○徳島大学大学院口腔科学研究科学位規則実施細則

平成16年4月1日

制定

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この細則は、徳島大学学位規則(以下「規則」という。)第19条の規定に基づき、徳島大学大学院口腔科学研究科(以下「本研究科」という。)における学位審査に必要な事項を定めるものとする。

第2章 課程修了に係る学位審査

(学位論文の提出時期及び資格要件)

第2条 規則第6条第1項の規定による博士論文の提出時期は、博士後期課程第3年次又は博士課程第4年次の12月以降(後期の学期から入学した者については6月以降)の指定の期日までとする。ただし、徳島大学大学院学則(以下「学則」という。)第12条第1項ただし書及び第3項ただし書の規定による優れた研究業績を上げたと認められる者については、博士後期課程第1年次の12月(後期の学期から入学した者については6月)まで、学則第12条第2項ただし書の規定による優れた研究業績を上げたと認められる者については、博士後期課程第2年次の12月(後期の学期から入学した者については6月)まで、学則第12条第4項ただし書の規定による優れた研究業績を上げたと認められる者については、博士課程第3年次の12月(後期の学期から入学した者については6月)まで博士論文の提出時期を繰り上げることができる。

2 規則第6条第4項の規定による修士論文の提出時期は、博士前期課程第2年次の12月以降(後期の学期から入学した者については7月以降)の指定の期日までとする。ただし、学則第11条第1項ただし書の規定による優れた研究業績を上げたと認められる者については、博士前期課程第1年次の1月以降(後期の学期から入学した者については7月以降)まで修士論文の提出時期を繰り上げることができる。

3 前2項の規定による学位論文の提出に当たっては、提出の日までに所定の単位を修得していなければならない。

(学位論文提出の手続)

第3条 博士論文の審査等を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を本研究科長に提出するものとする。ただし、第2号から第7号までの書類については、別に審査用として必要部数を添付するものとする。

(1) 学位申請書(様式1) 1部

(2) 履歴書(様式5) 1部

(3) 研究内容報告書(様式6) 1部

(4) 業績目録(様式7) 1部

(5) 博士論文 1部

(6) 論文内容要旨(様式8)和文約1,500字又は英文約600語 1部

(7) 参考論文のあるときは、当該論文(学術雑誌等に公刊予定のものは、受理証明を添えた投稿原稿の写し) 各1部

(8) 共著者の承諾書(様式9) 共著者各1部

(9) 誓約書(様式13) 1部

2 修士論文の審査等を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を本研究科長に提出するものとする。ただし、第2号から第5号までの書類については、別に審査用として必要部数を添付するものとする。

(1) 学位申請書(様式2) 1部

(2) 履歴書(様式5) 1部

(3) 修士論文 1部

(4) 論文内容要旨(様式8)和文約1,000字又は英文約400語 1部

(5) 参考論文のあるときは、当該論文 各1部

(6) 共著者の承諾書(様式9) 共著者各1部

(7) 誓約書(様式14) 1部

(第1次審査及び審査委員の選出)

第4条 学位論文が受理されたときは、本研究科長は、速やかに本研究科教授会に付議し、履歴書、学位論文(博士論文に限る。)及び論文内容要旨を席上で配付し、指導教授に学位論文等の内容についての説明を求めるものとする。

2 本研究科教授会は、前項の説明に基づき、審査委員を選出する。ただし、指導教授を審査委員に選出することはできない。

(学位論文の審査等)

第5条 審査委員は、第1次審査が終了したときは、当該学位論文の審査及び最終試験を行い、その結果を文書をもって本研究科長に報告するものとする。

2 前項の文書は、論文審査の結果の要旨(様式10)及び最終試験報告書(様式11)とする。

(第2次審査)

第6条 本研究科長は、論文審査の結果の要旨(様式10)及び最終試験報告書(様式11)をあらかじめ本研究科教授会構成員全員に配付し、原則として次回定例本研究科教授会に付議し、審査委員の内容説明に基づいて審議の上、無記名投票により課程修了の可否を決定する。

(学位授与の時期)

第7条 前条の規定による第2次審査の合格者に対する学位授与の時期は、原則として次のとおりとする。

(1) 博士

 標準修業年限内に合格した者(からまでに規定する者を除く。) 博士後期課程にあっては第3学年末、博士課程にあっては第4学年末の定められた日

 学則第12条第1項ただし書及び第3項ただし書の規定により合格した者 第1学年末の定められた日。ただし、第2学年又は第3学年で合格した者については合格した日

 学則第12条第2項ただし書の規定により合格した者 第2学年末の定められた日。ただし、第3学年で合格した者については合格した日

 学則第12条第4項ただし書の規定により合格した者 第3学年末の定められた日。ただし、第4学年で合格した者については合格した日

 その他の者 合格した日

(2) 修士

 標準修業年限内に合格した者(に規定する者を除く。) 第2学年末の定められた日

 学則第11条第1項ただし書の規定により合格した者 第1学年末の定められた日。ただし、第2学年で合格した者については合格した日

 その他の者 合格した日

第3章 論文提出に係る学位審査

(学位請求の資格要件)

第8条 規則第6条第2項の規定により博士論文を提出して学位を請求することのできる者は、次の各号の一に該当する者でなければならない。

(1) 本研究科博士後期課程又は博士課程に所定の年限以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた後退学した者

(2) 大学の歯学部歯学科又は医学部医学科を卒業後、5年以上の研究歴を有する者

(3) 旧制の歯科医学専門学校又は医学専門学校を卒業後、7年以上の研究歴を有する者

(4) 歯学又は医学の課程を経ない者は、次の又はの1に該当する者

 大学を卒業後、7年以上の研究歴を有する者

 旧制専門学校又は短期大学を卒業後、10年以上の研究歴を有する者

(5) その他本研究科において学位請求の資格を有すると認めた者

(研究歴)

第9条 前条に規定する研究歴は、次の各号に掲げる研究期間とする。

(1) 大学院の口腔科学研究科又は医学研究科(歯学研究科及び医学研究科(昭和30年設置の研究科をいう。)を含む。)に在学した期間(所定の年限を限度とする。)

(2) 大学の歯学部歯学科又は医学部医学科(歯学部附属病院及び医学部附属病院を含む。)において専任教員として研究に従事した期間

(3) 大学の歯学部・歯学部附属病院又は医学部・医学部附属病院において医員、医員(研修医)として研究に従事した期間

(4) 徳島大学歯学部の研究生として在学した期間

(5) 本研究科教授会が前各号と同等以上と認めた期間

(資格予備審査)

第10条 学位を請求する者のうち資格について認定を要するものについては、あらかじめ本研究科教授会の議を経なければならない。

(博士論文提出の手続)

第11条 学位を請求しようとする者は、次の各号に掲げる書類等を本研究科長に提出するものとする。ただし、第3号から第8号までの書類については、別に審査用として必要部数を添付するものとし、第10号及び第11号の書類等については、徳島大学歯学部の卒業者及び在職者は、提出を要しない。

(1) 学位申請書(様式3) 1部

(2) 学位申請調書(様式4) 1部

(3) 履歴書(様式5) 1部

(4) 研究内容報告書(様式6) 1部

(5) 業績目録(様式7) 1部

(6) 博士論文 1部

(7) 論文内容要旨(様式8)和文約1,500字又は英文約600語 1部

(8) 参考論文のあるときは、当該論文(学術雑誌等に公刊予定のものは、受理証明を添えた投稿原稿の写し) 各1部

(9) 共著者の承諾書(様式9) 共著者各1部

(10) 卒業証書写(原本を提示すること。)又は卒業証明書 1部

(11) 写真(手札型、脱帽、上半身)最近6月以内に撮影したもの。 1枚

(12) 研究歴に関する証明書(本学以外の研究機関等において研究に従事した期間) 1部

(13) 学位論文審査手数料

(14) 誓約書(様式13) 1部

(資格審査、第1次審査及び審査委員の選出)

第12条 博士論文が受理されたときは、本研究科長は、速やかに本研究科教授会に付議し、履歴書、博士論文及び論文内容要旨を席上で配付し、指導教授に学位論文等の内容についての説明を求めるものとする。

2 本研究科教授会は、前項の説明に基づき、審査委員を選出する。ただし、博士論文については、指導教授を審査委員に選出することはできない。また、修士論文については、指導教授を審査委員(主査)に選出することはできない。

(博士論文の審査等)

第13条 審査委員は、第1次審査が終了したときは、当該博士論文の審査、最終試験及び学力の確認を行い、その結果を文書をもって本研究科長に報告するものとする。

2 前項の文書は、論文審査の結果の要旨(様式10)及び最終試験報告書(様式12)とする。

(第2次審査)

第14条 本研究科長は、論文審査の結果の要旨(様式10)及び最終試験報告書(様式12)をあらかじめ本研究科教授会構成員全員に配付し、原則として次回定例本研究科教授会に付議し、審査委員の内容説明に基づいて審議の上、無記名投票により合否を決定する。

(学位授与の時期)

第15条 前条の規定による第2次審査の合格者に対する学位授与の時期は、合格した日とする。

第4章 雑則

(実施細目)

第16条 この細則に定めるもののほか、学位審査に関し必要な細目は、その都度本研究科教授会が定める。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年11月13日改正)

この細則は、平成20年11月13日から施行する。

(平成23年3月24日改正)

この細則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年1月9日改正)

この細則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日改正)

1 この細則は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年3月31日に在学する者については、改正後の規定(第3条及び第5条の規定を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月11日改正)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日改正)

この細則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月14日改正)

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日改正)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月12日改正)

1 この細則は、令和4年10月1日から施行する。

2 徳島大学大学院口腔科学教育部博士後期課程又は博士課程に令和3年度以前に入学した者で、所定の年限以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた後退学した者については、改正後の第8条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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徳島大学大学院口腔科学研究科学位規則実施細則

平成16年4月1日 制定

(令和4年10月1日施行)

体系情報
大  学/第2編 学部,研究科及び大学院教育部,研究部/第9章 大学院教育部/第3節 口腔科学教育部
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成20年11月13日 種別なし
平成23年3月24日 種別なし
平成26年1月9日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成28年3月11日 種別なし
平成29年3月9日 種別なし
平成31年2月14日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし
令和4年9月12日 種別なし