を上げたと認められる者については、博士後期課程第2年次の1月(後期の学期から入学した者については7月)まで、学則第12条第4項ただし書の規定による優れた研究業績を上げたと認められる者については、博士課程第3年次の1月(後期の学期から入学した者については7月)まで博士論文の提出時期を繰り上げることができる。

2 規則第6条第4項の規定による修士論文の提出時期は、博士前期課程第2年次の2月以降(後期の学期から入学した者については9月以降)における指定の期日までとする。ただし、学則第11条第1項ただし書の規定による優れた研究業績を上げたと認められる者については、博士前期課程第1年次の2月(後期の学期から入学した者については9月)まで修士論文の提出時期を繰り上げることができる。

3 前2項の規定による学位論文の提出に当たっては、提出の日までに所定の単位を修得していなければならない。

(学位論文提出の手続)

第3条 博士論文の審査を受けようとする者は、指導教員の承認を受けて次の各号に掲げる書類を本研究科長に提出するものとする。ただし、第2号から第6号までの書類については、別に審査用として必要部数を添付するものとする。

(1) 学位申請書(様式1) 1部

(2) 履歴書(様式5) 1部

(3) 論文目録(様式6) 1部

(4) 博士論文(学術雑誌に公刊予定のものは、受理証明を添えた投稿原稿の写しとする。) 1部

(5) 論文内容要旨 和文1,200字程度又は英文600語程度(様式7) 1部

(6) 参考論文のあるときは当該論文(学術雑誌に公刊予定のものは、受理証明を添えた投稿原稿の写しとする。) 各1部

(7) 承諾書(様式8) 共著者各1部

(8) 誓約書(様式12) 1部

2 修士論文の審査を受けようとする者は、指導教員の承認を受けて次の各号に掲げる書類を本研究科長に提出するものとする。ただし、第2号から第6号までの書類については、別に審査用として必要部数を添付するものとする。

(1) 学位申請書(様式2) 1部

(2) 履歴書(様式5) 1部

(3) 論文目録(様式6) 1部

(4) 修士論文 1部

(5) 論文内容要旨 和文800字程度又は英文400語程度(様式7) 1部

(6) 参考論文のあるときは当該論文 各1部

(博士論文の条件)

第4条 提出する博士論文の内容は、学術雑誌に公刊されたもの又は公刊予定であることが証明されたものでなければならない。

2 提出する博士論文が共著論文である場合には、共著者の承諾を得たものでなければならない。この場合において、当該論文が過去において、博士論文として使用されていないものであり、将来においても博士論文として他に使用しないものでなければならない。

(学位論文の受理)

第5条 学位論文の提出があったときは、本研究科教授会に付議し、単位修得の資格確認を行い、この学位論文を受理するものとする。

(第1次審査及び審査委員の選出)

第6条 学位論文が受理されたときは、本研究科長は、本研究科教授会に付議し、履歴書、論文目録、論文(博士論文の審査に限る。)及び論文内容要旨を席上で配付し、指導教員等に論文等の内容について説明を求めるものとする。

2 本研究科教授会は、前項の説明に基づき、審査委員を選出する。ただし、博士論文については、指導教員を審査委員(主査)に選出することはできない。

(学位論文の審査等)

第7条 審査委員は、第1次審査が終了したときは、当該学位論文の審査及び最終試験を公開で行い、その結果を文書をもって本研究科長に報告する。

2 前項の文書は、論文審査の結果の要旨(様式9)及び最終試験報告書(様式10)とする。

(第2次審査)

第8条 本研究科長は、前条の文書の写しをあらかじめ本研究科教授会全構成員に配付するとともに、本研究科教授会に付議する。

2 審査委員は、本研究科教授会において前項の文書の内容を説明する。

3 本研究科教授会は、前項の説明に基づいて審議の上、投票により当該学位論文の合否を決定する。

(学位授与の時期)

第9条 前条の規定による第2次審査の合格者に対する学位授与の時期は、原則として次のとおりとする。

(1) 博士

 標準修業年限内に合格した者(からまでに規定する者を除く。) 博士後期課程にあっては第3学年末、博士課程にあっては第4学年末の定められた日

 学則第12条第1項ただし書及び第3項ただし書の規定により合格した者 第1学年末の定められた日。ただし、第2学年又は第3学年で合格した者については合格した日

 学則第12条第2項ただし書の規定により合格した者 第2学年末の定められた日。ただし、第3学年で合格した者については合格した日

 学則第12条第4項ただし書の規定により合格した者 第3学年末の定められた日。ただし、第4学年で合格した者については合格した日

 その他の者 合格した日

(2) 修士

 標準修業年限内に合格した者(に規定する者を除く。) 第2学年末の定められた日

 学則第11条第1項ただし書の規定により合格した者 第1学年末の定められた日。ただし、第2学年で合格した者については合格した日

 その他の者 合格した日

第3章 学位論文提出に係る学位審査

(学位請求の資格要件及び時期)

第10条 規則第6条第2項の規定により博士論文を提出して学位を請求することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本研究科博士後期課程又は博士課程に所定の年限以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた後退学した者

(2) 大学院修士課程又は大学院博士前期課程を修了後、原則として4年以上経た者

(3) 大学の医学、歯学又は修業年限6年の薬学を履修する課程を卒業後、原則として5年以上経た者

(4) 大学(前号に掲げるものを除く。)又は旧制の専門学校を卒業後、原則として7年以上経た者

(5) 短期大学を卒業後、原則として9年以上経た者

(6) 前各号のほか、本研究科において、学位請求の資格を有すると認めた者

2 前項の資格要件を備えた者は、随時博士論文を提出して学位を請求することができる。

(資格審査)

第11条 学位を請求する者の資格認定については、あらかじめ本研究科教授会の議を経なければならない。

(博士論文提出の手続)

第12条 学位を請求しようとする者は、指導教員又は紹介委員(以下「指導教員等」という。)の承認を受けて次の各号に掲げる書類等を本研究科長に提出するものとする。ただし、第3号から第7号までの書類については、別に審査用として必要部数を提出するものとする。

(1) 学位申請書(様式3) 1部

(2) 学位申請調書(様式4) 1部

(3) 履歴書(様式5) 1部

(4) 論文目録(様式6) 1部

(5) 博士論文 1部

(6) 論文内容要旨 和文1,200字程度又は英文600語程度(様式7) 1部

(7) 参考論文のあるときは、当該論文 各1部

(8) 承諾書(様式8) 共著者各1部

(9) 最終学歴の卒業(修了)証明書 1部

(10) 写真(手札型、脱帽、上半身、最近6月以内に撮影したもの) 1枚

(11) 学位論文審査手数料

(12) 誓約書(様式12) 1部

(博士論文の条件)

第13条 提出する博士論文については、第4条の規定を準用する。

(資格審査、第1次審査及び審査委員の選出)

第14条 博士論文が受理されたときは、本研究科長は、本研究科教授会に付議し、履歴書、論文目録、論文及び論文内容要旨を席上で配付し、指導教員等に論文等の内容について説明を求めるものとする。

2 本研究科教授会は、前項の説明に基づき、審査委員を選出する。ただし、指導教員等を審査委員(主査)に選出することはできない。

(博士論文の審査等)

第15条 審査委員は、第1次審査が終了したときは、当該博士論文の審査、最終試験及び学力の確認を公開で行い、その結果を文書をもって本研究科長に報告する。

2 前項の文書は、論文審査の結果の要旨(様式9)及び最終試験報告書(様式11)とする。

(第2次審査)

第16条 本研究科長は、前条の文書の写しをあらかじめ本研究科教授会全構成員に配付するとともに、本研究科教授会に付議する。

2 審査委員は、本研究科教授会において前項の文書の内容を説明する。

3 本研究科教授会は、前項の説明に基づいて審議の上、投票により当該博士論文の合否を決定する。

(学位授与の時期)

第17条 前条の規定による合格者に対する学位授与の時期は、合格した日とする。

第4章 雑則

(実施細目)

第18条 この細則に定めるもののほか、学位審査に関し必要な細目は、その都度本研究科教授会が定める。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年11月13日改正)

この細則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年2月18日改正)

1 この細則は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年3月31日に在学する者については、改正後の様式の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年2月9日改正)

1 この細則は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年3月31日に在学する者については、改正後の様式の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年2月13日改正)

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日改正)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月6日改正)

この細則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日改正)

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日改正)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月8日改正)

この細則は、令和4年10月1日から施行する。

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徳島大学大学院薬学研究科学位規則実施細則

平成16年4月1日 制定

(令和4年10月1日施行)

体系情報
大  学/第2編 学部,研究科及び大学院教育部,研究部/第9章 大学院教育部/第4節 薬科学教育部
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成20年11月13日 種別なし
平成22年2月18日 種別なし
平成24年2月9日 種別なし
平成27年2月13日 種別なし
平成28年3月29日 種別なし
平成29年3月6日 種別なし
平成31年3月22日 種別なし
令和4年3月30日 種別なし
令和4年9月8日 種別なし