○徳島大学医学部教授会細則

平成12年3月23日

医学部長制定

(趣旨)

第1条 この細則は、徳島大学教授会通則(以下「通則」という。)第8条第1項の規定に基づき、徳島大学医学部教授会(以下「教授会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 教授会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 医学部の専任教授(医学部に併任された大学院教授をいう。)

(2) 医学部の教授を併任された病院長

2 前項に定めるほか、医学部に併任された特任教授は、オブザーバーとして教授会に出席することができる。

(会議の開催)

第3条 教授会は、教授会で審議しなければならない重要事項について、その都度開催するものとする。

2 教授会は、構成員の6分の1以上の要求があったときに開催するものとする。

(提案事項の提出)

第4条 教授会に提案を希望する事項があるときは、開催日の3日前までに学部長に提出するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

(開催通知)

第5条 議題は、開催日の2日前までに構成員に通知する。ただし、追加又は緊急を要する議題については、この限りでない。

(会議の記録)

第6条 議事は、すべてその要旨を記録しておくものとする。

(議事及び運営の細目)

第7条 議事及び運営の方法について、通則及びこの細則に規定されていない事項については、その都度教授会において決定する。

(教授会議)

第8条 教授会が付託した事項を審議させ、教授会の運営を円滑に行うため、教授会に、通則第6条第1項に規定する代議員会等として、次に掲げる教授会議を置く。

(1) 医学科及び医科栄養学科教授会議

(2) 保健学科教授会議

2 教授会は、次項に掲げる場合を除き、教授会議の議決をもって、教授会の議決とする。

3 教授会は、次に掲げる事項については、自ら議決するものとする。

(1) 医学部長候補者の選考に関する事項

(2) その他医学部長が教授会で審議する必要があると認めた重要事項

4 教授会議について必要な事項は、教授会の議を経て医学部長が別に定める。

(庶務)

第9条 教授会の庶務は、蔵本事務部医学部総務課において処理する。

(細則の改廃)

第10条 この細則の改廃は、構成員の3分の2以上の同意を要する。

(雑則)

第11条 この細則に定めるもののほか、教授会について必要な事項は、教授会の議を経て学部長が定める。

1 この細則は、平成12年4月1日から施行する。

2 徳島大学医学部教授会細則(昭和39年3月31日医学部長制定)は、廃止する。

(平成15年7月10日改正)

この細則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月25日改正)

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日改正)

この細則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日改正)

この細則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月21日改正)

1 この細則は、平成20年4月1日から施行する。

2 徳島大学医学部・歯学部附属病院の病院長及び専任教授についての申合せは、廃止する。

(平成22年3月11日改正)

この細則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日改正)

この細則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日改正)

この細則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日改正)

この細則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日改正)

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月12日改正)

この細則は、平成27年11月12日から施行する。

(平成28年3月17日改正)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月8日改正)

この細則は、平成30年4月1日から施行する。

徳島大学医学部教授会細則

平成12年3月23日 医学部長制定

(平成30年4月1日施行)

体系情報
大  学/第2編 学部,研究科及び大学院教育部,研究部/第2章 医学部
沿革情報
平成12年3月23日 医学部長制定
平成20年3月21日 種別なし
平成22年3月11日 種別なし
平成23年3月28日 種別なし
平成24年3月21日 種別なし
平成26年3月18日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成27年11月12日 種別なし
平成28年3月17日 種別なし
平成30年3月8日 種別なし