○徳島大学歯学部規則

昭和51年9月17日

規則第537号制定

第1章 総則

(通則)

第1条 徳島大学歯学部(以下「本学部」という。)に関する事項は、徳島大学学則(以下「学則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

2 学則及びこの規則に定めるもののほか、本学部に関する事項は、本学部教授会が定める。

(教育研究上の目的)

第1条の2 本学部は、口腔と全身の健康に係る教育、研究、診療を通じて、社会に貢献できる人材の育成を目的とする。

2 歯学科は、歯科領域にとどまらない広い知識と最新の治療技術を身につけるとともに、医療人として必要な倫理を備えた歯科医師の育成をめざす。

3 口腔保健学科は、口腔保健及び福祉の専門的立場から健康長寿の推進に貢献し、専門分野の教育、研究及び臨床における指導的役割を担う人材の育成をめざす。

第2章 入学者選考

(入学者選考)

第2条 本学部の入学者は、学則の定めるところによって各学科別に選考を行うものとする。

第3章 教育課程及び履修方法

(教育課程)

第3条 本学部の教育課程は、教養教育の授業科目(以下「教養教育科目」という。)及び専門教育の授業科目(以下「専門教育科目」という。)により編成する。

(教養教育科目の履修等)

第3条の2 教養教育科目の履修等に関することは、徳島大学教養教育履修規則(以下「教養教育履修規則」という。)の定めるところによる。

2 教養教育履修規則第5条に定める履修要件は、別表第1のとおりとする。

(専門教育科目)

第3条の3 専門教育科目の区分は必修科目及び選択科目とする。

2 前項の専門教育科目及びその単位数は、別表第2のとおりとする。

3 他の学部又は他の学科に属する専門教育科目は自由科目とし、これを履修することができる。

(自由科目の履修手続)

第4条 前条第3項の規定により他の学部に属する専門教育科目を自由科目として履修するためには、本学部長を経て関係学部長の許可を得た後、当該専門教育科目担当教員に受講申請するものとする。

(進級要件等)

第5条 進級要件等については、教授会の議を経て別に定める。

(卒業研究)

第5条の2 口腔保健学科学生の卒業研究は、当該学科の講座のうちから一を選び、その講座責任者(教授)の承認を受けて行うものとする。

(留学及び他の大学又は短期大学における授業科目の履修)

第6条 学則第27条の2の規定に基づき外国の大学又は短期大学に留学しようとする学生及び第34条の2の規定に基づき他の大学又は短期大学の授業科目を履修しようとする学生は、所定の願書を本学部長を経て学長に提出し、その許可を受けなければならない。

(単位の認定)

第6条の2 前条の規定により許可を受けた学生(以下「派遣学生」という。)が修得した単位又は学則第34条の4第1項の規定に基づき学生が休学期間中に外国の大学若しくは短期大学において履修した授業科目について修得した単位の認定は、当該大学又は短期大学が発行する成績証明書により行う。

2 学則第34条の3第1項の規定に基づき大学以外の教育施設等において学修した授業科目について修得した単位の認定は、当該教育施設等が発行する成績証明書等により行う。

(履修報告書)

第6条の3 派遣学生は、派遣期間が終了したときは、速やかに(外国の大学又は短期大学に留学する学生については、帰国の日から1月以内)、所定の履修報告書を本学部長を経て学長に提出しなければならない。

第4章 試験、卒業及び社会福祉士国家試験の受験資格

(試験)

第7条 成績の考査は、試験による。ただし、演習及び実習については、試験を行わないことがある。

2 口腔保健学科の卒業研究の成績の考査は、その研究業績の判定と口頭試験による。ただし、口頭試験は、省略することがある。

3 授業科目の試験は、原則として学期末において行う。

4 授業科目の試験を受けるには、講義にあっては授業時間数の3分の2以上、実習にあっては授業時間数の4分の3以上出席していなければならない。この場合において、教育内容に応じた出席要件を課している授業科目にあっては、当該出席要件を満たしていなければならない。

(成績評価等)

第8条 成績は、100点をもって満点とし、秀(90点以上)、優(80点以上)、良(70点以上)、可(60点以上)及び不(59点以下)の評語をもってあらわし、秀、優、良及び可を合格とし、不を不合格とする。

2 秀、優、良、可及び不の評価基準は、次の表のとおりとする。

評語

評価基準

科目の到達目標を充分に達成し、極めて優秀な成果を収めている。

科目の到達目標を充分に達成している。

科目の到達目標を達成している。

科目の到達目標を最低限達成している。

科目の到達目標の項目の全て又はほとんどを達成していない。

3 前2項の規定にかかわらず、入学前の既修得単位、外国語技能検定試験等による単位により判定する授業科目の成績は、認の評語をもってあらわすことができるものとし、合格とする。

(試験の告示)

第9条 試験の科目、日時その他必要な事項は、あらかじめ告示する。

(追試験)

第10条 病気その他やむを得ない事情のため、受験することができない者は、速やかに本学部長にその理由を記載した文書をもって届け出なければならない。

2 前項の届け出をした学生は、担当教員に願い出て、追試験を受けることができる。

3 前項の追試験を受験することができなかった者の取扱いは、本学部が別に定める。

(再試験)

第11条 試験を受けて合格しなかった者、授業科目の内容に責任を持つ教員が教育上必要と認めた場合に限り、再試験を受けることができる。

(卒業)

第12条 本学部を卒業するためには、次の単位を修得し、徳島大学語学マイレージ・プログラムについて本学部が定める基準を満たさなければならない。

歯学科

教養教育科目 40単位以上

専門教育科目

必修科目 161単位

選択科目 2単位以上

計 163単位以上

合計 203単位以上

口腔保健学科

教養教育科目 30単位以上

専門教育科目

必修科目 82単位

選択科目 15単位

計 97単位

合計 127単位以上

2 前項の基準については、別に定める。

(社会福祉士国家試験の受験資格)

第13条 社会福祉士国家試験の受験資格を取得するためには、別に定める科目の単位を修得しなければならない。

第5章 転学部、編入学及び補欠入学

(転学部)

第14条 学則第22条の3の規定により本学部に転学部を願い出た者があるときは、教育上支障がない場合に限り選考の上、許可することがある。

2 転学部を許可する時期は、入学後1年以上を経過した学年の初めとする。

3 転学部を許可した学生を在籍させる年次は、本学部教授会の議を経て定める。

4 転学部を許可した学生の既修得単位の認定は、本学部教授会の議を経て定める。

(編入学)

第15条 学則第21条の4第3項の規定により入学した者の在学期間は、10年とする。

2 既修得単位の認定は、本学部教授会の議を経て定める。

(補欠入学)

第16条 学則第22条の規定により、本学部へ入学する者の入学年次は、第3年次とする。

2 前項により入学した者の在学期間及び既修得単位の認定については、次のとおりとする。

(1) 在学期間は、8年とする。

(2) 既修得単位の認定は、本学部教授会の議を経て定める。

この規則は、昭和51年10月1日から施行する。ただし、第3章第4章第5章及び第6章の規定は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年2月17日規則第574号改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和58年1月21日規則第735号改正)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 昭和58年3月31日以後引続き専門課程に在学する者に係る履修の方法及び別表については、改正後の第6条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成4年3月17日規則第1053号改正)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第1096号改正)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 平成4年度以前に入学した者に係る教育課程、履修方法、卒業要件等(廃止前の徳島大学教養部規則で定められていた歯学進学課程の修了要件を含む。)については、なお、従前の例による。この場合において、従前の歯学進学課程を修了していない者については、共通教育科目を履修するものとし、課程を修了するために必要であった所定の単位を修得するものとする。

(平成6年2月18日規則第1121号改正)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、平成6年3月31日に本学部に在学する者については、改正後の第12条並びに別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成8年3月15日規則第1224号改正)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 平成7年度以前に入学した者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年2月21日規則第1247号改正)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 平成8年度以前に入学した者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年6月27日規則第1292号改正)

この規則は、平成9年6月27日から施行する。

(平成10年2月20日規則第1308号改正)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、平成10年3月31日に本学部に在学する者については、改正後の第12条及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月17日規則第1476号改正)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月14日規則第1616号改正)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 平成12年度以前に入学した者並びに平成13年度及び平成14年度に編入学する者については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年6月22日規則第1654号改正)

この規則は、平成13年6月22日から施行し、平成13年4月1日に本学部に在学する者から適用する。

(平成14年3月15日規則第1698号改正)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 平成13年度以前に入学した者並びに平成14年度及び平成15年度に編入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年3月19日規則第1842号改正)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成13年度以前に入学した者については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年3月18日規則第142号改正)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成16年度以前に入学した者並びに平成17年度及び平成18年度に編入学する者については、この規則による改正後の第12条、別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、平成17年3月31日に本学部第1年次、第2年次及び第3年次に在学する者並びに平成17年度及び平成18年度に編入学する者については、改正後の第12条の専門教育科目の項及び別表第2を適用し、卒業に必要な単位数は212単位以上とする。

(平成18年3月17日規則第89号改正)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成17年度以前に入学した者並びに平成18年度及び平成19年度に編入学する者については、この規則による改正後の第12条及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年2月22日規則第48号改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第115号改正)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成19年度に入学した者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年3月27日規則第106号改正)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成20年度以前に入学した者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年3月31日規則第59号改正)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成21年度以前に入学した者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年3月10日規則第71号改正)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成22年度以前に入学した者については、この規定による改正後の第12条及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年2月17日規則第35号改正)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成23年度以前に入学した者については、この規則による改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年3月19日規則第76号改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月20日規則第68号改正)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 平成25年度以前に入学した者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年2月26日規則第32号改正)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成26年度以前に入学した者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年3月25日規則第69号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第56号改正)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成27年度以前に入学した者及び平成28年度に歯学科に編入学する者については、この規則による改正後の第3条、第3条の2、第12条及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、本学部を卒業するために必要であった共通教育科目の単位数を取得していない者は、当該共通教育科目に相当する教養教育科目を履修するものとする。

(平成30年2月2日規則第48号改正)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成29年度以前に入学した者及び平成30年度に本学部に編入学する者については、この規則による改正後の第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年2月19日規則第34号改正)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成30年度以前に入学した者については、この規則による改正後の第12条、別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年5月10日規則第6号改正)

1 この規則は、令和元年5月10日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

2 平成30年度以前に入学した者については、この規則による改正後の第12条、別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年2月14日規則第40号改正)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 平成30年度以前に入学した者については、この規則による改正後の第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 令和元年度以前に入学した者については、この規則による改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年2月18日規則第49号改正)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和2年度以前に入学した者及び令和3年度に歯学科に編入学する者については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月16日規則第40号改正)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和3年度以前に入学した者及び令和4年度に歯学科に編入学する者については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年1月23日規則第31号改正)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条の2第2項関係)

教養教育科目の履修要件

イ 歯学科

区分

授業科目

所要単位数

教養科目群

※歴史と文化


※人間と生命


※生活と社会

2単位

※自然と技術


※ウェルネス総合演習


創成科学科目群

イノベーション科目

2単位

医療基盤科目

3単位

基礎科目群

SIH道場

1単位

高大接続科目

2単位

基礎数学

2単位

基礎物理学

2単位

基礎物理学実験

2単位

基礎化学

2単位

基礎化学実験

2単位

基礎生物学

2単位

基礎生物学実験

2単位

情報科学

2単位

外国語科目群

英語

6単位

初修外国語

2単位

中欄中の※印の科目

6単位

合計

40単位

ロ 口腔保健学科

区分

授業科目

所要単位数

教養科目群

歴史と文化

12単位

人間と生命

生活と社会

自然と技術

ウェルネス総合演習

創成科学科目群

※グローバル科目


※イノベーション科目

2単位

※地域科学科目


※医療基盤科目

1単位

基礎科目群

SIH道場

1単位

情報科学

2単位

外国語科目群

英語

6単位

初修外国語

2単位

中欄中の※印の科目

4単位

合計

30単位

別表第2(第3条の3第2項関係)

専門教育科目表

イ 歯学科

授業科目

単位数

必修科目

選択科目

骨学

1


筋学・循環器学・末梢神経学

1


中枢神経学

1


口腔の局所解剖学・内臓学・発生学

1


肉眼解剖実習

4


全身組織学

1


歯の解剖学

1


口腔組織学・発生学

1


全身組織学実習

2


歯の解剖学実習

1


口腔組織学実習

1


基礎生理学

2


統合生理・口腔生理学

2


生理学・口腔生理学実習

1


一般生化学

1


分子生物学

1


口腔生化学1

1


口腔生化学2

1


生化学・薬理学実習1

1


病理学

2


口腔病理学

2


病理学実習

2


微生物学総論

1


免疫学

1


病原微生物学各論

1


口腔の感染症

1


病原微生物学実習

1


薬理学総論

1


薬理学各論1

1


薬理学各論2

1


歯科薬理学

1


生化学・薬理学実習2

1


歯科材料科学

1


歯科理工学

2


歯科理工学実習

1


衛生公衆衛生学

1

 

予防歯科学総論

1


予防歯科学各論

1


予防歯科学実習

1


保存修復学総論

1


保存修復学各論

1


歯内治療学

1


保存修復学実習

1


歯内治療学実習

1


歯周治療学総論

1


歯周治療学各論

1


歯周治療学実習

1


無歯顎補綴治療学

1


部分歯列補綴治療学

1


無歯顎補綴治療学実習

2


部分歯列補綴治療学実習

2


クラウンブリッジ補綴学

1


顎口腔機能再建学

1


クラウン補綴学実習

2


ブリッジ補綴学実習

2


口腔内科総論

1


口腔内科各論1

1


口腔内科各論2

1


口腔外科総論

1


口腔外科各論1

1


口腔外科各論2

1


歯科矯正学総論

1


歯科矯正学各論

1


歯科矯正学実習

2


小児歯科学総論

1


小児歯科学各論

1


小児歯科学実習

1


歯科放射線学総論

1


歯科放射線学各論

1


歯科放射線学実習

1


歯科麻酔学総論

1


歯科麻酔学各論

1


医学細胞生物学・人類遺伝学

1


歯科英語1

1


歯科英語2

1


医の倫理と医療安全管理

1

 

医療コミュニケーション

1

 

地域医療

1

 

法歯学・災害歯科

1


老年歯科医学

2

 

先進生体医工学

1

 

口腔インプラント学

1

 

高次口腔機能回復学実習

1


障害者歯科学

1


統合臨床講義

1

 

研究基礎ゼミ

3

 

歯科医学ゼミ

3


臨床示説

2

 

臨床実習1

8


臨床実習2

27


地域歯科医療実習

6


血液・内分泌・神経

1

 

消化器・循環器

1

 

免疫・呼吸器

1

 

外科学1

1

 

外科学2

1

 

隣接医学1

1

 

隣接医学2

1

 

隣接医学3

1

 

総合歯科学1

 

1

総合歯科学2

 

1

総合歯科学3

 

1

総合歯科学4

 

1

総合歯科学5

 

1

口腔検査診断学


1

顎口腔機能治療学


1

歯科医療行動科学


1

社会医療政策学


1

実践歯科医療学演習

3


161

9

ロ 口腔保健学科

授業科目

単位数

必修科目

選択科目

歯科衛生系科目

解剖学

2

 

生理学

1


生化学

1


口腔解剖学

1

 

歯の解剖学

1


口腔組織学

1


口腔生理学

2


病理学・口腔病理学

2

 

薬理学・歯科薬理学

2

 

微生物学・免疫学

2

 

オーラルヘルスプロモーション

1

 

歯科衛生士概論

2

 

歯科衛生統計

1

 

衛生行政

1

 

衛生学・公衆衛生学

2

 

口腔衛生学

2

 

口腔保健衛生学基礎実習

2

 

医療安全管理学

1

 

早期臨床実習

1

 

発達系歯科学

2

 

保存系歯科学

2

 

補綴系歯科学

2

 

外科系歯科学

2

 

歯科放射線学

1

 

歯科麻酔学

1

 

歯科保健指導論

1

 

歯科診療補助論

2

 

チーム歯科医療学

2

 

歯科衛生学臨床系基礎実習Ⅰ

2

 

歯科衛生学臨床系基礎実習Ⅱ

2


高齢者口腔保健衛生学

1

 

障害者口腔保健衛生学

1

 

摂食・嚥下リハビリテーション学

2

 

栄養学

1

 

口腔疾患予防学

2

 

口腔介護学

1


社会福祉系科目

社会福祉調査の基礎

1


※心理学と心理的支援


1

※社会学と社会システム

 

1

※社会福祉の原理と政策

 

2

※ソーシャルワークの基盤と専門職


1

※ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)


1

※ソーシャルワークの理論と方法


2

※ソーシャルワークの理論と方法(専門)


2

※地域福祉と包括的支援体制

 

2

※福祉サービスの組織と経営

 

1

※社会保障

 

2

※高齢者福祉

 

1

※障害者福祉

 

1

※児童・家庭福祉

 

1

※貧困に対する支援

 

1

※保健医療と福祉

 

1

※権利擁護を支える法制度

 

1

※刑事司法と福祉


1

※ソーシャルワーク演習


1

※ソーシャルワーク演習(専門)


4

※ソーシャルワーク実習指導


3

※ソーシャルワーク実習


8

隣接医学科目

総合医科学

1

 

医療倫理学

1

 

基礎看護学

1

 

コミュニケーション論

1


口腔保健衛生学臨床実習

14

 

口腔保健衛生学臨地実習

5


卒業研究

3

 

82

38

備考1 選択科目15単位を履修すること。

備考2 社会福祉士国家試験の受験資格を取得しようとする者は、※印の科目すべてを履修すること。

徳島大学歯学部規則

昭和51年9月17日 規則第537号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
大  学/第2編 学部,研究科及び大学院教育部,研究部/第3章 歯学部
沿革情報
昭和51年9月17日 規則第537号
平成20年3月31日 規則第115号
平成21年3月27日 規則第106号
平成22年3月31日 規則第59号
平成23年3月10日 規則第71号
平成24年2月17日 規則第35号
平成25年3月19日 規則第76号
平成26年2月20日 規則第68号
平成27年2月26日 規則第32号
平成27年3月25日 規則第69号
平成28年3月15日 規則第56号
平成30年2月2日 規則第48号
平成31年2月19日 規則第34号
令和元年5月10日 規則第6号
令和2年2月14日 規則第40号
令和3年2月18日 規則第49号
令和4年3月16日 規則第40号
令和5年1月23日 規則第31号