○徳島大学歯学部放射線安全管理委員会規則

平成13年3月30日

歯学部長制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学における放射線障害の防止に関する管理規則(平成13年規則第1615号)第7条第3項及び徳島大学歯学部放射線障害予防規程第8条第2項の規定に基づき、徳島大学歯学部(以下「歯学部」という。)に置く徳島大学歯学部放射線安全管理委員会(以下「委員会」という。)の所掌事項及び組織について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、歯学部におけるエックス線装置の管理、使用及び放射線障害の防止に関する事項について調査し、審議する。

2 委員会は、放射線障害の防止に関するエックス線作業主任者及び放射線安全管理責任者の意見を十分尊重するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 放射線安全管理責任者

(2) エックス線作業主任者のうちから1人

(3) エックス線装置を取扱う大学院医歯薬学研究部歯学域の各研究分野から選出された者 各1人

(4) その他歯学部長が必要と認める者

2 前項第2号から第4号までの委員は、歯学部長が命ずる。

(任期)

第4条 前条第1項第3号及び第4号の委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項に定める委員のうちから、歯学部長が指名する者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(報告)

第8条 委員長は、委員会の所掌事項の調査又は審議の結果を、歯学部長及び徳島大学放射線総合センター長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、蔵本事務部歯学部事務課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事及び運営について必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 徳島大学歯学部放射線安全管理委員会規則(平成5年3月18日歯学部長制定)は、廃止する。

(平成15年9月4日改正)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月25日改正)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年7月14日改正)

この規則は、平成17年7月15日から施行し、改正後の徳島大学歯学部放射線安全管理委員会規則の規定は、平成17年6月1日から適用する。

(平成22年11月11日改正)

この規則は、平成22年11月11日から施行し、改正後の徳島大学歯学部放射線安全管理委員会規則の規定は、平成22年11月1日から適用する。

(平成23年3月19日改正)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月13日改正)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(令和元年7月11日改正)

1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日に委員長である者は、改正後の第5条第1項の規定に基づき歯学部長が指名する者とみなす。

(令和4年3月22日改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

徳島大学歯学部放射線安全管理委員会規則

平成13年3月30日 歯学部長制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第2編 学部,研究科及び大学院教育部,研究部/第3章 歯学部
沿革情報
平成13年3月30日 歯学部長制定
平成17年7月14日 種別なし
平成22年11月11日 種別なし
平成23年3月19日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成28年3月11日 種別なし
平成29年7月13日 種別なし
令和元年7月11日 種別なし
令和4年3月22日 種別なし