○徳島大学大学院医学研究科教授会細則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この細則は、徳島大学大学院研究科等教授会通則(以下「通則」という。)第7条第1項の規定に基づき、徳島大学大学院医学研究科教授会(以下「教授会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第1条の2 通則第3条第2項の規定に基づき、教授会の組織に、徳島大学大学院医学研究科において授業又は研究指導を担当する特任教授で教授会が認めた者を加える。

(会議の開催日)

第2条 教授会は、原則として、毎月(8月を除く。)第4木曜日(この日が休日に当たるときは、その翌日とする。)に開催する。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

(提案事項の提出)

第3条 教授会に提案を希望する事項があるときは、開催日の3日前までに研究科長に提出するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

(開催通知)

第4条 議題は、開催日の2日前までに構成員に通知する。ただし、追加又は緊急を要する議題については、この限りでない。

(会議の記録)

第5条 議事は、すべてその要旨を記録しておくものとする。

(庶務)

第6条 教授会の庶務は、蔵本事務部医学部総務課において処理する。

(議事及び運営の細目)

第7条 議事及び運営の方法について、通則及びこの細則に規定されていない事項については、その都度教授会において決定する。

(細則の改廃)

第8条 この細則の改廃は、構成員の3分の2以上の同意を得て、研究科長が行う。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年2月19日改正)

この細則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日改正)

この細則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日改正)

この細則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日改正)

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日改正)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日改正)

この細則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日改正)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

徳島大学大学院医学研究科教授会細則

平成16年4月1日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第2編 学部,研究科及び大学院教育部,研究部/第9章 大学院教育部/第2節 医科学教育部
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成21年2月19日 種別なし
平成22年3月18日 種別なし
平成23年3月28日 種別なし
平成27年3月19日 種別なし
平成28年3月15日 種別なし
令和2年2月28日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし